副業の住民税と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 副業の住民税や確定申告について詳しく知りたいです。昼の仕事の他に夜、バーでアルバイトをしていますが、会社には内緒にしたいです。どうすればバレずに働けるでしょうか?住民税の金額がバレるリスクや源泉徴収の方法についても教えてください。
  • バイト先には昼間の仕事があるので、副業がバレないようにしたいです。そのために確定申告をする必要があると聞きました。しかし、確定申告は即日にできるのでしょうか?金額や手続きについても教えてください。
  • 税金に関して詳しく知りたいです。副業の住民税や確定申告についてアドバイスをいただけると助かります。昼の仕事とバイトの両立が厳しいですが、何をどうしたら良いか分かりません。お知恵をお貸しください。
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副業の住民税と確定申告について

最近、昼のお仕事の他に、夜、バーでアルバイトを始めました。 昼の仕事は正社員で働いているため、バイトの事は会社には勿論内緒です。 そこで、バレないようにするにはどうしたら良いのか、という事をお聞きしたいです。 調べたところ、会社にバレる唯一の方法が住民税の金額だということは分かりました。 それをバレないようにするために、源泉徴収を、普通徴収にする?という事も。 その手続きを確定申告で行うという事もわかったのですが、この先が分かりません。 その確定申告は、即日にでもした方が良いのでしょうか? また、それは即日に出来るのでしょうか? 金額や必要な手続きはあるのでしょうか? バイト先の方にも、昼間に仕事してて、副業がダメなら、年末までだね、と言われました。 年末調整でバレるからねえ、と。 折角なので長く続けたいと思っています。 お恥ずかしい話、こういった税金関係については無知に近く、 何をどうしたら良いのか、さっぱり分かりません。 どなたか分かりやすく、今後どうすべきか説明していただけると助かります! よろしくお願いします!

noname#245558
noname#245558

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。 住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。 この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。 なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市区町村の役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。 確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。 ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 >それをバレないようにするために、源泉徴収を、普通徴収にする?という事も。 その手続きを確定申告で行うという事もわかったのですが、この先が分かりません。 そうではなく確定申告の書類が市区町村の役所に回り住民税が計算されるので、そのときにその書類に副業分だけを普通徴収にするようにして、本業分は本業の会社で特別徴収をするのです。 本業分も普通徴収にすることは出来ないし、第一特別徴収しているものを普通徴収にすれば本業の会社はおかしいと気付くでしょう、ですから分けるのです。 ただし前述のようにこれは役所の義務ではないので、やってくれないところもあるということです。 >その確定申告は、即日にでもした方が良いのでしょうか? また、それは即日に出来るのでしょうか? 金額や必要な手続きはあるのでしょうか? 確定申告は年が明けて1月頃から出来ます。 必要なもの手順は前述の通り。 >バイト先の方にも、昼間に仕事してて、副業がダメなら、年末までだね、と言われました。 年末調整でバレるからねえ、と。 年末調整ではバレません。 バレるとすれば来年の5月ごろ、本業の会社に特別徴収の税額の通知書が来たときです。 もちろん必ずバレるということではありません、あくまでも可能性が高いと言うことです。 >何をどうしたら良いのか、さっぱり分かりません。 前述の手順どおりにすれば、バレる可能性は相当低いでしょう。

その他の回答 (2)

  • LancerVII
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回答No.2

こんにちは。 専門家でもなく実体験からですので間違いあるかもしれません。 >それをバレないようにするために、源泉徴収を、普通徴収にする?という事も。 これは住民税の特別徴収を普通徴収にするということです。 (簡単に言うと特別徴収は会社が給与から払って、普通徴収は自分で払う) なので自分で払うようにすれば会社には知られないということです。 しかし後述しますがうまくいかない場合があります。 >その確定申告は、即日にでもした方が良いのでしょうか? >また、それは即日に出来るのでしょうか? >金額や必要な手続きはあるのでしょうか? 確定申告は2/16~3/15なので来年になります。 今年の1月~12月までの住民税は来年の6月からになりますので急ぐ必要はありません。 手続き等は、確定申告で検索してください。いろいろ出てきます。(ここで説明できる量では無いので) >バイト先の方にも、昼間に仕事してて、副業がダメなら、年末までだね、と言われました。 年末調整ではばれないと思います。 うまく行かない場合と言うのは、本業の給与以外の給与所得についてのみの普通徴収は基本的に認められていません。 これは地域によっては大丈夫なので役所に「アルバイト分の住民税を普通徴収にすることができますか?」と聞いてみて下さい。 駄目ですとなると、本業の給与+アルバイト分の給与で会社に通知が行きますので、きちんと見る会社ですと「何故こんなに所得があるんだ?」となってばれます。 別々に出来ない場合は全てを普通徴収にすればとなりますがコレも認められない場合があります。 アルバイト分を普通徴収に出来た場合←税金面からばれることはありません 出来なかった場合←ばれるおそれがあります(気づかれなければ・・・) まずは役所に聞いてみてください。 税金面をクリア出来てもばれる要素はまだありますので副業禁止なのであれば無理せず頑張ってください。 (ばったり会社の人あったりとかいろいろ)

  • hata79
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回答No.1

「バイト先の方にも、昼間に仕事してて、副業がダメなら、年末までだね、と言われました。 年末調整でバレるからねえ」とのことですが、年末調整でバイトしてることがバレルということはないでしょう。 おそらく、年末調整と確定申告が同じものだと思ってる方の発言だと思います。 年末調整とは、貴方が勤めてる会社で一年間に貴方に支払った給与と、源泉徴収された所得税を調整するだけのことですから、それ自体からバイトがバレルことはありえないんです。 確定申告とは自分で申告書を作成して税務署に提出することです。年末調整とは違います。 確定申告書を提出すると、バイト代まで合算して申告します。 この申告を元に住民税を市が課税してきます。 会社にその通知がきます。 その通知には「2箇所から給与を貰ってる」ことがわかる人にはわかるようになってます。 これが「バイトがバレル原因」の一つです。 確定申告は1月1日から12月31日の全収入を、翌年3月15日までに税務署にします。 22年分以前のものを確定申告してないというなら「いますぐに出しましょう」ということになりますが、そうでないなら「来年の3月15日までに」です。2月16日から受付が始まります。 確定申告書に「住民税の納付は普通徴収にする」と選択できる欄がありますから、そこにチェックをいれます。 さて、大きなお世話ですが、禁止されてるものがバレルのは税金関係からだけではないです。 世間は狭いです。 「この前、ちょっと呑みに行ったバーに、貴方のところの○○さんによく似た方がいたんですよ」 という話題が絶対にでない保証はないですよね。 裏方で、地下で皿洗いしてるというなら良いかもしれませんが、接客業だと存外とそういう話でバレルようです。 「こうするとばれない」として確定申告書をこうして、ああしてという助言?がありますが、私はその助言に従ったからバレないものではないと思います。 なぜ副業を禁止してるのかを考えるのも必要かもしれませんね。

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