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相続では居住権は主張できないのでしょうか?

yam_3の回答

  • yam_3
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.2

他の相続人が異議をとなえようと、遺言の効力は発生していますので、遺言執行者に専門家を立て(遺言で定められていればその人)、土地について相続登記をしたほうがよいと思います。他の相続人の遺留分を侵害する可能性はありますが、減殺請求権を行使(ちなみに1年の時効にかかります)されたとしても、土地の共有持分までも失うことはないようですし、建物についても対抗力を有していますので、現在の生活、営業権を奪われることはないと思います。また、遺留分減殺請求権行使に係る裁判になったとしても、裁判所はそれまでの経過や事情を斟酌して判断してくれるはずです。まずは、遺言書を持参して司法書士に相談されてみてはいかがでしょうか。

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