賃金未払い・裁判起こすべきか悩んでます

このQ&Aのポイント
  • 半年前に5年務めた会社を退職し、賃金未払いで85万円を請求していますが、未だに支払われていません。
  • 会社側はお金が無い・赤字で払えないと言いつつ、5万円だけ返済してきましたが、残りの金額はまだ支払われていません。
  • 労働局に相談した結果、司法書士を立てて裁判を起こすことを勧められました。どうするべきか悩んでいます。
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賃金未払い・裁判起こすべきか悩んでます。

半年前に5年務めた会社を退職しました、ちなみに最終的に役員でした。 理由は賃金未払いで、未払い金額は85万です。 退職した際に会社側から3月までに全額返済すると書かれた「合意文章」を出してきたので書面に捺印しました 文章の内容は 1.未払いの金額は85万である 2.会社側は3月までに全額払う 3.支払いが無かった(出来なかった)場合は労働局に行く 4.お互いの悪口は言わないこと 結局半年経ち、5万は返ってきましたが残りは全く・・・ 毎月催促はしていますが、会社側は払う意思はあるのだが、今はお金が無い・会社も赤字で払えない状態だと言ってきて、6月まで待ってくれと言われました。 労働局に行き事情を説明したら、司法書士を立てて裁判を起こした方がいいと言われたんですが どうするべきか悩んでます どうか詳しい方いましたらアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

名ばかりでも建前上でも、役員って事で、役員報酬の未払いって案件になると、ちょっと面倒かも。 下手すると、そもそも会社がそういう状態で役員報酬の支払いが出来ない事自体にも、役員としての責任が問われると、支払額の減額って話になり得ます。 以下、賃金って前提で、 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱いできる金額は60万円までですので、そちらの範囲内で対処しとくべきでした。 85万円回収しようとすると、通常訴訟になりますので、それなりに時間も労力もかかります。 とにかく支払えだけでなく、支払いできない理由、会社の財務状況、役員等の資産状況なんかの開示を求めるなんかも行って下さい。 司法書士や弁護士への相談と同時に、そもそも会社に支払い能力、支払えない場合に差し押さえる資産があるのか?って事も確認しとかないと、裁判したところで無い袖は振れないって話になる事も。 最悪、会社が倒産、事実上の倒産って事であれば、未払い賃金の立替払い制度(8割まで)が利用できます。 厚生労働省:未払賃金立替払制度の概要 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/

iss2993
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り差し押さえる資産もない会社なので困ってます。 まずはアドバイス頂いたように会社についてもっと詳しく聞いみます

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

〉労働局に行き事情を説明したら、司法書士を立てて裁判を起こした方がいいと言われたんですがどうするべきか悩んでます iss2993さん、ここがポイントでしょう。労働局?労働基準監督署ではありませんか?労働基準監督署がそう言うのは、やはり、iss2993さんの労働者性に疑問を持ったからではないでしょうか(役員として登記されているのですか?)。 いずれにしても、最終的な解決策は裁判でしょう。簡易裁判所が良いと思います。簡易裁判手続については司法書士会に相談してみたらいかがでしょう。

iss2993
質問者

補足

すみません、労働基準監督署です。 役員として登記もしていました。そもそも役員としての能力もなく責任も分からずに安請け合いをしてしまい、社会人として本当に未熟で非常識だったと反省しています。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

金額的には、85万円ですから簡易裁判所での訴訟となります。 この場合は、弁護士ではなく「特定司法書士」が弁護士の代わりをすることができます。 訴訟をして、賃金ですから敗訴はないと思います。 勝って、強制執行をする方が早いかもしれまえん。

iss2993
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 強制執行出来たとしても財産自体がほとんどない会社なので・・・・

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

合意文書だけじゃ強制執行もできないし、倒産されたら泣き寝入り 裁判で債権確定して、さっさと強制執行した方が良い

iss2993
質問者

お礼

そうですか・・・回答ありがとうございます!

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