種類株式発行会社について|企業法に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 取締役会設置会社である種類株式発行会社では、募集株式の種類及び数は取締役会決議で定めることができません。種類株式の内容と発行可能株式総数は定款で規定されています。
  • 募集株式の種類とは、通常の株式以外に設定される特別な株式のことです。例えば、譲渡制限株式や取得請求権付株式、取得条項付株式などがあります。
  • 種類株式の内容は、募集株式の種類についての詳細な規定です。具体的には、譲渡制限株式の譲渡条件や取得請求権付株式の行使条件などが含まれます。
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企業法の種類株式発行会社について

201条1項と199条1項1号で、 取締役会設置会社である種類株式発行会社では、 募集事項である募集株式の種類及び数は、原則として取締役会決議で定めるが、 種類株式の内容と発行可能株式総数は定款で規定する必要があり(108条2項)、 取締役会決議で定める事は出来ないと テキストには書かれているのですが、 1.募集株式の種類とは何なのでしょうか? 2.種類株式の内容とは何なのでしょうか? 始めは1が種類株式の事かな?と思い、譲渡制限株式や取得請求権付株式、取得条項付株式だと思ったのですが、そうすると種類株式の内容って何なのだろう?と、 そして、種類株式の内容が譲渡制限株式や取得請求権付株式、取得条項付株式の事だとすると、 募集株式の種類って何なのだろう? という感じで、1,2は何をさしているのか? 良く分かりません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sk479722
  • ベストアンサー率56% (13/23)
回答No.2

手順としてその通りです。 (1)「定款で種類株式の内容と発行可能株式総数を規定する」 (2)「募集株式の種類及び数等を決議する」 という順序になります。 ちなみに、(1)と(2)の間に期間があいても良いので、定款に規定されているが、実際には株式が発行されていないという状態もありえます。

sinkocyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっとすっきりしました。 とても勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • sk479722
  • ベストアンサー率56% (13/23)
回答No.1

>2.種類株式の内容とは何なのでしょうか? ご存知のように、種類株式とは、会社法108条1項1号~9号について異なる定めをした株式を言います。 つまり、種類株式には「譲渡制限株式」や「取得請求権付株式」と一言で言い表せる株式だけでなく1~9号についてさまざまな組み合わせがあることになります。例えば、「剰余金の優先配当と残余財産の優先分配はあるが、譲渡制限のある株式」などです。 なので、例えば下記のような内容を定款で定めます。 普通株式  A種類株式(他の種類株式に先立ち優先配当、議決権制限) B種類株式(他の種類株式に先立ち残余財産の優先分配) >1.募集株式の種類とは何なのでしょうか? これは先の例で言う、普通株式、A種類株式、B種類株式のことです。 なので、例えば「普通株式の募集株式を10000株発行する」「A種類株式の募集株式を100株発行する」といった決議をします。

sinkocyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 同じ事の繰り返しとなりますが、確認させてください。 手順として、 1.定款で種類株式の★内容と発行可能株式総数を決める。 例. 普通株式:発行可能株式総数1000株 A種類株式(議決権制限):発行可能株式総数2000株 B種類株式(議決権制限、拒否権付き種類株式):発行可能株式総数3000株 を定款で定める 2.取締役会決議で、 普通株式を500株、 A種類株式(議決権制限)を1500株を募集すると定める という手順になるという事でしょうか? 繰り返しの確認レベルなのですが、よろしくお願いします。

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