事故による治療費の示談書か誓約書か悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 主人のバイクと酔っ払い自転車の事故で相手に治療費の支払いを求めているが、揉め事を避けたいため示談を考えている。
  • 相手は2~3日分の治療費2万円程度を支払い、その後は通院や追加請求をしないことを約束しているが、信用できず自賠責保険に相談している。
  • 治療費の請求金額が心配で、示談書か誓約書をどのように作成すべきかわからない。
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示談書?誓約書?

先日 主人のバイクと酔っ払い自転車の事故で質問させていただいた者です。 http://mobile.okwave.jp/qa/q6865769.html?sid=b416805f647649c3f4ace6096420045982e80f66 とても 親切にコメントいただきまして ありがとうございました。 結果、やはりバイクの過失は大きく 相手の悪びれた様子のない態度にも 納得いかないですが 我が家には、まだ小さな子供も居て、来月には赤ちゃんが生まれますし、揉め事を大きくしたくなく治療費を支払う事にしました。 相手は、『2~3日分の治療費2万程度を払ってくれ。その後は通院しない。請求しない』とのことでした。 通院しないと言うのは信用出来ないと言うか、頭を打っておられるわけですし通院が必要になるかもしれないのではと思うのと、一度、主人が『こちらが全額払う必要がありますか?』と言った際に『そんな事を言うなら、健康保険も使わず、有給休暇分の給料も払ってもらう』みたいな事も言われたそうで、後々が不安なので自賠責保険に 連絡しました。 治療費が 保険で賄えたとしても やはりズルズルは 嫌ですし無茶な請求も嫌なので 最初に言ってた『2~3日分の治療費2万程度を払ってくれ。その後は通院しない。請求しない』を 相手に約束していただきたく思っております。 ただ、やはり保険を通すとなると ある程度 請求金額が増えるのではと考えてますが…。 そこで示談書か誓約書か 悩んでいます。 そして 自分で用意するには どのように作成すべきか わかりません。 白紙に 箇条書きとかじゃ 駄目なんでしょうか? 甲ゃ乙などと 難しくて(T-T)

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これは、示談書にしてください。 できれば、公正証書での示談書が最も有利でしょう。 1)事故日時 2)事故の内容(自転車対オートバイ) 3)事故場所 4)示談内容(相手からの申し出で、2万円での治療費込の金額提示での解決) 5)双方の署名捺印 6)示談書は、2部作成し2部を合わせて少しずらして、割り印をおすが、その割り印は双方   の印鑑でする。(印鑑以外では拇印でも可能) 7)示談書には、双方とも今後は一切請求はしないと記入する。 上記が内容にあれば、様式は便箋でも大丈夫です。

kyrkyr3656
質問者

補足

公正証書とは 弁護士ゃ 司法書士のかたに 頼むと言うことでしょうか? その場合 費用は かかるのでしょうか? 示談書を作成するタイミングも わかりません。 相手の方も同席の上、一緒に作成するものでしょうか? 質問ばっかり… すいません(T-T)

その他の回答 (2)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

ネットで公開されていた示談書のサンプルです。参考にどうぞ。 http://www.koutu-jiko.com/shinan-kuruma-hito.pdf 示談条項は、「上記日時場所において発生した交通事故につき、甲は乙に対し、乙の負傷に関して発生した治療費、休業補償、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等、その他一切の損害賠償に関しては、乙(被害者)が甲(質問者様)の自賠責保険へ直接請求する」 でよいでしょう。 質問者様が治療費等を一切立替払いしない代わりに、被害者に気の済むまで通院させ、休業の必要があるならその補償も含めて自賠責保険から支払ってもらうのが、双方ともにメリットがある方法でしょう。 「双方協議の結果、上記の通り示談が成立しました。今後本件に関しては双方ともいかなる事情が発生しても、裁判上、裁判外を問わず一切異議の申し立て、請求を行わないことを誓約します。 示談成立を証するため、本書をそれぞれが各一通を所持していることとする。」 との誓約文を入れておくことで、被害者は自賠責保険以外に請求することができなくなります。 質問者様は自賠責保険から請求書類一式を取り寄せ、被害者に渡してあげればそれで十分です。

kyrkyr3656
質問者

補足

URLありがとうございます。 自賠責には加害者請求になるみたいです。 ですので 相手が日を開けて請求することがあれば、その都度、こちらは支払い続けなくてはいけないのでしょうか? そのたびに自賠責に加害者請求しないといけないのでしょうか? あれ、何か 勘違いしてるのかな…

  • oziba
  • ベストアンサー率25% (19/75)
回答No.1

甲と乙という文字を使うのは、いちいち誰々と名前を書くのが面倒だからです。 要は、AとBが以下のような約束をした。その証として二通作成し、それぞれに署名捺印すれば良いのです。偽造防止のため、その二通にそれぞれの割り印も押しましょう。 内容の最後に、「今後一切、双方ともに請求や異議申し立て等をしない」という内容を入れて下さい。 あの後、事情が変わって後遺症が・・・なんてことにもなりかねませんから。 そもそも口約束自体でも立派な契約ですが、証拠がないと覆されることがあるのでその予防対策です。 示談書、誓約書、どちらでも構わないと思いますが、内容さえしっかりしていれば「お約束にかかわる確認書」といった柔らかい題名でも構わないと思います。

kyrkyr3656
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます。 相手の方が お気を悪くしないように作成したいと思います。

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