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生活保護者が死亡 死亡後に家賃は発生しますか?

身内(生活保護者)の者がアパートを借りるため 父が保証人になった。二年前に身内は亡くなった。今頃になって、大家が荷物があるから処分してほしい、家賃はいいからリホームしてくれと言ってきた。ここでいう家賃とは荷物があった期間の家賃分のなのか、未払い分なのかは分からないが、今になってリホーム代を請求されるのはおかしいと思うのですが・・・とりあえず、荷物の処分だけはしました。実はこの荷物は、身内が誰かと一緒に暮らしていた人のものです。身内の所有物は亡くなってすぐ、処分しています。身内が突然亡くなったので 一緒に暮らしていた人もすぐには別のアパートを探すことができないので数日間そこで暮らしていました。きちんとしてから早めに出ていくように頼み、そのままにしていました。結局、荷物もそのままで出て行ったようですが、電気ガス、水道は連絡し止めています。二年も前のことを今頃になって請求することは可能なのでしょうか? 大家は、家賃滞納者への通知や督促状を送る義務はあるのですか?何年もほっとくものでしょうか?もっと早く、知らせてくれていたらよかったと思うのですが・・・・。それと、契約更新する、しないとかあるみたいですが、どれくらいの期間で更新されるのでしょうか?(契約書を紛失したため、大家にコピーしてくれるよう頼んでいます。) どうか、ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  新潟市の依頼で、心臓病を患っている女性に部屋をお貸ししたときまったく逆の体験をしましたねぇ。いつのまにか亡くなっていて、新潟市からも連帯保証人からも連絡がなくて、半年。新潟市の依頼だったので信じて待っていたのですが。  ガマンできずに連絡したところ、連帯保証人は逃げて行方不明。  市役所(福祉課?)の回答は、  「○月○日、亡くなりました」  滞納の家賃は? 「葬式費用以後の費用・補助は一切出さない法律になっています」  連帯保証人が逃げたことについては? 「関知しません」  亡くなった事について連絡がなかったことについては? 「連絡する義務はありません!」  中に置いてあるガラクタは? 「大家さんの責任において自由にしてください」 というひどいものでした。  あとで取りに来られると困るので、3年くらい貸さないで空けておきました(結局、死後空いたのは3年半以上)。どうせ安い家賃だから空けておいても大した被害ではないのですが、処分費用だけ1年分以上かかり、リフォームとはいいませんが、風呂のカビ取り襖や畳の張り替えなどで大々損害でした。  結局、女性に貸すよりずっと貸さないでいたほうが楽でしたね。 さて、 (1)二年も前のことを今頃になって請求  居住者が亡くなったこと、契約を解除することを大家に通告なさったのかどうかがまず問題です。  私の場合のように、なにも通告がなかったのなら、2年たとうが3年経とうがまだ賃貸借は続いていますので、家賃の請求がくるのは当然です。  通告をなさっていた場合でも、消滅時効は10年ですので、解除通告までの間の家賃請求が来るのはしかたないことです。  なにか、最近になってようやく荷物を撤去されたような雰囲気にも読めますが、その場合、解除後は家賃は発生しませんが、完全に明け渡すまでの期間分、「家賃相当額の損害金」の請求が利息とともに請求されるのがふつうです。 (2)大家は、家賃滞納者への通知や督促状を送る義務はあるのですか?  家賃というのは、いちいち請求されないと額が判らない、支払い期日が判らないというものではないので、基本的に請求通知や督促状を送らないのが普通です。  「もっと早く、知らせてくれていたらよかったと思うのですが・・・・。」そうですね。それが親切だろうと思いますが、督促すると「俺が信用できないのか」と怒る賃借人もいて難しいところです。  居住者が死んだこと、もう住む人がいないこと知らせる義務さえ、頼んだ側に「ない」というのですから、しかたないでしょう。 (3)契約更新する、しないとかあるみたいですが、どれくらいの期間で更新されるのでしょうか?  契約解除の通告はまだなさっていないのでしょうか?  解除済みなら更新はありません。解除していないならまだ契約は続いていますので、家賃支払いは続きます。  何年で更新かは、契約書を見ないと誰にも言えません。ふつうは、住宅なら1年か、2年ごとでしょう、とは思います。 (4)リフォームについてはお尋ねでないですが、一言すれば、これも契約書次第です。  うちが苦労したように、カビ取りや襖・障子・畳表などの張り替え、場合によっては壁紙の張り替えなどは、契約書に書かれた内容次第ではしかたないと私は思います。  まあ、その程度のことはリフォームとは言わないと思いますので、何を要求されているのか判りませんが、場合によってはヒドイということもありえましょう。

kenkenii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 一緒に住んでいた者と連絡はとれて、契約解除のことを聞いてみましたが、電話連絡はしたが、大家が入院していていたらしく対応してくれた人が誰だかわからないそうです。掃除をしに行った時、あきらかにこちらの所有物ではないものがありました。大家も誰かが置いて行ったものだといって、自分で片付けていました。とにかく、こちらとしては納得できないことだらけです。弁護士に頼むしかないのかなと思っています。 お忙しいのに時間を割いて対応してくださってありがとうございました。

回答No.1

賃借人が死亡した時は、賃借権は相続人に相続されますので、家賃はそのまま発生いたします。 動産が身内のものでなく、同居人のものというのも推測で、家主に証明することは難しいでしょう。 そうなりますと、請求されたリホーム代は相続人に請求してくれということになりますが、相続人が相続放棄するのは明らかです。 リフォーム代金については、賃貸契約書にどう書かれているのでしょうか。 通常、敷金の範囲内の金額は賃借人負担で処理してます。 大家さんからの通知や督促状、これは義務がありませんから、大家さんが黙っていたのを責めることもできないでしょう。 >それと、契約更新する、しないとかあるみたいですが、 契約更新は通常2年です。 賃借人が死亡しているのに、契約更新、質問の意味が分かりません。

kenkenii
質問者

お礼

ご回答にありがとうございました。質問攻めですみませんでした。参考になりました。

kenkenii
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。分からないことだらけなもので、分かりにくい質問をしてすみません。更新まで1年あるのに死亡してしまったら、1年分の家賃は発生するのでしょうか? 部屋を片付けに行った時、あきらかにこちらの所有物ではないものがたくさんあり まるで物置き小屋のようになっていました。このようになっていた部屋でもこちら側がリホーム代、家賃が発生するのでしょうか?

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