• 締切済み

国際離婚後の子供の親権についての相談です。

私はカナダ人と結婚をしカナダに在住している者です。 今回の相談は私のことではなく、私の義理の弟の離婚後の問題について教えていただけたらと思います。 彼はカナダ人、奥さんは日本人で結婚して日本に約10年ほど住んでいました。子供とは離れたくなかったので日本を出国したくはなかったのですが自分の国に帰るしか手段はなく 昨年、離婚届にサインをしてカナダに帰ってきました。その時に元奥さんは子供とは1ヶ月に1回の電話と随時メールと写真による報告をするということだったんですが(口約束で)去年の11月から電話しても電話には出ず。。。メール連絡も何もなく、仕舞いには何の連絡無しに引越し電話番号まで変わってしまっていました。 元奥さんの実家に何度も連絡をしていますがそちらも電話には出てくれず、やっとつながったと思っても間違い電話ですと言って切られてしまいます。 子供の事だけが気になり何とか連絡がつかないものかと私も相談されましたが、どうして良いかわからないところです。 事前に離婚届にサインをする前に色々と今後の子供の親権について話し合ってからカナダに帰ってくるべきでしたがその時はもうすぐに自分の国に帰ってきたかったそうです。子供の事はこちらに帰ってもカナダ人の離婚した人たちのように連絡しあえると思っていたみたいです。 毎日彼は子供の事が気になり精神的にも弱くなってきています。 昨日日本にいる私の実家の母が日本で国際離婚のその後の子供のことについての新しい法律ができたらしいと言っていました。国際離婚をして自分の国に帰ってしまった後に自分の子供に会えなくなる連絡が取れなくなるケースが多いために新しい法律ができたと聞きましたがそれは本当でしょうか?もしもそのような法律があるのであれば是非教えていただけたらと思います。 そして私の義理の弟の彼がまずどのような事をしたら今後自分の子供と連絡を取ることができるのかそのあたりも是非教えていただけたらと思います。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

言われているのは恐らくハーグ条約のことかと思います。 現在日本では批准していませんが、今後政府はハーグ条約を批准する方針です。 ハーグ条約が批准された場合はケースによってですが、中央政府機関のサポートにより子供をとり戻したり、連絡を取ることが可能となります。

mine1018
質問者

お礼

質問に答えていただいてありがとうございます。ハーグ条約については私も少し調べてみました。 義理の弟の場合ですともう自国に帰って着てしまっていることと、元々子供は日本で産まれ育っているので、色々と難しいところはあるかと思いますが、 ハーグ条約が批准された場合に少しでも義弟が子供と連絡が取れるようになればいいなと思います。

  • crea10
  • ベストアンサー率38% (35/90)
回答No.1

考えられることと言えば恐らくハーグ条約の事ではないでしょうか。 今日本でも加盟の方向へ進んでいると聞きますが、現段階では未加盟です。 これもあくまでひとつの賭けですが、 日本で面会請求の調停を起こされるのが1番現実的ではないでしょうか。 調停も強制力がないので、ダメなら裁判になります。 が、もうご帰国されていると難しいですね。。

mine1018
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本人も日本に行かない事には何もできないという事を知り何とかもう一度日本に行ってなんらかの形をとって面会もしくは連絡等ができるように処置をとりたいと思っているみたいです。 実際問題はもう自国に帰って着ているので難しいのかとも思いますが。。。 ハーグ条約というんですね。。。私も調べてみます。まだ日本が未加盟であるのでは何の意味もないのかもしれませんが今後そのような条約が結ばれれば何か役に立つかもしれませんね。 参考になりました。ありがとうございました。

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