解決済みの質問
#1です。
大きなメリットの1つを書き忘れました。
公益法人と違って監督官庁の許認可が要らないということです。会社の設立と同じように書類さえ整っていれば登記ができるということです。
#2の方がそっしゃっているようにアメリカではゴルフ場は中間法人でやっているようですね。
費用の問題もありますよね、設立時だけでなく毎年法人税などかかってくるでしょうし。
ちなみに、設立費用は有限責任で定款約5万登録免許税6万。司法書士の報酬は5万から20万。無限責任では定款は無料であとは有限責任とおなじです。
同窓会などでは数名の有志が無限責任で設立して他の方は会員(社員ではなく)になるというような形が便利だと思います。有限責任で全員社員などと言うことになると社員数が膨大になり社員総会を開くにも大変な手間がかかります。
また、既存の法人格なき社団を中間法人とするとき社団所有の財産をどのようにして法人に移行するかと言うような問題もでてきます。
投稿日時 - 2003-10-10 16:42:57
お礼
重なる情報提供に感謝します。
国内では利用例があまり多くない様ですので、いただいた内容が現状の情報範囲ではないかと察します。
あとは実際の利用を具体的に検討する段階に入らないと、
細部までは見えないのではないかと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日時 - 2003-10-10 17:02:36
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
中間法人の説明は#1の方の通りですが、その利用方法として、例えば会員制のゴルフクラブを中間法人の形態にしたり、債権の証券化を目的とするスキームで、特定目的会社の持株会社として有限責任中間法人が使われたりしています。
元々は同窓会や慈善団体、同好会等で利用されることを想定されていたかもしれませんが、基金(会社の資本金)、定款の認証料、登録免許税、司法書士さんなどに登記をお願いした場合の手数料、決算手続きなど、それなりにカネがかかりますから、商用目的以外では利用されにくいかもしれません。
投稿日時 - 2003-10-10 11:13:15
お礼
説明ありがとうございます。
「ゴルフクラブの中間法人」の例は”なるほど”という印象です。
投稿日時 - 2003-10-10 12:10:19
今までは公益法人と営利法人しかなかったので、利益も公益も目的としない法人は認められませんでした(特別法では認められていました)。
ですから同窓会、同好会のような団体は法人になれず、これらの団体が不動産を取得した場合でも団体名で登記はできませんでした。この不都合を解消したのが中間法人です。
中間法人は公益を目的とすることは出来ますが、利益を目的とすることは出来ません。
中間法人には無限責任中間法人と有限責任中間法人とがあり前者は合名会社に後者は有限会社とほぼ同じと考えて良いでしょう。
私は都心で司法書士事務所を開いて居るのですが、このような使い勝手の良い法人が認められたら設立の依頼が殺到するものと思って勉強をしたのですが、未だに一件の依頼もありません。
勉強したことも大分忘れてしまったので復習のため、ただでも良いから一度登記をしてみたいと思っているところです。
投稿日時 - 2003-10-09 13:49:23
お礼
ご説明ありがとうございました。
とあるセミナーで耳にしたのですが、NPOと使い分けると便利とだけの説明で、消化不良でした。 多少イメージがはっきりしました。
投稿日時 - 2003-10-09 14:57:48