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弁護士費用と裁判費用

noname#864の回答

noname#864
noname#864
回答No.1

弁護士費用は「完全に」自己負担ではありません。 不法行為事件や不法行為と同視しうるほどの悪質な債務不履行事件では,認容される損害賠償額に応じた弁護士費用が賠償額に含まれます。 住民訴訟の場合は,住民が勝訴すると弁護士費用は自治体から弁護士へ支払われることになります。 訴訟費用は単純に勝ち負けだけでは負担割合は決めていません。全面勝訴であれば100%敗訴者の負担ですが,一部勝訴ですと,裁判所の認定した割合で双方が応分の負担をすることになります。

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