• 締切済み

相続と借金保証人について

今度、銀行から借入をして、賃貸マンションを建てようと思います。 借入金約9千万円、返済期間25年。 その時に兄に保証人になってもらう予定です。 私は40歳で、離婚していて、小さい子供が居ましたが、親権はなく、1人です。 よって、私が死亡した時は、子供が相続しますが、小さい為、 前妻が実質管理するでしょう。 私と兄は、前妻と仲が悪く、前妻の為なら保証人にならないでしょう。 そこで質問です。 1.相続時に保証人を外す事が出来るでしょうか。 2.保証人がはずれた場合、銀行は、どうするのでしょうか。 前妻の周りには、9千万の保証人として銀行が認めるような保証人は以内と思います。 3.相続時に前妻ではなく、兄に管理してもらえる方法は無いのでしょうか。 子供は、かわいかったのですが、前妻と話もしたく無いので、 養育費は振込で、子供とは何年も合っていません。 子供が大きくなって、子供が直接管理するならば、嬉しいのですが。 その頃には、返済も進んで、借金も減っていると思いますし。

みんなの回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.3

 以下,項目順にお答えします。 > 1.相続時に保証人を外す事が出来るでしょうか。  事案に照らし,このご質問は「仮にあなたの兄が借り入れの保証人となった場合,あなたが亡くなって相続が発生したことを理由に,あなたの兄が保証人から脱退することが出来るでしょうか」という意味かと思われますが,結論としてはできません。  法律上,主債務者に相続が発生しても,保証債務の効力には何ら影響はありませんので,あなたの子や前妻が気に食わないから保証人を脱退したいとか,保証契約は無効だなどと主張しても,裁判でそのような主張が認められる余地はありません。 > 2.保証人がはずれた場合、銀行は、どうするのでしょうか。 > 前妻の周りには、9千万の保証人として銀行が認めるような保証人は以内と思います。  1が「できない」という結論ですので,このご質問にお答えする必要はないでしょう。 > 3.相続時に前妻ではなく、兄に管理してもらえる方法は無いのでしょうか。  法律上は,兄に遺言執行者となってもらうか,あるいは兄を受託者,子を受益者とする信託を設定するといった方法で,兄に管理してもらう方法も一応あるのですが,どちらも手続きがかなり面倒で,仮に兄の承諾を得られたとしてもかなりの負担を掛けることになるので,あまりお勧めはできません。

syousyoku
質問者

お礼

御回答ありがとう御座います。 保証人は、やはりはずせないんですね。 遺言執行者と信託の設定については、全く知りませんでした。 勉強してみます。 いずれにしても、兄に迷惑がかかる様ですね。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

保証人を外すのは、別に保証人を引き受けてくれる方が居れば、外すことは出来ます。 保証人がいない状態でしたら、残金を一括返済されれば、銀行は文句を言いません。 貴方が死亡されれば、別居中のお子さんが100%遺産を借金とともに相続します。 兄上をお子さんの後見人とすることは出来ません。親権が元妻にあるのですから、遺産管理人とする遺書が必要です。 貴方が、死亡されたら、兄上が相続するように遺書を弁護士にお願いします。負債も兄上が引き受けます。そのうえで、お子さんが成人したら、お子さんに相続させます。但し。贈与税が課税されます。

syousyoku
質問者

お礼

御回答ありがとう御座います。 遺言書は、絶対命令ではなく、お願い程度の扱いって聞いた事があります。 贈与税ですか、50%も税金が必要なんですね。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

1と2 ローンには生命保険が付帯されるでしょうから、 相続の段階ではローンは完済(保険金で相殺)されるはずです。 3 顧問弁護士を儲けて、子どもが成人するまで管財人になって貰えばよいのでは。 賃貸マンションの建設費の借り入れということであれば、 返済期間25年での借り入れは無理なのでは? 土地に余程の資産(担保)価値がないと 10年か15年での借り入れになると思いますが。

syousyoku
質問者

お礼

御回答ありがとう御座います。 今回の場合、事業資金と言う事で、生命保険は付けなくても良いようです。 返済期間等については、銀行さんに了解頂いています。 顧問弁護士は、いつの時点でお願いした方が良いのでしょうか。

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