• ベストアンサー

【商法】「特別取締役の議決の定め」とは?

商法を勉強していて出てきた言葉です。 「特別取締役の議決の定め」とは何でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

具体的も何もないのであるが。 とにかく条文そのままである。 既に述べた通り、取締役会が議決すべき事項のうちで迅速性が必要な一定の事項については、取締役会であらかじめ選定した特別取締役の議決のみで決定することができるという制度がある(会社法373条1項)。 この「特別取締役による議決」の制度を使うには、「その旨をあらかじめ取締役会で定める」必要があるが、「その旨をあらかじめ取締役会で定め」たその定めが即ち「特別取締役による議決の定め」である(同条2項前段)。 具体的も何も取締役会決議でそういう内容の定めをしたという以外に何もない。

D-Carnegie
質問者

お礼

うわっ! 今いわゆる「アハ体験」しました♪ 「特別取締役の制度を利用するよ」という取締役会の議決による定めを 「特別取締役の議決の定め」というんですね!! 「特別取締役の、議決の、定め」って感じで切ってました。 取締役会の議決による「特別取締役の議決」、の定めだったんですね! ありがとうございました! スッキリです!!

その他の回答 (3)

回答No.3

不正確だった。 特別取締役「による」議決の定め が条文の文言通りで正しい。 なお、制度趣旨は、迅速な意思決定が必要と考えられる事項について一部の取締役だけで意思決定ができるようにしてその「迅速」を可能にするということである。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 「特別取締役の議決の定め」には具体的にはどのようなものがあるんでしょうか。 「特別取締役の議決の定め」=「特別取締役の議決の内容」ですか? この「定め」の部分が謎です。

回答No.2

途中で誤って投稿してしまった。 先に書いた特別取締役による議決は、取締役会があらかじめ定めておく必要があるが、その、特別取締役による議決ができる旨をあらかじめ定めた場合に、その定めが「特別取締役の議決の定め」ということになる。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます

回答No.1

会社法373条規定の通りである。 かいつまんで言えば、 委員会設置会社でない取締役会設置会社で、 取締役の総数が6人以上、社外取締役が1人以上いる場合に、 取締役の中からあらかじめ3人以上の特別取締役を選定しておくと、 重要な財産の処分、譲受け 多額の借財 という二つの取締役会の議決事項について、 特別取締役だけで議決を行うことができる という話である。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます

関連するQ&A

  • 商法:取締役

    商法のテストで「取締役の会社に対する義務とは」という問題が出るそうなのですが、よく理解ができないので、もしよろしかったら誰か詳しくおしえていただけないでしょうか。

  • 出席不能になった取締役の議決権

    逮捕や入院等によって会社の取締役が出席不能になった場合、他の取締役に議決権を委任することってできないのでしょうか? へたな国だと敵対取締役誘拐してその間に取締役会開いて会社乗っ取りとかだってありそうですが。

  • 取締役会の議決

    取締役会で他社に金銭の短期・長期貸付を行う場合は、取締役会の議決を 必要とすると決めているのに、代表取締役が勝手に他社に短期の貸付をし ていました。取締役会で指摘をしたのですが、緊急性があったからと言い訳を し、今後はしないと約束をしたのですが、先日、月次報告書をみたら、また他 社に短期貸付をしていました。(今期3度目です) このような行為に対して法的に対処できることがあるのか教えてください。

  • 取締役とは

    商法でいう会社の取締役とは、誰の何を何のために取り締まるのが任務なのでしょうか?

  • 決議と議決の違い(会社法)

     旧商法第260条ノ2第2項では、取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、当該取締役会の「決議」に参加することはできないとされていましたが、会社法第369条第2項においては、「議決」に参加することができないものとされています。  「決議」と「議決」の違いってなんでしょうか?

  • 取締役の追加選任について教えてください

    取締役の追加選任について教えてください。現在、代表取締役1名、取締役1名の株式会社で、新たに取締役を2名選任しようとしていますが、その方法についてご質問させてください。 取締役を新たに2名選任する方法について教えてください。 現在は代表取締役が1名、取締役が1名の株式会社です。 定款では ・当会社の取締役は1名以上とする ・当会社の取締役は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が参加し、その議決権の過半数をもって行う ・取締役の選任については、累積投票によらない と規定しています。 この場合に、50%の株式(議決権あり)を保有している株主1名の一存で取締役の追加選任をすることは可能でしょうか? また、できるとしたら、株主総会議事録はどのように書くべきでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 有限会社の代表取締役と取締役

    取締役とか代表取締役など役職がありますが、昔商法のお話しを聞いたときに「有限会社は取締役は対外的な代表権を取締役一人一人もつ」とききましたが、現実に代表取締役を置いていても同じことが言えるのでしょうか?

  • 商法 取締役の責任

    資本金5億円の(株)甲には、取締役のA,B,C,Dの4人がおり、代表取締役にはAとBであるが(この会社には、共同代表の定めはない)実際にはBが会社の実験を握っている。Bは自己所有の土地にセカンドハウスを建てたいと思い、会社から3000万円借り入れることにした。 しかし、返済期間が到来しても、Bは返済しないままであった。このような事実関係のもと、誰が誰にしてどのような請求をなすことができるかどうかを場合分けがあるのでしょうか?

  • 名目上の取締役を選任したいのですが・・・・

    社員数名の小さい株式会社です。友人を1名,名目上の取締役に選任したいのですが,経営上の責任はとりたくないといっています。 この場合,株主総会を開催して,「経営責任の免除」を議決すれば,商法上の責任の免除になるのでしょうか。 又は,他のやり方があるのでしょうか。

  • 代表取締役の選定 【取締役会非設置会社における】

    弊社は非公開会社・取締役会非設置会社です。 これまでは設立時取締役1名(A取締役)でしたが、取締役が1名増員(B取締役)するため、取締役が2名になります。 定款には取締役は1名以上置くという定めはありますが、複数になった場合の代表権についての定めはありません。 そこで今回、A取締役を代表取締役として定めることになりましたが、株主総会の招集から登記まで、どのような手続きをふめばよろしいかお教え頂きたく質問いたしました。 また、選定方法もいくつかあるようですが(代表取締役を定款で具体的に誰々と定める、取締役の互選で選定など)どの方法がよいかもわかりません。 無知で申し訳ありません。お教えください。