- ベストアンサー
行政書士 平成11年49問(イ) 異議申立て期間
行政書士試験 平成11年49問(イ)の正誤について 問)異議申立ては処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。 答)○ これ自体は○というのは分かるんですが、行政不服審査法48条が準用する14条3項で「処分の日から1年以内・・・」とあるのでこれも含めると60日以内と限定してしまうと回答は×になるのではないかと悩んでいるのですが何か間違っているのでしょうか? よろしくご教授ください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 行政不服審査法異議申立期間
行政不服審査法における異議申立てについて、異議申立期間は同法45条により「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」とありますが、同法14条3項における審査請求の「処分があった日の翌日から起算して原則として1年以内」という除斥期間の規定は、異議申立期間には妥当しないのでしょうか。つまり、同法48条で14条3項を準用していないので、疑義が生じています。 行政不服審査法に詳しい方、ご教示の程よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政不服審査法の異議申立てについて
行政不服審査法の異議申立ての期間について質問です。 第45条では、「異議申立ては、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。」と定めていますが、ここでいう「知った日」とは、 (1) 異議申立人が処分の存在を現実に知った日 (2) 社会通念上処分のあったことを異議申立人の知り得べき状態に置かれた日 のどちらになるのでしょうか。 (1)である場合、異議申立人が知らなかったと主張すれば、無期限に異議申立てができるということでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政書士試験対策問題 異議申し立て・審査請求 について
行政書士試験対策問題 異議申し立て・審査請求 について 問)聴聞の当事者が行政手続法第18条の規定に基づいてした資料閲覧請求に対し 行政庁が行う資料閲覧拒否処分 解)異議申し立て・審査請求いずれもできない なぜでしょうか?? 問)公安委員会が自動車運転者に対し弁明の機会の付与を経たうえで行う30日間の運転免許停止処分 解)不服申し立てをすることができる 審査請求はできないのでしょうか??
- ベストアンサー
- 行政書士
- 行政不服審査法の異議申立てがあった場合の取消訴訟の出訴期間の考え方について
不服申立前置主義が採られていない(=自由選択主義の)行政処分について、行政不服審査法の異議申立てがされていることが前提です。 異議申立人は、異議申立てに対する決定がなされる前であっても、決定を待たずに、いつでもその対象である行政処分の取消訴訟を提起できるのですか? それとも、適法な異議申立てが係属したまま、行政処分の日から起算して6箇月を超えた場合には、異議申立てに対する決定が出るまでの間は、取消訴訟の出訴権が無い状態となるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政書士を目指す者です。
行政書士を目指す者です。 行政不服審査法第4条1項7号により、「国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づく処分」については、行政不服審査法に基づく異議申立又は審査請求はできないことになっているはずです。しかし、過去問を解いていると、国税滞納処分のような行政上の強制徴収に対しては、異議申立又は審査請求が可能とありました。「国税滞納処分のような行政上の強制徴収」は、「国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づく処分」に当たると思うのですが、何が違うのでしょうか? 詳しい方、どうかご回答お願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 審査請求と異議申立て
とある問題集で学習していたら、行政不服審査法は「審査請求中心主義」とありました。 しかし、同法20条では異議申立て前置主義と明記されてます。 自分なりに解釈したら、以下のようになりました。これで良いのでしょうか? 行政処分に不服あり(処分庁には上級庁あり) →→異議申立て(ただし、6条ただし書きに該当すれば審査請求) →→異議申立てに対する決定(または処分庁の非教示か3カ月の不作為)に不服 →→審査請求 何か補足、アドバイスがあればお教え下さい。
- 締切済み
- 行政書士
- 行政法の異議申立てと審査請求についてです
行政法の異議申立てと審査請求についてです(法律初学者です。)。 行政上においての処分につき、異議申立てがなされて、その決定があり、さらに、その処分について不服申立てを行う場合、この不服申立ては「審査請求」「再審査請求」のどちらにあたるのでしょうか。 あるいは、それらとは別のものでしょうか。 法律初学者で、その基本的な知識もありませんので、これを前提によろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政手続法27条1項2項と31条の解釈について教えて下さい
修行中の法学部の学生です。今行政法を勉強していてどの教科書を読んでも分からない所があるのですが。 聴聞の節の27条1項に「行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」とあります。 不服申し立てとは(1)異議申し立てと(2)審査請求の両方だと思うのですが、すると2項を見ると 27条2項「聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法 による異議申立てをすることができない。ただし、第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第一項第三号(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者については、この限りでない。」 とあり、聴聞すれば(1)異議申し立てが出来なくなると規定されています。ですが、なら1項は何だったのでしょうか??聴聞の節の処分ということは勿論聴聞も入るという解釈だと思うのですが、だとすると、審査請求できるのでしょうか?できないのでしょうか? さらに、31項にはこれらは準用されていないことから、弁明の機会を経た処分については(1)異議申し立ても(2)審査請求も両方できるという解釈でよろしいでしょうか? わかる方よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 【行政書士試験】行政不服審査法の問題に関して
現在、行政書士試験の勉強をしております。 参考書に載っていた正誤問題で、 A.行政不服審査法は、「行政庁の違法な処分その他公権力の行使に当たる行為」に限り不服申し立てのみちを開いている。 という文章があり、私はこれを読んだ時に「いやいや処分だけじゃなくて不作為もあるだろ」と思ったので、×と答えたのですが、解答は、 【×】不服申し立ての対象となるのは、違法な処分だけでなく、不当な処分も含まれる(行政不服審査法1条1項)。 となっていました。 なるほど、とは思ったのですが、それならば、、、 B.行政不服審査法は、「行政庁の違法、及び不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に限り不服申し立てのみちを開いている。 この解答の解説だと、この文章ならば○という答えになってしまう気がします。 行政書士試験の内容の問題というよりも、読解力などの問題なのかもしれませんが、、、 Bの文章が提示された時、この文章は○なのでしょうか、それとも不作為が入っていないから×と成り得るのでしょうか。 先輩方、ご教授いただけましたら幸いです_(_^_)_
- 締切済み
- 行政書士
- 行政処分に対する異議申立ての効果について
とある行政処分の不作為(申請側がそうみなす場合)について異議申立てを出来ると、行政不服審査法には条文がありますが、これにはどれぐらい行政を動かす影響があるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- パソコンから印刷しようとするとエラーになり、印刷できないトラブルが発生しました。どのようなエラーメッセージが表示されているか、試したことや環境を教えてください。この記事では、印刷エラーの解決方法や対処法について解説します。
- ブラザー製品のDCP-957Nでパソコンから印刷しようとするとエラーが発生し、印刷できません。この記事では、DCP-957Nの印刷エラーの原因と解決方法について詳しく説明します。
- パソコンから無線LAN経由でブラザー製品のDCP-957Nを使用して印刷しようとしたところ、エラーが発生して印刷できませんでした。この記事では、DCP-957Nの印刷エラーの原因と対処方法について解説します。
お礼
datchi417様 ご回答ありがとうございました。 なるほど!!理解できました^^ ありがとうございました。