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連帯債務と住宅ローン控除について

現在、住宅を購入しようとしており、 妻との共有持ち分比率で悩んでいます。 妻と子が現在の私の扶養家族です。 現在、頭金は、自分:妻=2:1で支払い、 残りのローンは、私名義で借りる予定です。 妻は現在無職ですが、 ありがたいことに、育児が落ち着いたら パートなどで働いて、 生活費(≒ローン)を助けてくれると言っています。 そうした場合、年間100万円を越えると、 所得税がかかります。 そのとき、支払い比率は分かりませんが、 月々、1、2万円でも生活費を入れてくれるとします。 (贈与税の非課税限度は、110万円なので、 月々2万円程度なら、贈与税は非課税?) その分を貯金としておき、まとまったところで、 繰り上げ返済したとします。 その場合、妻も実質的には、 住宅ローンに貢献していることとなるので、 妻も住宅ローン控除を受けられないかと 思うのですが、どうなのでしょうか? わらをもつかむ思いで見つけた策が、 ローンを連帯債務にして、共有持ち分も按分すれば、 妻も働くようになってから ローン控除を受けられると聞いたのですが、 それは可能なのでしょうか? 住宅販売業者の方に聞きましたら、 妻が現在無職なので、 そもそも連帯債務者にはなれないのではないか? と言っていましたが、、、 ちなみに、妻は、去年出産で会社を退社しましたので、 ちょっとだけ年収があります。 銀行に相談に行く前に、 客観的なお立場からアドバイスを いただければありがたいです。 よろしくお願いします。

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  • and4173
  • ベストアンサー率60% (68/113)
回答No.1

本来、持分については、実際に出資した金額に応じて決めるのが良いかと思います。購入にかかった全費用を分母として、ご主人様は、頭金+ローン金額の分、奥様は頭金分を持分としてもてば、税務上も問題ありません。 ローン控除については、基本的にローンを組んでる方(ご主人様)が対象になるもので、ローン残高と年収(支払うべき税額)によって、実際に還付される金額が決まってきます。 夫婦の財布は一緒と見るのが普通ですから、仮に奥様にローン控除を適用したとしても、ご主人様のところで控除するのと同じことです。 要は、奥様が常勤しているわけではないので、所有権としては共有、抵当権はご主人様単独という形を取るのが一般的で、年収の多いご主人様でローン控除を受けるのが妥当かと思います。 いずれにせよ、持分を決めるのは所有権移転の時なので、具体的に物件を見つけて、共有持分にするということだけ決まっていれば今のところは大丈夫です。

zico
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。 大変参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • kky-a
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回答No.3

現在、奥様は働いていらっしゃらないのだから連帯債務者にはなれません。共有持分がありますから連帯保証人にはなりますが。 また、住宅取得等特別控除の対象にもならないでしょう。そもそも、それを受けるための確定申告できないのでは、今年は所得がないのだから、する必要がないでしょうから。 納める税額がないのに還付は受けられません。 奥様が扶養で非課税の範囲内のパート収入を受けるのが得策だと思います。 また、繰り上げ返済なさる場合、奥様の貯金で返済したとしても申告しなければ税務署にはわからないと思います。ご商売をされていて税務調査が入らないかぎりは。

zico
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。 大変参考になりました。 融資時現在働いていないと連帯債務者には、 なれないのですね。。。 おっしゃるとおり、非課税内パートに しようかと思います。 結局、当初案に帰ってきてしまいましたが、 こうやって検討することで、頭も気持ちも すっきりすることができました。 本当にありがとうございました。

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noname#1125
noname#1125
回答No.2

 確かに銀行や公庫が現在育児中の奥さまを連帯債務者にしてくれるかどうか が問題です。仮に、審査が通ったとして。  税務上は連帯債務者かつ不動産の持分があれば奥さまも持分あん分した 金額を税額控除することができます。  しかしこの税額控除は納める金額がなければメリット0です。新居購入時期と 奥さまのお勤め時期とを合わせて計画したほうがいいと思います。 大きな買い物ですし、いろんな税金が絡む時なので、いろいろなケースを 想定してみてくださいね。

zico
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。 やはり連帯債務者になれるかどうかは 問題なのですね。。。

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