PCで判例検索システムの上手な使い方

このQ&Aのポイント
  • PCで判例検索システムの上手な使い方を教えてください。最高裁の判決番号の検索方法や傷害保険の立証責任についても知りたいです。
  • 最高裁の判例検索システムの上手な使い方を教えてください。特に判決番号や傷害保険の立証責任についての検索方法が知りたいです。
  • PCで最高裁の判例検索システムを効果的に利用する方法を教えてください。具体的には判決番号や傷害保険の立証責任に関する情報を探す方法について教えてほしいです。
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PCで判例検索システムの上手な使い方を教えて下さい

PCで判例検索システム http://www.courts.go.jp/ の上手な使い方を教えて下さい。 下記URLの「最高裁平成16年(受)第988号同年12月13日第二小法廷判決・民集58巻9号2419頁」などの番号というのか?は何になるか教えていただけますでしょうか? ・http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061129141436.pdf 平成18年6月1日の車両保険(水没事故) ・http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070417144923.pdf 平成19年4月17日の車両保険(盗難事故) また、 欲しい判例は最高裁の「傷害保険の 立証責任で保険金請求者は事故の立証責任を負わない」です。 傷害保険 立証責任 と検索しましたが出てきません・・・ また「交通事故証明」では立証責任を負っていることにならないのでしょうか?

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>上手な使い方を教えて下さい 判例文中で使われるキーワードで絞り込みます。 ネットの検索と同じです。 >欲しい判例は最高裁の「傷害保険の 立証責任で保険金請求者は事故の立証責任を負わない」です。 質問者様が求めている判例はありません。 ないものはどう頑張って検索してもヒットするはずがありません。 障害保険の挙証責任についての最近の判例としては、 平成12(受)458 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130609745726.pdf です。 これについては、質問者様が例示されている車両保険の挙証責任の扱いと異なる見解であることから、東大の山下友信教授が有斐閣法律講演会2008の「保険法現代化の意義」の中で「非常に浮いた存在」と表現されており、判例変更の可能性を指摘されています(ジュリスト1368号)。 少なくとも現在の保険法は、傷害保険における故意を免責事由としており、保険会社に故意の立証責任を課したものと解されますが、質問者様が加入されていた傷害保険は旧商法時代のものですから、挙証責任がどうかという点については、現状、平成12(受)458 の判例が生きているということです。 >「交通事故証明」では立証責任を負っていることにならないのでしょうか? 保険金請求で問題となるのは、事故の「偶然性」や「外来性」です。 偶然性については、傷害保険の平成12(受)458が「非常に浮いた存在」で、車両保険等では「請求者には偶然性の立証責任はない」とする判例が主流です。この場合、保険金請求者は事故の発生事実を証明すればよいので、警察による交通事故証明書で挙証責任を満たすことになります。(ただし、現状、傷害保険では偶然性の立証責任は保険金請求者にあるとされる判例しかありませんから、この主張がそのまま認められるかどうかは裁判してみないことにはわかりませんが) 疾病起因性が免責要件となっている傷害保険では、発生した傷害の「外来性」の立証責任をどちらが負うかという点も問題になります。 平成19(受)95http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070706151527.pdfでは、「補償費の支払を請求する者は、被共済者の身体の外部からの作用による事故と被共済者の傷害との間に相当因果関係があることを主張、立証すれば足り、上記傷害が被共済者の疾病を原因として生じたものではないことを主張、立証すべき責任を負わない」としています。 この相当因果関係の立証には、交通事故証明書だけでは不十分で、事故の衝撃で身体にどのような外力が加わり、どの部分をどのように負傷したか、医学的資料により立証する必要があります。

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  • -9L9-
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回答No.1

>「最高裁平成16年(受)第988号同年12月13日第二小法廷判決・民集58巻9号2419頁」などの番号というのか?は何になるか教えていただけますでしょうか? 判例検索システムで検索するための事件番号のことを言っているなら、最高裁平成16年(受)第988号ということになります。私が検索システムの事件番号欄にこのまま入力したら該当判例が出てきましたけど、何か問題でも? あと、判決では通常「立証責任」という単語は使わないので、検索するなら「立証」でしょう。私が最高裁判例の「傷害保険 & 立証」で検索したら7件ヒットしました。なお、それらを見る限り、「保険金請求者が立証責任を一切負わない」とはなっておらず、保険事故の性質によって立証責任の範囲を狭く解釈しているだけです。保険請求者がどれだけの立証責任を負うかは保険契約の内容と保険事故の性質との関係性によるのであって、一律に立証責任を負わないと解釈することはできません。 >「交通事故証明」では立証責任を負っていることにならないのでしょうか? 何を言いたいのかわかりません。

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