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女子高生との性交に関する法律
yosikunの回答
例えば、神奈川県青少年保護育成条例は・・・ (定義) 第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)青少年小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 以下省略 (みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。 とありますので、性交すべてが条例違反とは言えないでしょう。条例は都道府県によって異なるものですが、基本的には同様な主旨と推測します。 >逮捕された人達はこの辺の法律についてよく知らなかっ>たのではないでしょうか。どこまで許されているのかは>っきり国民に知らしめておく必要があるのではないかと>思います。 逮捕された人達は明らかに条例違反(みだらな性行為)とみなされた人達ではないでしょうか・・・本当に真摯に付き合っていれば性交→即逮捕ということにはならないのでは?
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お礼
みなさん、いろいろとご回答ありがとうございます。 よく捕まるのは、公務員、特に教師が多いように 思いますが、発覚しやすいのか、立場上それだけ問題視されるからなのでしょうかね。