• 締切済み

GPLライセンスのアプリから外部ライブラリを使う

現在GPLライセンスのアプリの開発検討をしているのですが、 拡張機能として外部ライブラリを読込めるようにと考えています。 この外部ライブラリが他社の有償ライブラリの場合に、 GPLライセンスがどう働くのかを質問させて下さい。 (外部ライブラリを読込まなくてもアプリ本体に影響はありません。) GPLの外部ライブラリを使用した時に独自アプリがGPL化するというのは問題ないのですが、 拡張機能として読込める他社の有償ライブラリまでGPL化する必要があると困るという心配からの質問です。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.5

「ライブラリを使う」と「ライブラリをリンクして配布する」とは全く異なることであり, 後者を否定するのがなぜ前者の否定になるのか私には理解できません. 「Windows で動く GPL なプログラム」は全て「Windows に含まれるライブラリ」を使わなければ動けません.

  • entree
  • ベストアンサー率55% (405/735)
回答No.4

> この点ですが、 > 外部ライブラリはアプリに内包せず、後付けでユーザーがダウンロード&インポート > できる仕組みになりますが、これもライセンス上の矛盾が発生するのでしょうか? > (GPL感染?) 法的根拠は示されていませんが、FSFの主張ではJavaのクラスファイルでさえも感染すると 主張しています。 > んだから, GPL が「プロプラエタリなライブラリを使う」ことを否定していないのはほぼ明らかでは? それであれば、OpenSSLがあるんだから、FSFはGPLのGNU TLSをわざわざ開発する必要なんてなかったはずです。 GPLのソフトはライセンス上互換性がないOpenSSLとリンクしたバイナリを配布できないから、止むを得ずこのような対応になったと認識しています。 (ソースコードとして配布するのであれば全く問題ない) ただし、wgetはOpenSSLにリンクされています。これはOpenSSLの開発者の中にwgetの開発者がいてがいて、合意が取れているため暗黙的に例外として許されていると聞いたことがあります。

todemo
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 Java、OpenSSLの事例、とても参考になりました。 他の事例もありましたら教えて頂けると嬉しいです。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

え? 「URL を示す」もなにも, 「プロプラエタリな OS」なら基本となるライブラリもプロプラエタリだろうし, そのような OS の上で動く GPL なプログラムが存在する んだから, GPL が「プロプラエタリなライブラリを使う」ことを否定していないのはほぼ明らかでは?

todemo
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 解釈に間違いがあるかもしれませんが、 OSにはOS例外条項があるのでアプリとは違ってくるのではないでしょうか? No.4(entreeさん)の、OpenSSLの件もあり、 「否定していないのはほぼ明らか」が分かる根拠が知りたいので 事例のURLを教えて頂けたらと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

実は質問の意味がよくわからない. 「プロプラエタリなライブラリを使う」こと自体は GPL で禁止されてないと思うんだけど. また, どうにも気になるなら ・GPL に固執しない: ライセンスはほかにもいろいろある ・GPL となにかのマルチライセンスにする: 「ユーザのモラル」に依存することになるが など, 方針はいくつかあると思うよ.

todemo
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 たしかにGPLに固執しなければ問題はないのですが、 他のライセンス設定からGPL化する手順を省けたらと思っています。 (アプリ側でGPLの外部ライブラリを使用する必要があった時の為) そこで、「プロプラエタリなライブラリを使う」こと自体は GPL で禁止されてないについて分かるURLをご存知でしたらぜひ教えて下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • entree
  • ベストアンサー率55% (405/735)
回答No.1

GPLで配布すると言っても自分が著作権者になるのですから、 配布するときに例外条項を追加すれば良いだけのことです。 著作権者であればGPLの内容を改変したライセンスを適用すること だって可能なわけですから。 GPLそのままだと全てのソースコードを公開する必要があるでしょうが、 その一部をどうしても公開できないわけですから、例外条項を付けずに 配布すること自体ライセンス上の矛盾が発生し、強いては著作物を 受け取った者が一切再配布できない状態になってしまいます。 となればGPLをそのまま採用するメリットはないことになります。 それは質問者の期待通りでしょうか? それでないのであれば期待通りに なるように改変したライセンスを適用する必要があるでしょう。

todemo
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 > その一部をどうしても公開できないわけですから・・・ この点ですが、 外部ライブラリはアプリに内包せず、後付けでユーザーがダウンロード&インポートできる仕組みになりますが、これもライセンス上の矛盾が発生するのでしょうか?(GPL感染?) No.2(Tacosanさん)の、 「プロプラエタリなライブラリを使う」こと自体は GPL で禁止されてないと言う部分を加味して、 ライセンス上の矛盾について教えて頂けたらと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。

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