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理事死亡で住所変更登記が必要ですか?

事業協同組合の理事が死亡し退任の登記をしたいのですが、住所が登記簿上と違う場合、もう亡くなっていても先に住所の変更登記が必要でしょうか? 有限会社の場合は、取締役が亡くなり住所が登記簿上と違う場合は、除票を添付し、住所を変更してから死亡の登記をすると聞いたのですが。。。。 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

住所の変更登記の必要はありません。 有限会社も同様で、住所変更の登記は必要ありませんので、聞き間違いと思われます。 不動産登記と法人登記の違いを認識してませんと、このような疑問が生じます。 不動産登記は、権利の変動・登記の表示の変更、こうしたものを住所関係以外は省略を許さず、きちんと一つづつ登記に反映させていきます。 登記というと、この考え方が基本と思い、法人登記にもその考え方をもってしまいます。 法人登記は、履歴の証明でなく、現在の会社の登記すべき事項を正確に登記されていればいいので、中間でいくつかの変更があっても、さかのぼって登記する必要はなく、現在のことを登記すればいいのです。 死亡により理事の定員数割れにはなりませんか。 定款をよく読んでください。 同じ疑問を法務局も持つと思うので、定款添付になると思われます。 民法法人の登記をしている人は少ないため、このサイトでの質問より、法務局に行って質問するなり、法人書式精義の本をコピーして準備した方がいいです。

gagaco
質問者

お礼

回答有難うございます。 死亡により定員割れになるので新たに1人就任します。 幅広い観点から回答頂き大変参考になりました。

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