• 締切済み

保険金について

先日母が他界しました。私には兄がいて2人兄妹です。父はいません。 生命保険を請求するにあたって、以前は受取人が私と兄の5割ずつでしたが兄に100%受取人指定変更がされていました。 そして証券を出そうとしたら遺言書が出てき、そこには自筆で兄に7割、私に3割と指定していました。保険以外に土地家屋、預金等の財産はまるっきりありません。 この場合やはり受取人指定されている兄に保険金が入るんでしょうか?保険金は受取人の固有財産なのでいくら相続人の私でも駄目なんですよね? 母の遺言も意味ないのでしょうか!?兄は揉めたくないし2人で話し合って半分にしようと言ってくれていますが…。 その場合兄が全額受取り私に半分くれるには贈与税が課せられますよね? 私は遺言の通り3割でもいいと考えております。 こういった場合はどうしたら良いのでしょうか?宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

生命保険専門のFPです。 遺言書は、正式な遺言書でしょうか? 正式な遺言書ならば、保険契約に優先しますから、 遺言書に従うことになります。 遺言書が正式な形式でなければ無効となります。 この場合には、保険契約に従います。 ですが…… 実は、自筆の遺言書は、勝手に開封してはいけないのですよ。 家庭裁判所で開封しなければなりません。 などなど、ややこしい話が山ほどあります。 http://www.yuigon.biz/jihitu/point.html 金額にもよりますが、110万円までは、贈与税がかかりません。 なので、贈与してしまうと言うのも一つの方法です。 贈与税の計算方法は…… http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ご参考になれば、幸いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>遺言書が出てき、そこには自筆で兄に7割、私に3割と指定して… それは、公正証書遺言ではないですね。 そもそも保険金は証書に記載された受取人のものですから、母本人が受取人になっていたのでない限り、その遺言書は意味ありません。 正式に効力ある遺言書なら、そのような記述があるはずありません。 >私に半分くれるには贈与税が課せられますよね… 110万円を超える部分は贈与税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm とはいえ、贈与税がもらった額以上に取られることはないのですから、もらってそのうちから少しだけ税金を払えば良いのです。 >私は遺言の通り3割でもいいと考えております… 贈与税を払っても 3割 (半分の 6割) はじゅうぶん残りますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

  • 受取人指定の死亡保険金を姉妹でわけますか?

    他界した父親が、死亡保険金の受取人を100%で私(妹)に指定してくれていました。 金額は300万円ほどです。 色々調べて、受取人指定の場合、受取人固有の財産で 相続ではないことはわかりました。 質問をするにあたり状況を書かせていただきます。 ・母とは離婚済。姉は既婚、私は未婚(一人暮らし) ・十数年前に姉の旦那さんと父親がケンカをし旦那さんから敷居はまたがせないと通告されたので 私が2週間に一度父親を家に呼び泊まってもらうことを恒例化していた ・父は2つのところから年金をもらっていましたが、1つが数年後には支給されなくなるので 姉に今後の相談をしたら「面倒は見ない」と言われ、それから私は姉に連絡をしなくなった。 ・母親が他界したのをきっかけに法要等の行事で姉と会うようになっていた。 (会話は普通にしていました) そこで質問です。 父親が持家だったので、その処分で多少相続する財産があります。 これはきちんと姉と半分にわけますが 私指定の保険金はわけるべきでしょうか? わけるとしたら、どれくらいの割合で分けたらいいんでしょうか? 姉も保険金が入ることは知っていますが 私指定ということは知らないと思います。 最初は保険金も半分払おうと思っていたのですが 知り合いに、 「面倒も見ないと言われて10年以上一人でお父さんに尽くしてきたのにいいの?」 と言われたことが迷ったきかっけです。 もう両親とも他界し、家族としては姉だけになってしまい 今後一切姉とは連絡取らない覚悟があればいいのですが それも決断できない優柔不断な気持ちから生まれた質問ですが アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 保険金受取人変更の遺言について

     家族Aが死亡しました。   私はAの法定相続人ですが相続は放棄しました。  保険金の受取人は私です。    生命保険金の受取人を指名するAの自筆の遺言が発見されました。  遺言というか生命保険会社宛の自筆の書面です。  (実印押印→印鑑証明付)    内容は生命保険金のうち500万円を私に、500万円をAの銀行口座に振り込むように記載されています。  質問1 この遺言は効力があるでしょうか?  質問2 遺言どおりAの銀行口座に振り込まれると      当然相続財産となり私は受け取れなくなり     ますよね。    

  • 死亡保険金の受取人が死亡している場合の受取人について

    被保険者(契約者)が亡くなったとき、死亡保険金の受取人が被保険者(契約者)の配偶者になっていたが すでに受取人が死亡していた場合は受取人の法定相続人が受け取ると思うのですが、 被保険者の子がいたら受取人の法定相続人と被保険者の子で分割するのでしょうか? 生命保険の保険金は受取人と指定された人の固有財産であり 遺産分割の対象にはならないという旨をいろんな方が回答していらっしゃいますが、 「もし被保険者に子がいたらそちらと分けなければいけないです」 と言われてふと何でだろうと思い、ネットで調べてみるとどんどん疑問に思えてきました。 受取人と指定された人の固有財産を、受取人と指定されていない人と分けるのでしょうか?

  • 生命保険税金

    母が他界してしまい保険金が3000万でました。契約時の受取人が父なので、父の口座に3000万入りました。娘の私に半分1500万くれるそうですが、この場合税金の種類は何税になるのでしょうか?娘の私の支払う税額はどういう計算になりますでしょうか?(母の財産は他にありません。)

  • 保険金受取人について

    先日の行列ができる法律相談で 父親が亡くなった時に掛けていた保険金の受取人が数年前に亡くなった母親の場合は子供の財産として受け取れる 兄弟3人いて長男が受取人の場合長男しか受け取れない ということでした では 兄が施設に居る父に掛けていた保険金 受取人は兄本人 母も亡くなっています 兄がなくなった場合は受取人はどうなるのでしょうか?

  • 死亡保険金の分配と課税について

    母は私の実父の死後、再婚しています。 再婚後の夫と私は養子縁組など無く、戸籍上は赤の他人ですが、母が生存中は同居していました。 その前提で質問させて頂きます。 先日母が他界して、私が100%受取人で母の死亡保険金を貰いました。 遺言には、3分の1相当を現在の夫に渡して欲しいと書かれていました。 この場合、私は直接の受取人なので非課税だと思いますが、亡母の夫に贈与税が発生するかと思いましたが、よく判りません。 お詳しい方に教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

  • 相続財産と生命保険金

    先日父親が他界して財産を相続をすることになりました。相続人は母親と私(長男)と姉の3人です。 相続財産としては、「不動産(土地、住宅)」「普通預金」「自動車」程度で分割協議により相続財産を分割する予定です。 その他に母親を受取人とした父親の死亡保険金が1千万円ありますが、この保険金を母親1/2、私と姉に1/4ずつの割合で分割したいと母親が言っています。 受取人を特定の人に指定した場合は保険金は相続財産には含まれないと聞いたことがありますが、相続税を計算する場合は「みなし相続財産」として、計算の対象になるとも聞いています。 今回のように母親が受取人として指定された死亡保険金を、母親が相続人で分割したいと申し出た場合、相続財産の分割協議の中に含めて3人の相続人で分割することは可能でしょうか?それとも相続財産とはみなされず、保険金を分割すれば母親から私と姉への贈与になって贈与税の課税対象になるのでしょうか?(課税されるとしたら税額はどのくらいでしょうか?) ちなみに、前述した不動産等の相続財産に、この保険金を加算しても評価額的には相続税の課税対象にはならないものと思われます。 母親的には父親が遺してくれた保険金を、他の財産と同様に息子と娘にも分けてやりたいという気持のようです。相続税、贈与税等に詳しい方からの良いアドバイスをお願いします。

  • 死亡保険金の税について。

    父が亡くなり、保険料1千万おります。 相続は、長男の自分と次男の2名。 母は3年前他界しています。 保険金受取人が、近くに住む次男となっております。 法律を調べますと、基礎控除額=500万×相続人2名=1000万まで相続税は0となります。 ただ、受取人が次男ということは、1千万次男のものとなり、長男の自分は、次男から半分の500万の贈与という形となり、贈与税がかかってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続財産の件で「生命保険」

    亡父に、生命保険200万円が掛けられていて、受取人は配偶者(母親)でした。 亡父は自筆遺言書を残していて家裁の検認済み。それには、遺産の全部を母親へとありました。 1)生命保険は、相続財産に含まれますか。 2)遺言執行者がまとめる財産目録には、母親へ遺贈になるわけですが、この生命保険も計上しなければなりませんか。不動産と預貯金だけを計上すれば良いのですか。 3)遺言執行者の報告「相続財産目録」は、母親へ全部であっても、子供4名全員への報告は必要ですか。

  • 親の生命保険と預金について質問です。

    親の生命保険と預金について質問です。 父が2年前に他界し、生命保険と父の預金で2000万ほど残りました。 母は既に他界しており、兄と私(妹)の二人兄弟でしたので二人で1000万づつに分けようという事になりました。 生命保険の受け取りは兄になっていましたので兄の口座に振り込んでもらい、預金も一旦兄名義に変更しました。 その後そのままになっている状態で、私がお金が必要になったら私名義の口座に1000万を移して貰えばいいや位に思っていたのですが、 この場合兄からの贈与という事になってしまうのでしょうか? 兄は独身で、私は結婚しております。 兄に万が一の事があったら、私が預けている分の1000万に対しても相続税がかかってしまうのでしょうか?