交通違反について検察庁からの呼び出し

このQ&Aのポイント
  • 交通違反で免停になった私が、検察庁からの出頭要請を受け、状況について質問です。
  • 私は30km/hのスピード違反を犯し、免停講習の通知を待っていましたが、いきなり検察庁から出頭要請がありました。
  • 私は心待ちにしていた免停講習の通知をまだ受けていないので、これまで待っていても良いのか不安です。また、検察庁への出頭で免許を取り上げられる可能性はあるのか知りたいです。
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交通違反について検察庁からの呼び出し

皆様いつもありがとうございます。 GWに住所県外で30km/hのスピード違反を犯して、一発免停になってしまいました。 日頃全く飛ばさないので、非常に反省および後悔をして、今も毎日落ち込んでいます。 さて、仕事で車に乗るので、免停講習は絶対受けねばと思い、 警察からの通達が来るのを心待ちにしていました。 待っていたのですが、いきなり検察庁から出頭要請が来ました。 いろいろ調べてここで刑を確定させるのだとわかりました。 反論することはありませんので、おとなしく処分は受けるつもりです。 <<ここから質問>> (1)いつから免停だとか、免停講習だとかの通知はまだ待っていていいのでしょうか。   何かあってすっとばされているのでしょうか。(免停講習受講の機会を失っている?) (2)この検察庁への出頭で、免許を取り上げられるなどあるのでしょうか????? <<ここまで>> 以下補足です。 検察庁からの通知には5/30に出頭してください。または、6/6でも結構です。と書かれています。 罪を犯しておいて都合のよいことを言うのですが、 6/2にはどうしても免許が必要なので、もし5/30に出頭して免許を取り上げられるようなら、 6/6に出頭したいとも思っているのですが、なんとなく先延ばしは印象悪いかなとか思い、 今回の検察庁の出頭で免許を取りあげらることがないのなら5/30に行きたいな、と。 関係あるのかないのかわかりませんが、 この違反したときその県の警察の方が本籍地の問い合わせを私の県にしていたのですが、 1時間くらい車内で待った後、「GWゆえか電話がつながらないので、もう行ってください」 と言われました。通常がどうなのかわかりませんが、赤切符は後から送られてきますから 待っててください、と。警察からより先に検察から通知が来るのは県外だからであって、 私が何かし忘れていることがあって、免停講習の機会を失ったわけでないのであれば、 いいのですが。 無事故無違反で来ていましたので、警察のやっかいになったのは初めてで、 何もわからず待つしかなく毎日落ちつかない生活しています。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
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回答No.5

>気が動転していたので「そうですか」と帰ってきたのですが、これっておかしいでしょうか? おかしくはありません、通常処分は免許記載の公安委員会が処分を行います、刑事処分も同じです、もし赤キップを貰っていれば、再び、違反した県外の裁判所から呼び出しが来ちゃいます、当然、問い合わせすれば変更可能です。 上記事から、本籍地の確認が必要だったのでしょう、ですが確認が取れなかった状況でキップ切る訳には行きませんからね、結果、確認の為に検察から呼び出しがあったのでしょう。 これで地元裁判所からの出頭通知が来ます。 必要な手続きと言う事です。

その他の回答 (4)

  • phj
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回答No.4

詳しく記載します。 30キロのスピードオーバーだと、捕まったときに切られた切符は薄赤色のいわゆる赤切符だったはずです。このほかに青い切符(青切符)があることはご存知だと思います。 赤と青の違いは、一発免停というだけでなく「刑事罰」と「行政反則」の違いもあります。刑事罰は簡単に言えば、犯罪行為で窃盗や万引きなどと同じ警察に逮捕され裁判になる類のことを指します。行政反則は、食中毒を起こした飲食店が営業停止になるのと同じようなものです。 犯罪行為ですから本来なら現行犯逮捕されることもあるのですが、あまりにも違反者が多いため、悪質なスピード違反とか飲酒運転などでないかぎりは逮捕せず、切符を切ったあとで指定した日時に自分で検察に出頭するように求められるものです。 逮捕された場合は警察で取調べをうけた上で、そのまま検察に身柄送検されるのです。 ということで、質問者様はまず検察に行って取調べを受けることになるのですが、あまりにも違反者が多いため、通常の検察庁ではなく交通裁判所(または反則センター)に出頭することになっていると思います。 ここで検察の取調べ、といっても簡単に違反したかどうかの認否と正式裁判にするか略式にするかを聞かれて、略式を希望すると、となりの裁判所の部屋にいって略式の罰金刑を言い渡され、その場で払うか、後日払う用紙をもらって帰宅することになります。 ここで、重要なのはこの日は「罰金刑」が決まるのであって、行政違反のほうは別、ということです。 だから免許は関係ありません。 行政違反の内容は免停です。これが先ほど書いた飲食店の営業停止と同じ処分になります。こういうのを「行政処分」といいます。 免停は、直接公安委員会から2ヶ月ぐらいで日時を書いた紙が来て、免許センターに行くことになります。30日免停だと思いますので、1日講習を受けるとその日のうちに返してくれます。 ただし、免許センターに入ってからその日1日は「免停」ですから、たとえ免許を持っていても運転すれば、無免許運転になります。 どの場合でも日時は指定されますが、あまりにも違反者が多いので、確実に来られる日が明確なら多少変更が効く筈です。 青切符の場合は、違反を認めると罰金を払う紙を警察官から渡されて、支払うと行政処分は終わりで、点数が加算され、累積すると免停になったりします。この場合の免停は、ひとつひとつの違反は行政sy文されているので、いきなり免停講習の呼び出しが来ることになります。検察は関係ないからです。 最後に本籍確認をしているのは、免許証が本物か確認するためです。

higedansya
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。よくわかりました。 下の方へのお礼でも書いたのですが、赤キップはもらっていません。 1時間くらい地元の県警?市役所?に本籍の問い合わせをしてもらっていたのですが、 全く電話が繋がらず、「いつになったら繋がるかわからないから帰ってください。でも本籍の確認ができてないから赤切符は渡さない。」と言われました。 「県外だから免許は持っててもらいます」とも言われました。 この辺が異常なのか?と心配になり、 ・免停講習を受ける機会を失っていないのか? ・検察への出頭で免許を預ける(代わりに赤キップか何かをもらうとしても)ことになるのか? を知りたいと思っていました。 いずれも「NO」ということでよろしいでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

他回答通りです。 検察は刑罰を決める機関ですので、免許証に関してはノータッチです。 免許証については、公安委員会から通知があり、指定日に出向いて免許証提出。 短期講習を受けて29日短縮されれば、当日中に免許証は返還されます。 当日中は運転できませんので、出向く際には公共交通機関にて、出向くこと。 短期講習の会場付近で検問やってたりしますから、捕まったら無免許になります。

higedansya
質問者

お礼

ありがとうございました。 そのようなことは調べたのですが、 ・私の事例で、免停講習を受ける機会を失っていないのか? ・私の事例で、検察への出頭で免許を預ける(代わりに赤キップか何かをもらうとしても)ことになるのか? を知りたいと思っていました。 いずれも「NO」ということでよろしいでしょうか?

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

質問に回答しますね (1)いつから免停だとか、免停講習だとかの通知はまだ待っていていいのでしょうか。   何かあってすっとばされているのでしょうか。(免停講習受講の機会を失っている?) 免停通知は違反日から1~2ヶ月で届きます、県外での違反ですのでちょっと遅れ気味になると思います、そのまま免停通知を待っていて下さい、記載された日までは赤キップが免許変わりに乗る事が出来ます。 免停通知の中に短縮講習の内容も書かれています。 (2)この検察庁への出頭で、免許を取り上げられるなどあるのでしょうか????? 免許取り上げられても、免停通知の記載日までは乗る事が出来ます。 普通は取り上げられない、取られるのであれば速度違反で捕まった時に取られます、免許の変わりに赤キップが代役をします。 どのような捕まり方をしたのかわかりませんが、事実確認の為に呼ばれると思います。 オービスですか?それなら必ず呼ばれますがね。 私は過去に数度と赤キップ貰っていますが、オービスで捕まった場合は検察に呼ばれましたが、ネズミ捕りで赤キップ貰った時は検察への出頭はありませんでした、来た通知は二つ、裁判所からの呼び出しと免停通知だけです。

higedansya
質問者

お礼

ありがとうございます。 オービスではなくネズミ捕りです。 でも赤キップはもらっていません。 1時間くらい地元の県警?市役所?に本籍の問い合わせをしてもらっていたのですが、 全く電話が繋がらず、「いつになったら繋がるかわからないから帰ってください。でも本籍の確認ができてないから赤切符は渡さない。」と言われました。 「県外だから免許は持っててもらいます」とも言われました。 気が動転していたので「そうですか」と帰ってきたのですが、これっておかしいでしょうか?

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4814)
回答No.1

過去の質問を検索したら答えが導き出されるんだけど・・・ (1) 検察庁の処分は刑事処分(罰則は刑事罰・・・因みに、検察官の処分は罰金=前科)。     免許停止、免許取り消しなどの免許に対する処分は行政処分(罰則は行政罰)。     それぞれ違う権限に基づき、担当する官署の処理の都合で処理が進められるから、どちらかが先に処分されるなどと言う順番はない。 (2) (1)のとおり、検察庁には免許に対する処分を行う権限はない。 言わずもがなだけど、 >仕事で車に乗るので、 などと本末転倒な弁解は「仕事で運転するなら違反をするな」と逆効果なので、要注意。

higedansya
質問者

お礼

ありがとうございました。 「仕事で運転するなら違反をするな」 これは全くその通りで気をつけていたのですが、油断していました。 日頃飛ばしたりは全くしないのですが、 意識せずに速度超過していたこともあったかもしれません。 今までがたまたま無事故無違反だっただけだったんだということですね。

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