解決済みの質問
自己都合で退職をし、6月29日に失業保険の手続きをして7月8日に説明会があります。
第一回失業認定日が7月27日にあるのですが、6月20日より週3、4日程度のアルバイトを始めました。
何も調べずバイトを始め、手続きをしに行ったのが悪いのですが調べて行くうちに今日待期期間7日はアルバイトをしてはいけないと知りました。
ですが6月29日の時点で7月のバイトのシフトが決まっており、待期期間の間もバイトをしてしまいました。
待期期間中にバイトをすると今後一切失業保険の受給がなくなるというのが一つと、給付制限の期間が遅延するというのをネットで見ました。
どちらが正しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2011-07-07 02:01:55
>待期期間中にバイトをすると今後一切失業保険の受給がなくなるというのが一つと、給付制限の期間が遅延するというのをネットで見ました。
どちらが正しいのでしょうか?
それはアルバイトの事実を報告せずに発覚すれば前者、報告すれば後者になるということです。
報告すれば要するに働いた日数分が後へ繰り延べになるのです。
例えば7月1日に手続きをしたとすると通常は
1日 待期期間1日目
2日 待期期間2日目
3日 待期期間3日目
4日 待期期間4日目
5日 待期期間5日目
6日 待期期間6日目
7日 待期期間7日目
8日 給付制限開始
となりますが、アルバイトをすると
1日 待期期間1日目
2日 アルバイト
3日 アルバイト
4日 待期期間2日目
5日 待期期間3日目
6日 アルバイト
7日 待期期間4日目
8日 待期期間5日目
9日 アルバイト
10日 待期期間6日目
11日 待期期間7日目
12日 給付制限開始
となるということです。
投稿日時 - 2011-07-07 05:37:32
お礼
大変わかりやすい回答有難うございます。
きちんと報告さえすれば大丈夫ですね。
有難うございました。
投稿日時 - 2011-07-07 11:33:41
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