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生命保険の免責

故意に生命保険の保険料を滞納して免責にした場合、法的に罰せられたり違法行為とみなされるのでしょうか? 免責にした理由は保険料が高い為に継続するか検討していた為 免責になったが再開する手続きを開始中。 契約者は自分で主人にかけている保険の場合

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

保険料の滞納ですから、保険契約の「失効」ですね。 保険契約は、個人(または法人)と保険会社との契約ですから、保険料の滞納・失効はなんら罪に問われません。 ただ、契約の効力が失われていますから、その間に保険事故があっても保険金が支払われないことになります。また、契約の復元(復活)については、単に滞納分の保険料を納付すれば済むというわけではなく、契約者から契約を復元(復活)させるという意思表示と保険会社がそれを承認するという手続きが必要です。 一般的な保険では、契約時の審査と同等の再審査が必要ですから、たとえば医師の診査が必要な場合、異常が発見されて契約の復元(復活)ができなかったり、不担保特約(異常に起因する疾病に関しては保険金を支払わないとする特約)が付されたりすることもあります。 また、新規契約から一定期間は、自殺免責や接近事故調査の対象となりますが、これらについても復元(復活)契約は新規契約と同等に扱われます。

rurualoha
質問者

お礼

わかりやすく教え頂きありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

免責とは 生命保険会社が契約加入者への保険金支払いの免責の意味ですか ? そうならば、契約違反で保険金の支払いを行わないだけのことですから、刑事罰の対象にはなりません が そのような事態を引き起こすと 信用は失墜ですから、保険の再開等は厳しく査定され、一定期間は免責が継続する等のこともありえます

rurualoha
質問者

お礼

ありがとうございます。

rurualoha
質問者

補足

スミマセン免責というより保険料が未払いなので失効というべきでしょうか?

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