• 締切済み

倒産した会社の商品の供給義務につきまして。

取引先の問屋が倒産しました。 当社は仕入れ代金が残ったのですが、問屋が倒産したせいで、商品供給が断たれ、代替え商品も見つからない中で、人件費も含めて損害が出ました。 このような場合、仕入れ代金から弁済させるようなことはできるのでしょうか? 先方は、商品を継続供給する義務はないと言っています。 よろしくご回答お願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

週刊誌などを印刷する会社は、その紙を一社だけでなく数社から仕入れてるそうです。 交通事故や災害等、なにかあって紙の仕入れができないと、雑誌が発行できないからです。 つまり「その仕入れが止ったときの対応」は、仕入れて売る会社の危機管理能力に委ねられます。 「あんたから仕入れて売ってるのに、倒産したから仕入れができないから困ってる」 と相手に文句をつける筋合いではないでしょう。 損害?ってなんでしょうか。 仕入れ代金から弁償させるって、なにを弁償させるのでしょうか。 何かが起きたときに代替商品を準備しておくのは、仕入れをするほうの責任です。 責任転嫁してはいけないですよ。 責任転嫁という言葉がふさわしくないというなら、ただの「八つ当たり」です。

wakanasan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに取扱い商品の変更や、未納品の忙しさに八つ当たりしていたのかもしれません。 冷静に見つめなおしてみます。 ありがとうございました。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

契約の内容次第だね 契約書を隅から隅まで見てみたら?

wakanasan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本部分に商品供給に対する責任は特に記載はなかったと思います。 再度内容を確認します。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 取引先が倒産

    当社の仕入先A社が昨年11月に社長の死去により倒産、当初破産申請する旨通知がありましたが、その後債権債務が小さいことから、私的整理に切り替えられました。つい先日、債権者の1社が新社長を登記し、当社の買掛金を直ちにしはらうよう求めてまいりました。私的整理といえども、公平、公正に進められるべきで、当方から債権者会議の議事録、債務弁済の合意書の提示を求めましたが、先方はそれに応じません。万一先方の要求に応じた場合、取消権、取戻権等を他の債権者が発動して、当社に損害賠償を求めるのではないかと危惧します。この点についてご教授いただきますと共に、参考になる判例がございましたらお知らせください。

  • メーカーが倒産したら・・・・

    私の勤めている会社は卸を行っているのですが、当社から小売に卸た商品のメーカーが倒産しそうなんです。 もし、メーカーが倒産した場合、当社はどのような被害を受けるのでしょうか? メーカーに対して購入代金の支払いは別に問題ありません。 一番気になるのは、メーカーの倒産により、小売店に卸した商品の返品が発生して不良在庫になってしまうことです。 このような場合、返品を拒否することは法的に可能なのでしょうか? 他にも注意することなどあるのでしょうか?

  • 取引先の倒産

    先日、取引先(問屋)が倒産して、管理している法律事務所の管財部より、¥310.069支払残金がありますので、支払う様連絡があったので当方が取引先が倒産する以前に返品した商品の明細のコピーと、その問屋さんから買った商品で返品したいものが支払残金以上にあるので、商品を返品したい旨手紙を出していました。その後返事がありまして、倒産以前の返品分を差し引いて、半額に減額しますので現金で支払お願いしますとのことでした破産管財になった場合、現金での支払になりますとのことでした。当方は減額されなくても良いので商品で返したいのですが、破産管財になった場合は現金で支払わないといけないのでしょうか。教えていただけないでしょうか。

  • 会社が倒産の危機にあります。

    会社が倒産の危機にあります。 現在、妻と2人で製造業の小さな株式会社を経営しております。 私が代表取で妻が平取りです。 商品を製造して、卸先に納品する形で商売をしているのですが、 つい先日に商品に不良が確認されて、商品回収という状況になりそうです。 取引先が先導する形でリコールが行われます。 そして、リコール費用、商品回収費、商品代金、諸々が取引先から請求される見込みです。 何千万単位の請求があるかと思います。 正直、払える金額ではないので、取引を続けていきながら少しずつでも返していければとは思いますが、 金額が金額なので、もう無理かな。とも思っています。 当然、倒産という言葉も頭に浮かんでいます。 一応経営者です、もし会社がお金が払えない場合は倒産ということになるのでしょうが、 (1)株式会社倒産の場合は、私個人のお金を使ってでも請求金額を払う必要があるのでしょうか? (2)今現在住んでいる住宅(私個人のもの、ローン残り有り)はどうなるのでしょうか? (3)会社を倒産させた場合に私の自己破産も有りうるのでしょうか? (4)私は会社の連帯保証人になるのでしょうか? 経営のことも良く分からないので質問も不十分かもしれませんが宜しくお願いいたします。

  • 会社の守秘義務とは・・・・

    会社の経営が悪く、朝礼等で、社長が「このまま売り上げが無ければ、会社は倒産する・存続できない・あと何ヶ月した持たないなど、計算書を見せながら話をしました」、この事で、会社員全員が、この会社はいつ潰れるかと話すようになりました。 その事を、すでに退職した知人に話しました。 知人は、その事を、知り合いの関連会社の人に話しましたが、 話の内容が大きくなり、関連会社の人は、「あの会社は、もう潰れた、倒産した」と、当社の取引先に話をして、回ったそうです。(未確認な情報です) その事が、社長の耳に入り、どうやって調べたか知りませんが、 私が秘密をバラしたと言い、守秘義務違反をしたと言われています。 会社は、縮小して存続するのに、倒産したとウソを話したことで、利益に損害が出たといい、 私が、退職した知人に話さなければ、こんな事は起こらなかったと責任を取るように言われます。 すでに、会社は、人員整理を行い、ほとんどの社員が解雇されています。 私もその一人ですが、退職金の増額分については、私には、責任を取ってもらうので支払わないと社長が言っています。 ここで、質問ですが、社員全員が知っている会社の実情を、他人に話したことは、守秘義務違反になるでしょうか??? 意見をお願いいたします。

  • 社員の過失で会社が倒産になったら?

    経営者が止めたにも関わらず社員が独断で商談をすすめて、不利な取引をしてしまい、会社が倒産した場合、これは社員に責任を負わせられるのでしょうか?止められなかった経営者の過失になるのでしょうか? 勝手に決めないよう経営者が釘をさしていたのに、利益が出ない商談を進めてしまって商品も出荷してしまった、ということがありました。経営者の許可をとらなかったことに関して、社員は損害が出ていないから自分は悪くないと言い張ります。でも損害が出てからでは遅いのです。こうした危ない社員は辞めさせたいのは山々ですが、人材不足で辞めさせても業務に支障が出る状態で決めかねています。最悪の場合、そいつのせいで会社が倒れた時、経営者は社員を訴えたりできるのでしょうか?経営者側から注意を重ねていても責任は経営者にあるのでしょうか?

  • 取引先の倒産

    取引先が、そこの取引先の倒産のあおりを受けて、倒産してしまいました。 私のところは会社といっても個人で、妻と二人だけの細々としたものです。他のところからすると、痛くもかゆくもない金額でしょうが、当社にしたらかなり痛く、妻に言わせれば半年分の食費になる・・・金額です。 倒産した旨の封書が1通届いてそれっきりですが、これはもう代金はいただけないということなのでしょうか? なにぶんにも、そういうことに疎いものですから、どなたか詳しく教えていただけたらと思いますが、その会社の社長は知人の友達(知らなかったのですが)なもので、できれば波風は立たせたくないもので・・・。 あきらめるのが一番いいのでしょうけど・・・、その会社が有限会社から株式会社に変わって、また営業をしているというのにも、心穏やかでは有りません。 申し訳ございませんが宜しくお願いします。

  • 取引先が倒産した場合の買掛品の回収について

    こんなことは初めてなので、どのような対応をすればいいのか教えて下さい。 A社との取引で当社用の包装紙を発注し、A社への支払いも完了しています。しかし、A社はB社に包装紙を発注しB社が包装紙が出来たにものの当社の保管庫の都合上B社に保管してもらっています。ところが、A社が倒産し、B社に代金を支払っていないことが分かりました。このような場合にはB社から当社の包装紙を回収することは可能なのでしょうか。ちなみにB社はA社が倒産したことをまだ知らない状態です。 よろしくお願いします。私が包装紙の発注管理の責任者でこのようなことで大きな損害を会社に与えると・・・・。

  • 製品供給責任の法的義務について教えてください

    「供給責任」の法的義務についてご教示をお願い致します。 弊社は電源部品メーカーであり 某メーカー ←商社←弊社 の商流にて、某メーカーへ製品を納入しております。 この度、弊社経営状況悪化に伴い、本製品の生産終了をしなければならなくなりました。 その為、某メーカーに対して 「本製品の受注を1年後に終了し、その受注分までは納品をする。製品保証に関しては、従来通り製品納入後1年間は対応する。」 旨、通知をした所 「供給責任があるのでそんな通知は受け入れられない。製品寿命(某メーカーの製品です)から、10年間は注文を請けるか、代替品の製造または代替メーカーを選定する義務があるだろう」 との返答があり、通知を受け入れていただけませんでした。 弊社は、商社との間に商取引契約を結んでおり、その条文には 「生産終了をする場合、1年前までに通知し、その対策として一定期間の供給継続及び代替品の供給につき誠意を持って協議する。」 と謳っております。 また、弊社と某メーカーとの間は契約等はありません。 ついでに言いますと、本製品を開発・製作するにあたり開発費や金型等、某メーカーからの供給・支援は一切ありませんでした。 そこで皆様にお伺いしたいのは (1)この場合、弊社通知の内容では違法なのか。 (2)本契約における供給責任とは、某メーカーの要求を受け入れなければならないのか。 (3)そもそも「通知の受領拒否」はまかり通る事なのか。 (4)合法的に最短で取引を終了する為の対応方法は。 以上、質問が多く恐縮ですが、皆様のお知恵を拝借したく よろしくお願いいたします。

  • 働いている会社が倒産する場合の、取引先(売り先)への対応について

    私の働く会社が来月、倒産(破産)することになり 取引先(売り先)への対応で困っております。 働く会社は食品を製造する会社で、 取引先へ倒産する旨を説明したところ 「商品Aを今まで通り売ってもらわないと困る、 同じ値段で作れる会社を紹介するか、 商品Aのレシピをタダで渡せ! 原料の仕入れ先もすべて教えろ!」 と言われました。 現在、商品Aの製造できる会社を探してます。 しかし今までの価格で作れる会社は とてもありそうもない状況です。 (当社の価格設定は安く、それが倒産へ至る理由でもありました。) 商品Aは同様の商品が現在数十社ほど製造しているような、 ありふれた商品ですが、父が苦労して作り上げた独自のレシピです。 できれば、レシピはタダで渡すくらいなら、秘密にしたいと思っております。 相手先は 「商品Aを売るためにポスターやチラシ、 販促品を多数作っていて損害が出ている、 顧問弁護士に言って争ってもかまわないぞ!」 とまで言っています。 会社の破産手続きを依頼している弁護士さんは 「相手にしなくていいです」 と言っておりますが、 現実問題としてこのような場合はどのような対応を とるのが最善でしょうか? 法律に詳しい方やこのような経験をされた方、 是非お知恵を貸してください。 よろしくお願いします。