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willcom契約キャンセル

6月1日にウィルコムをその場のノリで新規で契約しました。 携帯は6月4日に取りに行く予定でしたが、よくよく考えてみると必要ないものだと気づき 6月3日にキャンセルできませんか?と販売店に問い合わせたところ、「契約してから日にちが立っているためキャンセルできません」と言われました。(違約金と本体の金額を払ってならできるそうです) 商品自体はまだ受け取っていないので、契約は成立してないのかなとも思うのですが、やっぱり料金がかからずキャンセルはできないのでしょうか? キャンセルできないのであれば、なんという法律のどの部分に引っかかってくるのかも教えてください。 また弁護士や消費者センターに相談してもキャンセルすることは難しいでしょうか?

  • WILLCOM
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みんなの回答

回答No.6

かなりレベルの低い質問とうことを考えると、ご質問者さんは、未成年でしょうか? ならば、親御さんが一緒に印鑑を押していなければ、親権を利用してすべての契約を無かったモノと出来ます。その際、連帯保証人がすべての責務を負います。 連帯保証人がない場合、ノーペナルティで解除できますから、これが一番手っ取り早い。できるのは、ご自身の親権者だけです。 契約を不履行にする規程は、商法にあります。契約履行前なら、廃棄出来るという規程があります。ただし、モノの売買ではなく、電話回線の契約ですよね。「商品自体をまだ受け取っていない」というのは間違いです。ご自身が結ばれた契約は、電話機の売買契約ではなく、回線の契約を含んでいますよね。 電話機の売買契約のみなら、現時点で手付け金の放棄でキャンセルできます。手付け金を払っていない場合、契約書もしくは両者の合意による金額になります。 回線の契約は既に結んでいますから、解約しかできません。キャンセル料なの、規程の料金がかかります。

  • okgoripon
  • ベストアンサー率44% (1141/2550)
回答No.5

 一応補足。  全てのキャリアで、同じことをすれば同様の対応をされます。ウィルコムだけが悪い訳ではありませんので。  念のため。

  • okgoripon
  • ベストアンサー率44% (1141/2550)
回答No.4

 「6月1日に契約した」というのは「契約書に署名捺印をして契約を交わした」ということですよね?  だったら他の人も言ってますが「契約は成立していて、使用開始がなされていなかった」という状態ですので、契約に則った形でしかキャンセル出来ません。要するに「違約金と本体の金額を払って」ですね。 >また弁護士や消費者センターに相談してもキャンセルすることは難しいでしょうか?  わざわざそんなところに相談しなくてもキャンセルは可能ですよ。  ただし、先に書いた通り「契約に則って」のキャンセルしか出来ません。しっかり違約金と本体の金額を払いましょう。

noname#134435
noname#134435
回答No.3

先に 弁護士に相談しろよ  クーリングオフって 訪問販売じゃないんだからダメだろ。 売り場で個室に連れて行かれ 契約しないと不幸になる とか言われたとかいうのか。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>商品自体はまだ受け取っていないので、契約は成立してないのかなとも思うのですが 違います。 契約と言うのは、お互いが認めた瞬間に成立します。 品物が後から届くかどうかは関係ありません。 貴方が契約する意思がある。相手の会社が契約の意思を確認した。 それだけで契約は成立して居るのです。 ですので、電話機が来たかどうかは関係ありません。 契約は終わっているが、利用が開始されて居ないと言うだけの話です。 法律として条文が知りたいのであれば、民法の「契約」の項目を熟読されてください。 さらっと読んでわかるほどやさしくは無いですが、貴方が法的にという事であればそれを読解しなければなりません。 >また弁護士や消費者センターに相談してもキャンセルすることは難しいでしょうか? キャンセルと言うのは可能ですただ、貴方の思って居るのは無条件の支払いなしのキャンセルと言う事でしょう。 残念ですが契約成立後は、キャンセルは可能ですが、無条件でのキャンセルは出来ません。 契約時に、契約期間、解約ペナルティなどの話はされて居ると思います。 ですのでその説明されたペナルティを受けることで解約(キャンセル)は可能となります。 弁護士や消費者センターは、法律に反してまで消費者を守る所ではありません。 その場のノリで行ったとしても契約は契約です。法律に基づいた行為を行っている訳ですので、それに対抗するのは出来ないんですよ。 弁護士が法律を破る事は出来ませんしね。 もうちょっと契約と言う物をしっかりと考えられるようになられてください。 今回はその程度の物で済んだ授業料だと思われたほうが良いと思いますよ。 もっと大きな物で同じ様にやったら、もっと大きなお金が損害として出てしまう訳ですからね。

回答No.1

こんにちは^^ 6月1日に、どの程度までの手続きをされたか?でしょうね 何か控えの書類にキャンセルは出来ないとか違約金の発生だとかの『注意事項』 が記載が無ければ 放置しててもいいのではありませんか? すでにお金(手付金)など6月1日にお支払いでなければOKですよ 『キャンセル』に関して 記載されて書類がなければ『クーリング・オフ』できますよ 消費者センターにでも お聞きください^^ 確実 安心ですよ 失礼しました。

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