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休日労働について

建設業です。1ヶ月変形労働を採用して休日を月6回以上(所定休日の内月4回)の内容ですが日曜日4日休日として後2日(大体土曜日)は2割5分の割り増し賃金を払うのですが、仕事の遅れや天候により平日に2日従業員を休みにした時でも指定した土曜日の2日分は休日労働の支払いに しなければならないのでしょうか?ちなみに12月・1月・8月分は、休みをとるのでそれ以外の月です。それと指定した休日労働の日に欠勤した時どうなるのでしょうか?

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

変形労働時間制とは、労働時間のとりきめであって、法定休日は、週1日(または4週4日)与えなければなりなせん。与えなければならない法定休日に働かせたら125%でなく、135%です。 一方、その週に1日すでに休みが与えられ、もう1日の休みに出てこさせても、法定休日労働にならず、時間外労働かどうか判定することとなります。日8時間週40時間を超えたら時間外労働です(法定休日労働やすでに割増をつけた時間はダブルカウントすることはない)。 なお、休みは週1日以上あればいいので、何曜日に与えなければならないというものではありません。 おたずねの件ですが、1か月単位の変形労働時間制をとっているのですから、月前に勤務スケジュール表を組み、恣意的な出勤日時の変更はできませんが、天候に関わりなくあらかじめ、この週は土曜出勤ときめてあるはずです。そうすれば、その土曜出勤は時間外割増の対象になりません。 というのは時間外の把握は次のようになります。すなわち、 その日働く時間が8時間をこえて予定(たとえば10時間)してあれば、その時間(10時間)をこえて働いた時間 それ以外の日は8時間を超えて働いた時間 その週働く時間が、40時間をこえて予定(たとえば48時間労働を予定)してあれば、その時間(48時間)を越えて働かせた時間 それ以外の週は、40時間を超えて働いた時間(ただし、日で時間外とした時間は含めない) そして、変形期間の暦日数からもとまる総枠時間※を越えて働いた時間(ただし日、週で時間外とした時間は含めない。※暦日数×40÷7) 土曜出勤の週は、週ではひっかかりませんが、おそらく変形期間(ひと月)の総枠をはみ出して時間外となるでしょう。 以上のように、法定時間外労働となった時間は、法に定さめられた割増賃金の支払いは免れません。 なお、後日の労働日を休みにする、いわゆる代休が就業規則に定めてあり、その時間分の賃金を控除することは可能ですが、賃金支払期間をまたぐ場合は、いったん賃金全額支払わなければなりません。 最後に休日出勤を命じて休んだら、欠勤でも何でもなく、賃金がつかないだけで、休みたいために年次有給休暇もつかえません(もともと労働日でないので)。

回答No.1

建設業は仕事の内容にもよりますが,天候と相談しながらの業務が多いかと思います。原則は休日を休暇とし,月~土までを出勤日でよいと思います。 企業の場合は(土)・(日)は休日出勤割増手当てが付きますが,建設業者の場合は会社の都合で考えてよいと思います。 指定した労働日に欠勤したら,有給休暇扱いですが,建設業は人の出入りも頻繁かと思いますので,有給休暇をもっていない人もいるかと思います。ここは臨機応変に暦が30日であれば(土)はおおむね4日です。この事から〔土〕2日出勤は2割5分増し〔日〕出勤は割り増し手当てを付ける労務処理でよいと思います。 労働基準監督署へは届けをしてあると思いますので,天候優先で労働日でよいと思います。 12月・1月・8月は休みをとる。それ以外は指定した労働日に欠勤したら,冠婚葬祭。病気。怪我等は有給休暇扱い。これがない人は容赦なく欠勤でよいと思います。人を雇用する会社は規約・規定を明確にしてください。 勘違いをしないように,(土)が月に4日あれば,天候のよい日の2日間は通常勤務の割り増し手当て付き。後の2日間休務の時は有給休暇扱い。有給休暇をもっていない人は欠勤扱い。 会社によって多少異なるので一概に言えませんが,後は御社で決める事ですので,建設業と言う立場から雇用体系も会社と従業員とが理解できる労務処理をしてください。

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