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所有者が死亡した場合の扱い(自動車税)

 Aが車を所有しており納税義務者になっていたが、Aが死亡してしまった。もちろん貴重な財産であれば相続をきちんと行うけれども、自動車の場合だとわりとこのまま乗ってしまいますよね?そのままであっても家族が乗っていて家族が自動車税をきちんと納めてくれたら問題ないと思うのですが、家族が払わない場合どういった扱いになるのでしょうか。  直接な回答でなくとも関連する条文等でもご教授いただければ幸いです。  (もちろん自動車税の取り扱いは都道府県ごとに異なることは分かっていますので、法的にどうかという観点からお願いします。)

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

まずその自動車の税金が支払われていない(滞納)場合。 その人が死亡したときに、相続人はその自動車を「相続」したわけなので、そのときには税金の支払い義務も同時に「相続」します。自動車を相続して税金の支払い義務を相続しないということは出来ないようになっています。 したがって故人の遺産を相続した相続人たちは税金を支払わなければなりません。 なお、自動車を相続した後にかかる税金は、自動車の所有者になります。名義変更をしていなくても実質自動車を相続した人が所有者となりますので、その人に税金の支払い義務があります。 基本的には相続する場合は故人のすべての財産を相続する必要があり、一部のみは出来ません。すべての財産には正の財産のほかに負の財産(債務=借金、保証人、税金の滞納)も含みます。 この規定は民法にあります。

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noname#154354
noname#154354
回答No.1

もう,廃車したよといっても,自動車税は,課税基準日に所有しているということで課税されています。課税日まえの廃車なら課税されませんが,その日以降なら課税されます。 支払わずに放置していると,督促状・催告状が届くようになりますし,延滞金が加算されます。とっとと支払った方がよいと思います。その車を所有されている人が払えばいいのですが,所有者がわからない,払いそうもない,ということであれば,法定相続人が払うしかないと思います。

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  • 再生音がフワフワして聞き取りにくい場合、以下の方法を試してみてください。
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