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借地にある父の家を取り壊し更地にする費用は誰が?

両親が亡くなり借地に父が建てた家を立ち退くように 地主に(不動産の代理人を通して)言われました。 家を取り壊し、更地にする費用は、息子の私が払わないと いけないのでしょうか? それとも地主と折半、あるいは 必要な全額払ってもらえるのでしょうか?  新しく借地借款法?等、法律上はどうなっているのでしょうか? 教えて頂けないでしょうか。

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  • 00qok
  • ベストアンサー率14% (7/47)
回答No.3

基本的には、単純に、土地を借りる権利を相続し、土地を明渡す義務も相続するということです。 で、借りるときの代金の支払い、明渡すときの代金(家屋の取壊し費用など)の支払いは当然に借りる側が全額支払う、ということです。(まあ、前者はあたりまえですね) ここに特約が契約の中にあれば、たとえば折半になったり、全額持ってもらったりになるわけです。 また、契約には期間があるので、その途中での解約は原則としてはないですが、今回のような当事者の死亡などの場合は‥とかの特別のときはこうする、などの条件が書いてあると思うので、契約書を読んでみてください。 ただ、この文での判断でしかないですが、仮にそういう契約をしていたとしても、実際には両親の死亡で明渡せ、なんていわないのが人情というものだと思うので、こんなことを言うくらいなので、酷かもしれませんが、あまり期待しないほうがよいかもしれません。

参考URL:
http://00q.virtualave.net

その他の回答 (2)

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.2

いつ借地契約をされたのでしょうか。 新借地借家法は平成4年八月1日に施行されていますので、それ以前の契約については、旧法に準じて運用されます。 また、新法でも旧法でも、「正当な理由」がなければ地主は立ち退きを請求することが出来ないものです。 さらに、もし、新借地借家法施行後の契約で、定期借地権に基づく契約をしているならば、その契約が満期になっていないと思われますので(一般に満期は30年、50年などになっています)、特に、立ち退きの必要はないでしょう。 立ち退きが必要な場合でも、契約書の明細(口頭による取り決めであっても、それが証明できれば、ある程度の法的効力はあります)によって、費用負担者が判明します。 詳細については、弁護士会にご相談されるべきでしょう。 kawakawaでした。

yabikuri
質問者

お礼

親切なアドバイス、本当にありがとうございます。 40年以上前に、契約したようで、「契約書」は 見当たりません。しかし、法律の専門家・弁護士に 相談するよりも的確で大変参考になりました。

  • kem
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

新しい借地借款法については、多分、適用はないと思いますよ。ただし、お父さんがいつから借地契約されているかによりますが。 また、立ち退きの適用についてですが、契約書があれば、そこに条項が盛り込んであると思います。一度、見て下さい。ひょっとしたら、立ち退きをしなくてもいいかもしれません。借地の契約は通常、相続人に継承されます。ただし、地代を払っている契約の場合だけですが・・。 そして、建物の取り壊しですが、通常の契約の場合は借りている人が、実費で更地にしなけらばならないと思います。この辺も、契約書があるならば、条項に盛り込んであるはずです。 参考にならなかったかもしれませんが、どなたか、知り合いの方で宅建主任者に聞いてみるのが良いと思います。 また、最寄の行政機関(市町村役場)の相談窓口に聞いてみるのも良いと思いますが・・。

yabikuri
質問者

お礼

親切なアドバイス、本当にありがとうございます。 40年以上前に、契約したようで、「契約書」は 見当たりません。しかし、法律の専門家・弁護士に 相談するよりも的確で大変参考になりました。

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