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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:期限切れの商標登録)

商標登録効力失った後の使用料請求可能性

このQ&Aのポイント
  • 10年前に商標登録した商品が効力を失った後、他人が同じ名前で商標登録することは可能か。
  • 使用差し止めや使用料請求がされる可能性はあるか。
  • 商標登録の効力が失われた後も同じ名前で販売することのリスクについて

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

○私の商標登録が効力を失った後、他人が同じ名前で商標登録することは可能でしょうか。 できます。厳密には、消滅してから1年間は、他人が同じ商標を同じ商品・役務に登録することは原則としてできないですが、その後は制限はありません。 ○その商標登録をした人間が私に対して使用差し止めを要求したり、使用料を請求したりすることができるものなのでしょうか できるといえます。 ○10年間販売を続けていたという実績のようなものは効果はないんでしょうか。 「先使用権」というものが商標法には規定があり、使用の結果、消費者に広く知られるようになっている商標については、他人が同じ商標について商標登録しても、今使っている範囲では引き続き使うことができるという規定があります。 (先使用による商標の使用をする権利) 第三十二条  他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果(中略)商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は(中略)その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。(以下略) 質問者さんの商標が「需要者の間に広く認識されている」というレベルに至っているかどうかは知りませんので、絶対これが使えるかどうかはなんともいえませんが。

kobarn54
質問者

お礼

 「先使用権」についてもくわしく教えていただき、大変参考になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • ariseru
  • ベストアンサー率56% (930/1659)
回答No.4

>10年間販売を続けていたという実績のようなものは効果はないんでしょうか。 そんなものは何の役にも立ちません。 現時点で誰が商標権を持っているかという事実だけが重要なんです。 他人に商標を取られるというデメリットを無くせるというのが登録商標の最大のメリットなんでしょうね。

kobarn54
質問者

お礼

 ありがとうございました。よくわかりました。

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noname#142908
noname#142908
回答No.3

>それは私も理解できます。ただ、10年間販売を続けていたという実績のようなものは効果はないんでしょうか。 新しく登録した人にとってはよく知られた商品という事でメリットになります あなたにとってはデメリットでしょう だからこそ登録するんです

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  • ariseru
  • ベストアンサー率56% (930/1659)
回答No.2

>私の商標登録が効力を失った後、他人が同じ名前で商標登録することは可能でしょうか。 可能です。 その商標の登録が切れているという事実を知っている必要があるため、実際に登録される可能性は低いですが、ゼロではありません。 >その商標登録をした人間が私に対して使用差し止めを要求したり、使用料を請求したりすることができるものなのでしょうか。 もちろん出来ます。 商標登録というのは、そういったことを請求出来る権利を買うための行為なんですからね。 場合によっては結構な金額を請求される可能性もありますし、早めに再登録をした方が良いと思いますよ。 >この10年間、特に商標登録によるメリットもなかったので、更新は断りました。 商標登録というのはメリットを得るためにするんじゃなくてデメリットを無くすためにするんです。 登録していない場合、同じ名前の商品を自由に販売出来るため、コピー商品が出回ったり、本家本元になりすまされたり、商標の使用料を取られたりしますからね。 大抵のメーカーはこれらのデメリットを避けるためにやってますよ。

kobarn54
質問者

補足

 さっそくありがとうございます。 >商標登録というのはメリットを得るためにするんじゃなくてデメリットを無くすためにするんです。  それは私も理解できます。ただ、10年間販売を続けていたという実績のようなものは効果はないんでしょうか。

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回答No.1

まず、なんていう商標か教えて! 登録出願するからw

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