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消費税(阪神タイガース)

阪神タイガース記念切手(プリクラ切手)なんですが、購入すると消費税が取られます。 2,200円+消費税。 郵便切手自体は非課税だとおもいますがなぜ課税されるか教えてください。 できれば、根拠条文も教えて頂けたらたすかります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

元・郵便局員です。 郵便切手類は確かに非課税です。 ではなぜ今回、阪神タイガースとダイエーホークスの切手が課税されるのか。 正確なところは次のとおりです。 「ローソンが販売者ではないから」 #えっ?と思われる方が99.9%以上いるかもしれません。 ◎解説です。 今回の企画主体は「ローソン」と「サンケイスポーツ」の共同企画です。 (1)ローソンのマルチメディア端末「ロッピー」を使用して申込 (2)申込先はサンケイスポーツの関連会社「サンスポ開発」 (3)サンスポ開発はローソンに代金収受を委託 (4)ローソンを通じてサンスポ開発が販売 サンスポ開発が販売していますので、郵便切手類販売所ではない同社は課税取引となりますので、消費税が課せられることになります。 日本郵政公社は、サンスポ開発から依頼を受けた写真つき郵便切手の制作をし、同社に販売(ここまでが非課税)し、お客様に頒布(ここから課税)しているだけです。

その他の回答 (5)

回答No.6

ダイエーの切手は(株)ピンチェンジが販売しています。 失礼致しました。 http://www.p-change.com/j/prd/daiei/index.html

参考URL:
http://www.p-change.com/j/prd/daiei/index.html
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.4

#1です。 日本郵政公社がロー○ンに切手を卸売りして、ロー○ンが切手台紙をデザインするなど付加価値を付け、小売り販売もロー○ンの店舗だけで行うシステムだったんですね…。 このシステムの場合だと課税になります。(審理事例等で調べましたら、これと似たような事例は以前からあり、課税取引になるとされています) まず、ロー○ンが自ら選定した文字や図柄等を記念切手に施工処理をした時点で、この記念切手は消費税法上の郵便切手類には該当せず(写真部分だけでは切手として通用しないみたいですね)、単なるロー○ンの販売用の商品となります。 従って、消費税法上の「不課税取引(課税対象外取引)」や「非課税取引」及び「免税取引」のどれにも該当することにならず、「課税取引」となり、消費税が課税されます。 根拠条文 「消費税法第2条及び第4条」

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

検索してローソンのサイトを見てみましたが、次のようになっていました。 『「阪神タイガース(優勝)記念切手」は、阪神タイガースの星野監督とベストナイン選手の写真が一体となった切手(80円切手10枚付シート)で、優勝胴上げシーンの写真が付いた阪神球団承認Vマーク入り専用ケースに入れ販売します。』 確かに、ローソンは郵便切手類販売所に該当すると思いますので、お二方の回答はちょっと違うような気がします。 (内容そのものは、もちろん合っているのですが、今回は違うかな、という事です) 上記の文章をご覧になればわかると思いますが、切手そのものは80円切手×10枚で800円だけなんですよね、ですから、これは切手の販売、というより、切手も中に組み込んである記念品の販売、という事になるので、非課税にはならないのだと思われます。 根拠条文は、ただ非課税について規定してある消費税法別表第一の四イの郵便切手類の譲渡には当たらない、としか言いようがないですね。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

消費税法基本通達6 -4-1 「非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便公社が行う譲渡及び郵政窓口事務の委託に関する法律第7条第1項に規定する委託事務を行う施設又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、」非課税にはならないという通達がでており、ローソンは、それに当たらないので課税されるのでしょう。 まず、なぜ、切手が非課税なのかという理由をしていないといけませんが、それは、ご存じでしょうか。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/04.htm
nishinishinishi
質問者

補足

具体的にはローソンで通信販売するそうなんですが、ローソンは郵便切手類販売所に該当して、この条文の適用を受けないと思うんですが・・・・・。

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

確かに非課税規定では、「郵便局等が行う郵便切手類又は印紙の譲渡及び地方公共団体等が行う証紙の譲渡」は非課税とされていますが、非課税となる販売場所は「日本郵便公社が行う譲渡及び郵政窓口事務の委託に関する法律第7条第1項に規定する委託事務を行う施設又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所等一定の場所における譲渡に限られる」とされていますから、この規定以外の場所での販売は、たとえ郵便切手であるとしても課税となります。 根拠条文 「消費税法基本通達6-4-1」 参考URL http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/04.htm

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