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許認可手続きについて

noname#4593の回答

noname#4593
noname#4593
回答No.3

 先程、ふと思ったのですが、ここでおっしゃっている『公共用地』というのは、いわゆる『法定外公共用物』と称される「里道、河川、水路、湖沼、溜池、海、海浜地、寄州、港湾、公園・広場で自然公園法・都市公園法の対象となる公園・緑地以外のもの、など」のことを指しているのではないですよね。  もしそうならば、具体的にそれが何かによって考え方が根本から異なりますが。  補足して下さい。

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