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廃車手続きした軽自動車で走れるか?

母が持っている軽自動車を他県に住んでいる姉に譲ることになりました。 そこで、母はその軽にのって、陸運局へ行き、廃車手続きをし、その軽で姉のところへ行って、姉に車を渡すことができますか? そんなことしたら、ナンバープレートがない状態で運転して、姉の所へ行くことになりますが、そんなことできませんよね。 逆に、軽に乗って、姉のところへ行き、車だけ置いて、ナンバープレートを預かり、陸運局へ行くという方法があります。 でも、もしそうすると、陸運局が遠いので、車はないので、母は自転車こいで(もしくは電車で)廃車手続きをしに行くことになるんですが、ちょっと面倒です。 でも、皆さんそういう風にされているんでしょうか。 はじめてなので、よくわからなくて、相談を受けました。 良い方法(段取りのいい方法)を教えてください。

  • chilin
  • お礼率91% (339/369)

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

再登場です。 委任状と印鑑証明は必要ありません。 必要なものは ■自動車検査証記入申請書 ■軽自動車税申告書 ■取得税申告書 ※書類は軽自動車検査協会(事務所・支所)で購入できます。 ○新所有者の住民票(3ヶ月以内のもの) ○車検証 ○自賠責保険証 ○認印 ※ナンバーが変わる場合はプレート代の1500円前後が必要となります。 ■部分は軽自動車検査協会で販売してます。全部で数百円だったと思います。 ○がこちらで用意するものです。 車と一緒に車検証と自賠責保険証を姉に渡し、お姉さんの住民票を用意して、母と姉の印鑑があれば1日で手続は終わると思います。

chilin
質問者

お礼

再登場ありがとうごあいます。 姉の方はあんまり心配してないんですが、母のほうが心配で、、、。 母のいるものは印鑑ですね。 これも、姉に100円ショップででも調達してもらいます。

その他の回答 (6)

  • coba999
  • ベストアンサー率40% (528/1307)
回答No.7

思い切りまちがってます。 廃車にする必要は全くありません。 (他人に売却する場合は廃車したほうがいい場合もあり) 廃車にしてしまうと、再登録の際に車検受けなおしとなり、非常に手間がかかります。 さらに、仮ナンバーは制約が多くて、 ・申請した2区間以外の走行は認められない  もし寄り道がバレると「無車検車運行(6点減点)」 ・運転手しか乗ることができない(同乗者は×) 万が一事故が発生した場合などは任意保険もおりませんので、 よほど運転慣れしていないかぎり仮ナンバー走行は勧めません。 ですから、今後の進め方はこうです。 (1)ナンバーがついたままお姉さんのところへ運転していく (2)後日管轄する「軽自動車検査協会」へその車に乗って行き、    名義変更の手続きを行う    他県ですのでナンバーが変更になります。 【名義変更に必要なもの】 ・車検証 ・自賠責保険証書 ・住民票(お姉さんの) ・印鑑(母親とお姉さん)認印で可 ただし苗字が同じでも同じ印鑑は使えません ・プラスドライバー(ナンバーの付け替えに必要) 手続きに必要な書類は、検査協会の中で販売してます。 お姉さんの住んでいる場所(**市までで可)がわかると、 どこへ行けばいいかお教えできるのですが。 (管轄の検査協会の場所)

chilin
質問者

お礼

ありがとうごあいます。 以前、私が原付を友達に売ったとき、市役所で廃車手続きをしたので、軽もしないといけないのかな、と思ってました。 管轄の検査協会はHPでわかりました。 姉を頼りに手続きします。

  • san-ji
  • ベストアンサー率47% (1204/2510)
回答No.5

まず軽自動車の登録は陸運局ではなく軽自動車検査協会です。 参考URLから管轄の検査場をお探しください。 軽自動車のナンバー変更は車を持ち込まなくても可能です。 もちろん持ち込んでも可能です。 手順としてはお姉さんの所にそのまま車を移動して そちらの管轄の検査場に持ち込み 変更手続きをするのがいいでしょう。 必要書類を持って検査場に持ち込めば一度で全て済みますよ。 必要書類は参考URLから軽自動車検査Q&A→手続き関係→A1記載事項変更 →「使用者または所有者が変わった場合」をご覧ください。

参考URL:
http://www.keikenkyo.or.jp/
chilin
質問者

お礼

ありがとうごあいます。 母はいろんな細かい手続きはうといので、これは全て、姉にやってもらうことにします。

noname#6737
noname#6737
回答No.4

仮ナンバーを市町村役場で借りてくれば、廃車してある車でも合法的に乗れます。 自賠責保険に入っていることが条件です。 しかし、陸運局の管轄が変わる場合でも、廃車しないで名義変更できますよ。 お母さんの名義で登録したままお姉さんの所に乗っていって、名義変更すればよいのでは? 以前は、軽自動車の場合、登録してある陸運局で一度廃車しないと他のナンバーには名義変更できませんでしたが、今はできます。ご安心を。 そうそう、#2の方が書いていますが、軽自動車は軽自動車協会で登録します。 ですが、通常は陸運局と同じ敷地内か、近所にありますので、便宜上、陸運局と書きました。

chilin
質問者

お礼

ありがとうごあいます。 一度で名義変更できるのですね。 母に伝えます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

すいません。URL抜けましたm(._.)m ペコッ

参考URL:
http://www.netcom-jp.com/cns/keihenkou/
chilin
質問者

お礼

参考URL見ました。わかりやすかったです。 でも、必要なもので、印鑑と委任状と印鑑証明とありますが、これはそれおれ誰のものが必要になるんでしょうか。 母と姉の住まいは遠いので、何度も会うことができませんので、車を渡す日1日で全部済ましたいのです。しかも、この日は日曜日です。 よろしければまた教えてください。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

まず軽自動車は陸運局の管轄ではありません。 管轄地域の軽自動車協会での手続になります。 廃車手続はする必要はありませんので、姉の住んでいる地域の管轄の軽自動車協会へ行って名義変更の手続をするだけです。 名義変更の手続については下記URLを参照して下さい。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

市役所で仮ナンバープレート(赤い車線の入ったやつ)の交付を受ければいいと思うんですが。

chilin
質問者

お礼

そういうプレート見たことあります! あれ、何の意味かな?って思ってたんです。 それだったんですね。知りませんでした。 ありがとうごあいました。 (すみません、今「Z」が押しても出ないもんで)

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