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会社分割による不良債権処理について教えてください。
「かんき出版」から出版されている 「債務超過でもできる会社分割」を読んで、 この中で興味ある例がのっていました。 本によると、 子会社のA事業が不採算部門になり、 B事業だけを残してA事業はやめてしまいたい時に、 親会社から子会社にA事業の清算に必要な額を 貸付金として貸出して、 その後、子会社をA事業とB事業で会社分割した上で A事業を「特別清算」すると、 親会社の子会社への貸付金は不良債権化され、 親会社で貸倒損金処理していけば良い、 と書いてありました。 要するに、 親会社が、不良債権額を子会社に貸し付けて、 子会社は、不良債権部分だけを別法人にし 特別清算するので、 実質親会社が不良債権処理をする、 という流れのようです。 この方法を当社の顧問税理士や監査法人に相談した所、 通常はグループ内で貸し倒れる事を前提に 子会社に貸し付けはできない、 と言われました。 私としてはこの本の処理案に とてもメリットを感じているのですが、 やはりできないものなのでしょうか? ご意見や情報をお待ちしています。
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