机の所有権は誰のもの?

このQ&Aのポイント
  • 家具店で働いている私が、お客様から依頼されたテーブルの塗り直しを下請けの家具職人に出したが、返ってきたテーブルに問題があり、クレームになった。
  • お客様には新品のテーブルを提供し、納得してもらったが、傷がついたテーブルを引き取りたいと言われ、所有権の問題が発生した。
  • 私はお客様のものであり、代替品を提供したことで所有権は移動したと考えているが、家具職人は費用の未払いを理由に所有権を主張している。
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この場合、机の所有権は誰でしょうか?

家具店で働いています。 お客様から古くなったテーブルの塗り直しを依頼され、 下請の家具職人の店に出しました。 が、戻ってきたテーブルは、指定の色と違う、 もともとなかった傷がついている、という悲惨な状況で 当然クレームになりました。 ミスというよりは、腕が悪かったという感じです。 その後、お客様に対して、類似品の新品をお渡しし 納得して頂いたのですが、 傷がついたテーブルは、お客様にとって思い出の家具であり、 引き取りたいと言われました。 私としては、元々お客様のものであり、当然のように了承したのですが、 家具職人の方は、弁償して代替品を渡したのだから、 不良品になってしまったテーブルは自分のものだと主張します。 家具職人としては、元々テーブルを塗り替えた費用をもらっていない ということに不服があり、意地悪で渡さないと言っているような感じです。 しかし、問屋さんなどに聞けば、家具職人が言うことが正しいというし、 職人にお金を払うべきだと言う人もいます。 別の業種で働いている人からは、当店の対応が正しいと言われますし、 何が正しいのかわからなくなってしまいました。 そして、お客様からはいつ返してくれるんだ、と言われて困っています。 他に重要なことをまとめると・・・ ・お客様からはお金をもらっていない。 ・職人には、塗り替えの分の手間代を払っていない。 ・新品のテーブル購入は、全額職人の負担。 ・職人は、テーブルの出来の悪さは自覚しており、弁償には納得している。 このテーブルは一体誰のものですか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.6

テーブルの塗りなおしが不完全であったという債務不履行責任の追求に対し、契約を解除し同等品の新品を弁償するということで双方が合意した和解契約と、古いテーブルの所有権の移転とは別の問題です。 客は和解契約の際、古いテーブルの所有権を放棄すると、意思表示をしていないから、返してくれといっているわけです。 所有権の移転は、双方の意思表示によるとの大原則があります。 客が意思表示していない以上、どんな屁理屈をこねようが、客の不当利得だと主張しようが、所有権は客から移転していません。 債務不履行に対する損害賠償として、いくら賠償するか、なにを賠償するかは、当事者間の和解契約ですから、錯誤等がなく真正に合意したものであれば、税法に触れない限り、どのような内容であろうと処罰は受けません。 元のテーブルの所有権を放棄せずに、新品のテーブルを受け取ってもなんの問題もありません。 したがって、元のテーブルの所有権は客にあります。 また、客との和解契約においては、職人が客と直接和解契約をしたのではなく、店と客とが「新品のテーブルを弁償する」との和解条件で合意した後、店と職人との間でも「塗り替えの作業契約は解除し、客に新品のテーブルを職人の負担で弁償する」との和解契約をし、客に対して賠償債務を履行したと推測しますが、この場合、職人は店からの和解条件の説明において新品を賠償すれば客が所有権を放棄するとの錯誤した可能性があります。 職人の錯誤が要素の錯誤であれば、職人は店と職人との和解契約を無効であると主張できますから、あらためて和解契約をしなおさなければなりません。

damasco
質問者

お礼

なるほど~ 法律的な話を知りたかったので参考になりました。 今回、いろいろな方から回答を頂き、 自分なりの結論として・・・ 法律的にはお客様の所有物、 しかし、社会的に道義的には職人のも、 ということですね。 困りましたぁ。 反省をしつつ、丸く収まるように最善を尽くしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

質問者様の勤め先の対応が一番悪いと思いますけど。 出来上がりの色が違う、傷が増えていたのなら、まずは修正できるかどうかを依頼した職人に聞き、 出来ないのであれば出来る職人に依頼するが構わないかと最初に依頼した職人に確認し、 出来る職人を探し依頼する。 出来上がりに不備があろうとも、客から料金をもらっていなかろうと、 質問者様のお店は依頼した職人に手間賃を払う必要があります。 (出来不出来による減額は話し合いが原則) 当然、修正費用は最初の職人に請求ができますが、 依頼した店にも責任がありますので、全額職人負担と云うのはあり得ません。 通常、店は依頼する職人の腕が依頼する仕事を全うできるかどうかを熟知していてしかるべきです。 店のミスの方が大きいです。 なので、実際に請けたものを時間がかかっても修正して客に渡すのが一般的な対応。 そして依頼された通りに仕上げて料金をもらいうけます。 どういう経過かは不明ですが、安易に代替え品を渡すと言うのは愚の骨頂で、 自分のところには、腕のいい職人を抱えていないと宣伝しているようなものです。 質問内容からすれば、 客が似たような新品を受け取った時点で、元のテーブルの所有者は職人にあると考えられます。 元々仕上がりに納得がいかないので新品の代替え品を受け取っていますので、 想い出の商品だから返してほしいと言うのは一見理にかなっているようですが、 当初と違い、仕上がりが違っていてもかまわないから、返せと言っていることになります。 そうなれば、新品の代替え品を渡す理由が無くなりますので、すでに代替え品を受け取っているなら、 返品する必要はないと考えます。

damasco
質問者

お礼

>店は依頼する職人の腕が依頼する仕事を全うできるかどうかを熟知していてしかるべきです。 おっしゃる通りです。 質問では省略したのですが、 今回は間にもう1社からんでまして、 職人とは面識もなにもありませんでした。 (その職人を紹介した会社と職人とで折半して弁償してもらっています。) 職人の技量も知らず発注した、店の落度が1番の原因ですね。 本当に後悔です。 テーブル自体は、もちろん修復が不可能であると確認してからの弁償です。 自分が正しいと思っての質問でしたが、 偏っていたことがわかりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>・お客様からはお金をもらっていない… >類似品の新品をお渡しし納得して頂いたのですが… >傷がついたテーブルは、お客様にとって思い出の家具であり、引き取りたいと… 金を払わずに資産が一つ増えました。 社会の慣習としておかしいです。 >・職人には、塗り替えの分の手間代を払っていない… >・新品のテーブル購入は、全額職人の負担・新品のテーブル購入は、全額職人の負担… 仕事をしてお金をもらえないのは不合理。 できが悪くて金を払えないというなら、金を払わないことで決着。 お金を払わないままそれ以上の持ち出しを要求するのは無理。 普通にお金を払った上で、代品を要求するのが筋。 >しかし、問屋さんなどに聞けば、家具職人が言うことが正しいという… 仕事が下手でお金をもらえないのはやむを得ないこと。 代品を渡したのだからそれに見合う金品をもらう権利は当然ある。 >職人にお金を払うべきだと言う人もいます… 下手な仕事の代わりに代品を要求したのだから、お金を払うのは当然のこと。 >別の業種で働いている人からは、当店の対応が正しいと言われますし… 単なる下請けいじめ。 >そして、お客様からはいつ返してくれるんだ、と言われて困っています… お金を払わずに資産を増やそうなどというのは社会人失格。 >このテーブルは一体誰のものですか… 職人。

damasco
質問者

お礼

>金を払わずに資産が一つ増えました 確かにそれはおかしいですよね。 それを狙ったクレーマーも時々いるので これを認めてたらいけないとは思うのですが、 今回はお客様が10年以上使ってきたものなので わからなくなってしまいました。 >できが悪くて金を払えないというなら、金を払わないことで決着 しかし・・・ものを壊しているわけなんですよ。 壊したものに対する弁償。 ダイニングテーブルとしては使い物にならなくしているんです。 手間代だけ払わないですむようなことではないと思うのですが。 すごく考えさせられました。 ありがとうございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

所有権は家具職人にあります 代わりの品を渡したのですから、元の品は 代わりの品を渡した者の所有です それを元の所有者に、(質問者が)所有者の承認を得ず渡してしまった とすれば 質問者は所有者に弁済しなければなりません(契約で代わりの品を渡しても、元の品の所有権は放棄すると明確に規定されていない限り) 質問者には一切所有権は無かったのに、元の品の所有権があると勘違いしたことが発端です あとは 質問者の弁済額の交渉だけです 代わりの品を出した者が、出来の悪さは自覚しており、弁償には納得していることは、関係しません(代わりの品を出したことで解決済み) 力関係で押して値切る/払わない、ひたすら謝る・・・ 全て質問者の考えひとつです(これからの関係がどうなるかも含めて決めてください)

damasco
質問者

お礼

お客様と職人との間に入っていた私が 所有権について知識がなく、 事前の確認が足りなかった点、本当に反省です。 ありがとうございました。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.2

職人が、非を認め新品を提供した以上、新品は職人による依頼品の器物損壊の賠償品なので、 賠償した時点で、職人と契約状態にない関係になるので、依頼人に所有権がある。 となると思いますが。

damasco
質問者

お礼

私もそう思っていましたが・・・ なんだか複雑なようです。 ありがとうございました。

  • root_16
  • ベストアンサー率32% (674/2096)
回答No.1

所有権の移転には、一般的に契約が必要。 クレーム時に、新品と交換、不良品は破棄、と明記すれば 両者の合意のもと、所有権は移転(というかお客様が放棄)する。 しかし、条件を事前に提示しなければ、 所有権の移転は起こらない。 お客様が所有権の放棄を認めていないのだから この場合は、所有権の移転は起こらないと考えるのが 普通だと思います。

damasco
質問者

お礼

お客様と職人との間に入っていた私が 所有権について知識がなく、 事前の確認が足りなかった点、本当に反省です。 ありがとうございました。

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