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住居購入と親からの援助

noname#4593の回答

noname#4593
noname#4593
回答No.4

租税特別措置法70条の3および同法施行令40条の5より  住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例があり、300万円までの住宅取得資金の贈与については贈与税はかかりません。  ただし、次の要件を全て満たすことが必要です。 (1) 贈与を受けた人は、日本国内に住所を有すること (2) 父母または祖父母からの金銭の贈与であること。   (配偶者の父母からの金銭の贈与は対象になりません) (3) 贈与を受けた歳の翌年3月15日までに、その資金の全部を   居住用家屋の新築又は取得に充てること (4) その家屋は床面積(登記簿上の面積)が50m2以上であること (5) 贈与を受けた歳の翌年3月15日までに、その家屋に居住しているか、   または居住することが確実であると見込まれること。(分譲住宅、   分譲マンションの場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに引渡しを   受けているものに限る) (6) 贈与前5年以内において、自己又は配偶者が所有する住宅用の家屋に   居住していないこと (7) その年分の合計所得金額が1200万円以下であること。   (給与所得のみの方は、年収がおおむね1440万円以下の場合です) (8) 既にこの特例を受けたことが無いこと (9) 家屋の床面積の2分の1以上を自己の居住用として利用すること (10) 特例の対象となるのは、A新築住宅、B中古住宅(耐火建築物の場合は、   その取得の日以前25年以内に建築されたもの。耐火建築物以外の家屋である   場合は、その取得の日以前20年以内に建築されたもの)  上記(2)の要件からもお分かりの通り、奥様が奥様のご両親から贈与を受ける分においては贈与税がかからないことになります。  ですから、ご主人お一人の名義にするのではなく、ご夫婦の出資額に見合った割合で共有名義になされば、上記の特例を適用することが出来ます。  その他にも、様々な特例制度が設けられており、一度税務署でお尋ねになられれば宜しいかと思います。もちろん、勉強熱心な不動産屋さんや建築業者さんならば当然知っているはずですが。

cricket
質問者

お礼

有り難うございます。 残念ながら名義は私一人にしており、 ローンの手続きは殆ど終わっているため、 お勧めの特例は適用できないのですが、 大変参考になりました。

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