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所得税についてです。

私は現在学生で、2つのアルバイト先に勤務しています。昨年末に片方のアルバイト先にて源泉徴収票を書きました。もう片方は、もう一つのところで源泉徴収票を書いていれば書かなくていいと言われ、書きませんでした。そこでいざ源泉徴収票が届くと、書いたほうのアルバイト先の支払い金額は、499,877円で、所得秩序の合計が380,000円と書かれていました。書かなかった方のバイト先の源泉徴収票は、支払額に564、499円と書いてあり、所得秩序の合計は何も記載されていなく、源泉徴収税額に530円と書かれていました。しかし、これでは103万円を越えてしまいます。そして、その金額が間違っているのではないかという疑問があります。なぜかと言うと、私は昨年の4月からそこで働き始めたので、4月~12月までに振り込まれた金額を計算すると、49,8684円となったからです。また、4~12月までの給料明細を見ると、87000円を超えた月がなかったので、源泉徴収税額という欄に530円と書いてあるのはおかしいですよね?そして、1月の給料明細には、税額が530円となっており、その月の給料は10万程入っていました。そこで、私の源泉徴収票は、4~12月分ではなく、4~1月分になっているのではないかと考えました。しかし、ややこしすぎて良く分かりません。親の扶養を外れるか外れないかの問題で一人で不安で仕方がないですが、これについて分かる方いらっしゃいましたらお答えお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>昨年末に片方のアルバイト先にて源泉徴収票を書きました。もう片方は、もう一つのところで… 源泉徴収票を自分で書くなんてことは、制度上ありませんけど。 >書いたほうのアルバイト先の支払い金額は、499,877円… >書かなかった方のバイト先の源泉徴収票は、支払額に564、499円と… 足して 1,064,376円。 >しかし、これでは103万円を越えてしまいます… 小学生でも分かる話ですけど。 >私は昨年の4月からそこで働き始めたので… どちらのバイトが? >87000円を超えた月がなかったので、源泉徴収税額という欄に530円と書いてあるのはおかしい… 『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf を出さなかったほうのバイトは乙欄によるので、88,000円未満でも源泉徴収されます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/02.pdf >4~12月分ではなく、4~1月分になっているのではないかと考えました… だからどちらの話が? ともかく 1度の改行もせずにだらだら書いても、文意が非常に分かりにくいです。 翌年分が混じっているのではないかという疑いなら、支払者に確認すれば良いだけのことです。 それを他人に判断させようというのなら、 1. 両方の源泉徴収票に書かれている数字を全部羅列。 2. 両方の給与明細を各月の分全部について、書かれている数字と実際に入金された日をもれなく書き出す。 が必要です。

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