• 締切済み

選挙で誰に投票したかって公表してもいいの?

もうすぐ選挙がありますが 自分が誰に投票するかを自分のホームページ上で公表してもいいんでしょうか? 勿論投票を強制するわけでなく誰々に投票しますということを書くだけなのですが 公示前だと大丈夫とか、選挙日に投票してからだったら大丈夫とか、教えてください

みんなの回答

回答No.3

 この国では言いたいことを言う自由が憲法上保障されています。これは非常に重要な権利ですので自ら放棄するようなことは大変危険です。  もっとも、なにを言ってもOKだとは言えません。必要最小限度の制約はあります。選挙運動は公職選挙法等で制約を受けます。しかし、この法律自体、制約が必要最小限でない、違憲だと言う人や団体がいます。  では、質問者さんの行為はそもそも選挙運動でしょうか?候補者と全く利害関係ない人が個人的に特定の候補者の支持表明をする場合、選挙運動だと思われますか?  当サイトの注意にもある通り、結論はご自身で出して下さい。

  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.2

 何の問題もないと思います。他人の事をどうこう言う訳ではなく、「私は、この政治家のこういうところが気に入っている、だから、この候補者に投票する」と、自分の考えを発表することに、誰も文句は言えないと思います。根拠は、憲法21条、表現の自由です。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

法律的に未整備ですので、やめておいた方が無難です。 個人的に、誰に投票するかを街頭で演説するのは個人の自由です。 印刷して配布したり販売したりするのも、制限はありません。 ただし、インターネットの場合には法律的に罪に問われる可能性があります。 それは、選挙運動の放送が禁止されているからです。 (選挙の実施組織、選挙管理委員会が実施するのはOK) インターネットが、放送とみなされる可能性があります。 実際の政党や候補者やも、インターネットでは選挙について書く事を避けているのが現状です。 選挙が終わった後でなら、問題は無いと思います。

関連するQ&A

  • 選挙での投票場所

    引っ越しをして住民票を異動した場合、転居先での選挙の投票をするためには、選挙日、公示日等の何日前までに住民票を異動しておく必要があるのか教えて下さい。

  • 衆議院選挙に投票できませんか

    8月30日の衆議院選挙の投票案内が着ませんでした。 年齢22歳、普通は来るはずなのですが、6月までアメリカに留学をしてました。当然、行く時は未成年のため気にも留めていなかったのですが 6月の時点で住民票は戻しましたが、公示日の3ヶ月前までに住民票がないと投票ができないと、選挙管理委員会に言われました。  法律的にも投票は無理なのですか?  どなたか詳しい方、教えてください。

  • 選挙で誰に投票するのか決めるのは何時(いつ)ですか?

    統一地方選挙で明日投票に行くという人もいらっしゃると思うのですが 皆さんは誰に投票するのかを何時(いつ)決めているのですか? 1.投票所に行く前から誰に投票するのか決めている 2.投票所に行ってから決める 3.その他

  • 公示前の選挙活動・投票依頼について

    公示前の一般市民(宗教団体)の投票依頼についてお尋ねします。 私は以前創価学会に属していました。現在は脱会しています。 現役時代に組織から「公示前には立候補者を頼むと違反になるから 『公明党にお願いします』と頼むように」と指示されていました。 が、しばらく前に公示前の党名での依頼も選挙違反になる、と聞きました。 そして先日、近所の学会の婦人たちが家を訪ねてきて 「公明党お願いね」と言ってきました。私は「それって選挙違反に なるんじゃないですか?」と言ったら相変わらず「党名だからいい」 と。果たしてどちらが本当なのでしょうか?公職選挙法を読んでもよく 判りません。もし、違反になるなら、組織ぐるみの違反になると思うのですが・・・。宜しくお願いします。

  • 衆議院選挙の期日前投票はいつから

    いよいよ衆議院選挙がはじまりました。 私は、いつも投票日当日は都合がつかないので、期日前投票をしています。 今回の選挙は、期日前投票は投票当日の幾日前からなのでしょうか。 まだ投票券は届いていません。 どなたかわかるかたがいたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 公職選挙法とこのサイト

    まもなく総選挙が始まりますが、それ以降、インターネットを通じた選挙運動はできない、というのが現在の政府の解釈です。 この是非はともかく、公示日以降、このサイト上での質問・回答にどのような制約がありうるのか、みなさんのご意見(根拠も含め)をお聞かせください。 ちなみに、私が気が付いたのは、公職選挙法第138条の3(人気投票の公表の禁止)に抵触するような投稿ができなくなるのではないか、ということです。

  • 選挙の投票期日について

    ふと素朴に思ったことで、一応自分で調べてみたのですが分からなかったので質問させて頂きます。 簡潔に言いますと「何故選挙の投票期日は1日しかないのか?」です。 期日前投票があるじゃないかと思われるかもですが私が言いたいのはそう言う事ではなく、期日前を無くして、期日前にしていた期間を投票期日に何故しないのか?と言うことなのですが・・・説明が分かり難かったらすみません。 そうすれば、いちいち宣誓書を書かなくてすむのではないかなと思った次第です。 宣誓書を書かなくてはいけない理由は一応把握しています。 宜しければご回答お願いします。

  • 選挙 投票について。

    8月30日 選挙投票日ですが、事情によりどうしても行く事出来ません。 期日前投票もありますが、それも行く事できません。 投票に行かない場合、やはり何か問題があるのでしょうか・・? 以前投票しに行った時、来た確認と言うか、受付の方が 確認番号をつけられてたような記憶があります・・ 僕の住んでる街は凄く田舎で人口も少なく目立ちます。 行かないと何かに問題があるのでしょうか・・? 無知ですみませんが宜しくお願いします。

  • 海外からの投票について

    第44回衆議院議員総選挙へ向けて教えていただきたいことがあります。 これから海外へ転居する予定なのですが、公示日(8月30日)には日本におりますが、翌日(8月31日)に出国し、投票日(9月11日)には日本におりません。 少し調べたのですが、期日前投票と不在者投票は、投票日の居住地での投票となるようなので、9月11日に海外に転出済みの場合、投票できないと思っています。 私が今回の総選挙で投票する方法はあるのでしょうか? ぜひ投票したいので、問い合わせ先などの情報でも結構ですので、教えてください。 よろしくお願いいたします。 補足:在外公館投票という方法があるようなのですが、在外選挙人証が必要だと書かれており、投票日までに取るのは難しそうです。

  • 【期日前投票】公示日・告示日が異なる場合の同時選挙

    期日前投票・不在者投票について質問です。 8月30日に衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査がありますが、これとは別に、横浜市に選挙権を有する者には横浜市長選挙が、さらに、同市の青葉区と栄区に選挙権を有する者には横浜市議会議員補欠選挙があります。 公示・告示は、参議院議員選挙と都道府県知事選挙が投票日の17日前まで、政令指定都市の市長選挙が14日前まで、最高裁判所裁判官国民審査と衆議院議員選挙が12日前まで、都道府県議会議員選挙と政令指定都市議会議員選挙は9日前まで、政令都市以外の市長選挙と市議会議員選挙は7日前まで、町村長選挙と町村議会議員選挙は5日前までに行われます。期日前投票・不在者投票は、原則として、公示・告示の翌日から実施されますが、最高裁判所裁判官国民審査に限り7日前からと決まっています。 つまり、横浜市長選挙は8月17日から、衆議院議員総選挙は8月19日から、横浜市議会議員補欠選挙(青葉区、栄区)は8月22日から、最高裁判所裁判官国民審査は8月23日から投票できます。 そこで質問なのですが、8月23日以降はすべての期日前投票・不在者投票が可能ですが、8月22日以前に期日前投票・不在者投票をした場合、残りの選挙や審査の投票権はどうなるのでしょうか? 例えば、8月20日に期日前投票・不在者投票をした場合、青葉区又は栄区に選挙権を有する者は、横浜市議会議員補欠選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票権は放棄したことになるのでしょうか?