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離婚後の婚姻確認

これから離婚を予定している者です。 今回の離婚後に別の女性と結婚する予定でおります。 しかし、再婚した事を両親や元妻(現妻)に知られたくありません。 もし両親や元妻が私の婚姻状況を知りたいと思えば、簡単に知ることが出来るのでしょうか? (戸籍等?) 身勝手な質問ですが、ご存知の方が見えたらお願いします。

みんなの回答

回答No.3

まず、あなたの戸籍について、あなたの両親や子ども(つまり直系のつながりの人)は、特に問題なく戸籍謄本などを取り寄せ見ることができます。 なので、仮に元妻が子どもを養育する場合、子どもが父の戸籍を見たいといえば、子どもの名前を使って、戸籍謄本を取り寄せることは可能です。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

お礼文へ >過去の婚姻関係の記載と言われましたが、それは普通の戸籍では無いという事でしょうか? 子供の入籍や、妻が再婚するのに必要な程度?  離婚は夫婦関係の崩壊です、夫には平成××年××月××日○○と協議離婚届け 受付(夫と言う字が抹消)  妻側は平成××年××月××日○○と協議離婚届受理○○県○○町に新戸籍作成(今の戸籍は記載かな)で戸籍(妻)除籍で離婚で抹消される。  その時点では、子どもは親権事項記載だけで何も変更はなし、父親の戸籍に残こされる。  次に起こす届けが子どもの氏変更、その申請(家裁に出す添付書類)で母親(新戸籍)子どもが残る前の戸籍を取る(この段階で再婚して居るなら、再婚妻の名前が記載される)この段階で再婚は情報として可視化される。  子どもの戸籍(生まれた時点~現在戸籍を取るなら)元父親の戸籍に遡るだけです、父親の身分事項の変動履歴を表す物が戸籍です。

noname#171468
noname#171468
回答No.1

>しかし、再婚した事を両親や元妻(現妻)に知られたくありません。  離婚届>除籍(戸籍法77条の2)>元妻新戸籍作成>子どもの親権者なら>氏変更の審判を家裁に出す為の添付書類で元夫婦の戸籍を提出>審判許可降りる>子どもの入籍届け(法定代理人で元妻)>入籍で戸籍の再婚記載は子どもの最後に続くから分かる・・・こんな流れで離婚~子ども入籍まで行きます。 >もし両親や元妻が私の婚姻状況を知りたいと思えば、簡単に知ることが出来るのでしょうか? (戸籍等?)  元妻は戸籍で過去の婚姻関係の記載が欲しいなら、当時の戸籍(再婚記載の出る)ばれます。  でも、過去歴隠蔽する根拠は何ですか?

Bad_Dad
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 隠蔽したい理由は今回の離婚原因が再婚したい相手だと分ってしまう事です。 離婚して間も無く再婚となってしまいますので・・・。 過去の婚姻関係の記載と言われましたが、それは普通の戸籍では無いという事でしょうか? 子供の入籍や、妻が再婚するのに必要な程度? 離婚後は妻が世帯の筆頭者となっているので、 一般的に戸籍を取得する程度では私の再婚は分からないという理解で良かったのでしょうか?

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