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領収書発行時の日付について

とあるお店で働いているのものですが,領収書の発行について困っていることがあります. お客様に商品をお買い上げいただいたのですが,1週間ほど前に購入した別の商品の領収書と合算で新しく領収書を書き直して欲しいと言われました. 私は「回収した古い領収書の日付の変造になるので,致しかねます」とお断りしたのですが,「そんなはずは無い,絶対できる」とゴネられ,結局別の係の者が領収書をその日の日付けで書き直しました. その係の者曰く,「1週間ほど前に買ってもらったものを一旦返品したとして領収書を回収し,今日新たに買ってもらったとすればつじつまが合うから問題ない」とのことでした. つじつまは合うかもしれないですが,何か釈然としないものがあります. これは,法的に問題無いのでしょうか? また,有るとしたら,どのような問題や罪になるのでしょうか? 六法などを見ながら,有印私文書偽造?などとあたりをつけてみたのですが,私,法知識は皆無で判断つきかねています. 詳しい方いらっしゃいましたら,どうかご教示ください.

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 厳密にいえば、刑法159条3項の「事実証明に関する文書」に該当し、同法に違反しますが、可罰的違法性(刑罰に値するほどの違法性)はないでしょう。相手が、その領収書を用いて、他者からお金を騙し取ること(ある金額以上のものについて、会社が補助するなどの制度)を知っていれば、詐欺の共犯になりますが、具体的なことを知らなければ、共犯には問えません。

S-D-R
質問者

お礼

御礼が遅くなってしまってすみません. 教えていただいたことに基づいて上司と相談し,現在本社に問い合わせているところです. ありがとうございました.

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