保険会社の賠償金以外の賠償金

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で頸椎捻挫を負った私が示談を考える際の保険会社の影響について
  • 示談による加害者からの賠償金は保険会社の賠償金とは別物であり、保険会社との交渉に影響しない可能性がある
  • 保険会社からの慰謝料だけを受け取るか、加害者からの賠償金も受け取るか判断が難しい
回答を見る
  • ベストアンサー

保険会社の賠償金以外の賠償金

私は半年前に交通事故にあい、現在も頸椎捻挫で通院しているものです。 事故は相手が飲酒・信号無視で交差点に進入し、私が運転する車に衝突したものです。 (事故割合 相手100:私0) 来月には公判が開かれると、検察庁から通知も来ました。 公判で担当する弁護士から、保険会社の賠償金などとは別に加害者が賠償金を払うので示談にしてほしいとの手紙がきました。 そこには、この賠償金を受けても保険会社からの賠償金などには全く影響しないと書かれています。 示談って加害者と被害者との間で和解するという意味を法律上持っていると思うのです。 この弁護士からの提案を受けて示談すると、保険会社との今後の交渉などに影響しないものでしょうか? まだ通院中で慰謝料などは保険会社からもらっていない段階ですので、この示談書を盾に保険会社が慰謝料の支払いを拒否してきたり減額されたり・・・そんな事ってあり得るのでしょうか? やっぱりここは、保険会社からの慰謝料だけを受け取る方がいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.1

相手弁護士が保険会社との交渉とは別個で影響しないと 言っているのなら、保険会社に確認すれば良いと思いますが、 賠償金の受領書などに、その旨を書いてもらう・ 署名などするなら、あらかじめ書類を送ってもらい 内容を精査する等必要でしょう。 相手弁護士は、刑事事件での情状酌量のために、 減刑嘆願書などに署名を求めてくるものと思われます。 相手を許せるかどうかだと思います。 金額を確認して、あなたが相手を許せるかどうか 考えてみれば良いと思います。

old-diesel-car
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その弁護士に電話すると「弁護士は情状酌量を得るために仕事してるようなものですから」って言われちゃいました。 加害者のために協力なんてバカらしくて・・・

その他の回答 (4)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

他の回答が代理権を理解していないといか思えないので、口をはさませていただきます。 保険会社の担当者にしろ、弁護士にしろ、加害者の代理人です。 仮に双方に代理権があるとすれば、共同代理ですから、代理人が共同して行使しなければなりません。 どちらかが単独で行使した場合は無権代理となりますから、示談は無効(示談の効果が加害者本人に帰属しない)となります。 弁護士は法律の専門家ですから、そんな基本中の基本を知らないはずがありません。 ですから、弁護士が示談交渉を行うということは、加害者は保険会社への委任を取消し、弁護士に代理権を付与することになります。 したがって、弁護士は保険会社が本来提示する額(自賠責保険または任意保険の基準によって支払われる保険金額)から一定額を積み増しして支払うと提案してきている訳です。 質問者様から見れば、交渉の窓口が保険会社から弁護士に変わるわけで、両方と別個に交渉するわけではありません。 加害者側から見れば、たとえば保険会社からの支払い額と自己負担金を合わせて賠償するといっているわけですから、その額で質問者様が了解できるかどうかです。 一方、弁護士の提案を拒否するということは、加害者側にとっては弁護士が代理人になる意味がありませんから、引き続き保険会社が代理人ということになります。 保険会社はあくまで保険会社の基準で「正当な賠償額」を提示するにすぎません。もちろん、紛争処理センター等の紛争解決機関を利用して和解に至れば、保険会社が当初に提示した額より上積みは期待できるでしょうが、時間も手間もかかります。まして、民事訴訟を提起するとなれば、さらに時間と費用もかかります。 繰り返しますが、弁護士の提示する上積み額がいくらがポイントであって、交渉自体は弁護士と行うほうが質問者様にとってメリットが大きいはずです。上積み額が少なければ、示談せずに紛争処理センター等へ持ち込めばよいだけなのですからね。

old-diesel-car
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それがですね、相手の保険会社は全く関知していないし通常あり得ないとの返答が返ってきました。 もちろん、交渉の窓口を一本化(この場合だと弁護士)してくれるのであれば全く問題ないのですけどね。 結局この弁護士は“刑事事件を担当する弁護士”であって、示談などの民事を扱う弁護士ではないと言う事でしょうね。 それだけにこの“刑事事件”を扱う弁護士から提案された“示談”には、どこか釈然としないものがあるのです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

弁護士の提案はあくまで刑事処分対策 刑事事件の判決処分前に被害者との間で示談解決してれば、減刑される可能性があるからです。

old-diesel-car
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 後々面倒な事にならないように、提示された賠償金は断ることにしました。 加害者のために協力なんてバカらしいし・・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

どのような名目の賠償金なのかですね。 例えば「慰謝料」として○○万円支払しますとして示談した場合は、保険会社から見ると慰謝料は○○万円支払済みという形になるので、保険会社と示談交渉となったときに減額されるおそれはあります。 人間、のど元冷めれば何とやら・・・ 刑事裁判で減刑のために示談金を払って、刑罰が終われば手の平返して、保険会社に慰謝料○○万円支払済みなので・・・ と言われちゃったら間違いなく減額になりますよ。 どうしてもというのであれば、現金手渡し、領収書や示談書は一切書かないという条件で、嘆願書のみ署名・捺印をするという手もあります。

old-diesel-car
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わざわざ「ややこしい」方へ行く必要はないですよね。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

加害者と示談するのに、保険会社の賠償金には影響しない、と一文があるのなら、その保険会社も入れての示談とすべきです。 あくまで保険会社が支払う賠償金とは別、という意味が不明です。 仮に、あなたへの賠償問題がこじれた場合に、実は示談書があって、被害者と加害者は被害者が支払う金額で示談を済ませていて、そこには保険会社の賠償は別、という文言があっても、保険会社はその存在を知らないとなった場合、裁判所は示談があるんだから賠償は済んでいる、と判断する可能性があります。 なるべく「ややこしい」示談はしないで、誰が見ても明らかな示談にすべきです。

old-diesel-car
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね、ややこしい示談には首を突っ込まない方が後々面倒な事が起きなくて良いかもしれないですよね。

関連するQ&A

  • 賠償保険について

    自転車事故の加害者です。賠償保険に示談交渉がついていないので、被害者に自分で交渉してきました。休業証明書と医療照会同意書を保険会社から請求するよう言われてずっと相手に請求していたのですが、何度言っても提出されませんでした。4ヵ月後の先日、被害者の代理として弁護士から具体的な示談金額の提示、請求がありました。病院の診断書と領収書がコピーが入っているだけですが、保険会社は弁護士がでてきたので、もうこの金額で手を打って相手の言うとおりに示談にしましょうと言われました。相手は明らかに働いていたのにまだ働いていないと嘘をついていたり、突然キレて怒鳴り込んできたり、まったく信用できない人間なのにどうして保険会社は調べもせずに、言われたままお金を払うのでしょうか。最初はこちらも弁護士を介入することになるかもと言っていたのに、その費用が惜しいのでしょうか。まったく納得がいかないので、どなたか教えてください。

  • 保険会社からの書類

    先月事故に遭い、当サイトでは大変お世話になりました。 通院も終わり、治療費、慰謝料等の請求をすることになり、先日相手側の保険会社から書類が届きました。いくつか不明な点があります。保険会社の人に聞けば?と言われるかもしれませんが、とても聞きづらい状態です。 1.事故発生状況報告書は被害者(私)が書く物ですか? (事故報告書を添付するようです) 2.示談書も同封されていて、示談内容欄に甲(加害者)は乙(被害者)に対して治療費、慰謝料、交通費等の一切の賠償金を支払う。と書いてありました。 具体的な、金額が書いてないのですが、金額提示をしてもよいのでしょうか? 3.示談しないと、慰謝料、交通費等は支払われないのでしょうか? 4.請求期間に時候はあるのでしょうか? 1つでも構いませんので、回答やアドバイス等よろしくお願いします。

  • 損害賠償請求について

    交通事故による損害賠償請求のことで、質問させていただきたのですが、 平成22年6月9日に追突事故に遭いました。 通院期間は6カ月で、その間休業損害及び通院治療費の支払いを受けていました。 6カ月経過したところで、保険会社より頸椎捻挫で6カ月以上通院は通常はありえないと思いますとのことで、症状固定をして後遺症認定を受けたらどうでしょうか?と言われ、私は事前認定ではなく、自分で手続きを行いたいので診断書を送ってもらいました。 保険会社からの説明では、けがに対する賠償は終わりになります。後遺症についてはご自由に審査を受けてください。との事でした。 そして、お送りする賠償金額を確認して示談書に押印してくださいとの事でしたが、私は後遺症とけがとは、あくまでも別々だと思い込んでしまい、内容もあまり深く確認せず押印して返送してしまいました。 それから、行政書士に依頼をして代理申請をしてもらったところ、示談書の内容に当事故に関する賠償については、全て終わりとするとあり、後遺症認定の審理を始められないと機構から書類を返されました。 何とか自賠責の保険会社に連絡をして、詳細を伝え審理だけでもしてもらう様にお願いをして、任意保険会社の方は示談が成立しているから、文書の変更もできないし相談には応じられないが、しかるべき所からの連絡であれば、真摯に対応しますと言っていましたと伝え、直接連絡をしてもらって、何とか審理してもらいました。 結果は14級でしたが認定されました。 その結果を任意保険会社に連絡をして、逸失利益、慰謝料を見積もってくださいと依頼したところ、示談所を取り交わしているので、それは出来ませんとのことで、交通事故紛争処理センターに相談をしました。 センターの弁護士に算出してもらって、前半部分の賠償金額まで争わなければ、話になると思うと言われたのですが、2回目の相談日に出向いたところ、示談書によりその請求権については全て放棄していると保険会社が主張し、納得がいかなければ当相談所では対応できないので訴訟を起こすようにして下さいと言われました。 それから、弁護士に相談しましたが、保険会社側は、示談書を盾に色々言ってくるので、現在持っている証拠だけでは勝ち目はないだろうとの事でした。 どうにかできる方法はありませんか?

  • 交通事故の貰い事故で直接相手の保険会社に賠償請求するには

    交通事故で、我が家に車が飛び込んできて、物損被害をうけました。 加害者と示談が成立したときは、加害者の保険会社に直接支払いを求めて請求できるのでしょうか。 また、裁判で賠償額が確定し、相手に支払い資力が無いときは、任意保険会社に請求できるのでしょうか。

  • 交通事故で加害者に保険を取り下げられてしまった

    母親がバイクで走行中、双方に停止線のない交差点で出会いがしらに軽乗用車と衝突して転倒、骨盤を3か所骨折、腹腔内出血で一時危篤状態となり、その後事故の影響で大腸が壊死して、人工肛門を付ける手術をしました。(全治4カ月と診断所が出ました)双方直進で、母親は10km/hで交差点に進入、加害車両は30~40km/hで交差点に進入したと思われます。加害者にけがはなく、車両の破損もへこみはなく、こすった程度です。事故当初は加害者も任意保険をかけていたため、保険で対応するということで加害者の加入している保険会社と今後のことを話し合いしました。その話し合いの中では、加害者の過失割合が大きいので、治療費は全てこちらが支払います。(損害賠償や慰謝料も含めて)ということだったので安心して話を進めていました。ところがが、加害者側の態度があまりにも不誠実だったため、そのことに関して直接文句を言いました。すると次の日になって、相手の保険会社から連絡が入り、加害者が保険を取り下げたので、こちらとしては手も足も出せなくなりました。契約者が保険を使わないという限り、こちらとしては何もできません。こちらもほとほと困っております。と言われました。ADRにも事情を言って動いてもらいましたが、どうにもならないようです。現在治療費はすべて自腹で払っており、弁護士をたてて訴訟の準備をしています。加害者は過失は全くない10:0だと言っているようです。過失割合は加害者の保険会社も母がかけていた保険会社も8:2~7:3で加害者の過失が大きいと言っており、担当の警察官も10:0なんてありえないと言っています。母は傷害補償特約をかけていなかったため、こちらの保険会社に治療費の請求もできません。 このような場合、治療費や損害賠償、慰謝料など加害者からとれるようになるのでしょうか?弁護士は回収できるといってくれていますが、相手が払わない限りどうしようもない気がします。また、加害者は弁護士特約をつけているため、こちらが弁護士をたてたら加害者も弁護士をたてるようです。裁判になって、過失割合が大きく変わり、逆転敗訴ということもあるのではないかと、毎日不安でたまりません。どうか良いアドバイスをお願いします。

  • 加害者に損害賠償請求

    いつもコチラにお世話になっている者ですが、 またお願いいたします。 只今、交通事故の損害賠償について保険会社と示談中の身なのですが(当方被害者、事故により障害を負っております) 加害者本人に損害賠償請求が私の場合できると聞きました。 理由は 保険会社は加害者本人ではなく、勤めている運送会社と契約しているから ということらしいのですが、 もし損害賠償を請求するとすれば、  傷害慰謝料・逸失利益・障害慰謝料等がありますが、そういう類の請求となるのでしょうか? それとも私が請求した額と保険会社の提示額の差を請求するものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 「償い」として「保険の損害賠償」以外で金銭を受け取っても大丈夫でしょうか。

    昨年末に妻(35)が歩行中に、60歳の女性が運転する自動車に、脇見運転のため追突され死亡しました。まだ幼稚園に通う幼い子供2人がいます。  刑事事件の判決は来月で、損害賠償についての示談もこれからといった状況です。過失は加害者10:被害者0と思われます。  質問は、加害者の「償い」として、「任意保険の損害賠償」以外に金銭を受け取っても良いか、要求しても良いかどうかです。  加害者は自分の非を認めており、また一応の謝罪や、葬儀・命日に参ってくれてはいます。「一生を掛けて償う」という手紙も、加害者の国選弁護士を通してうけとりました。  私も、加害者は反省しており、それなりの気持ちは有るのだと感じ取れるので(今の段階では)、円滑に解決をしたいと考えています。(「許す」といった心境になるには時間がかかるでしょうが。)  だた、この先の生活を考えるとやはり不安が大きく、私も仕事を早く切り上げたり、休みを増やし子供の世話をしなければならなくなり、収入も減ってしまっています。さらに家事以外にも妻がこなしていたことを抱えなければならず、「任意保険の損害賠償」の範囲では到底補えきれるようには思えず、先の生活が不安です。  加害者も現時点で言葉では「一生償います」と言っていますが、示談が成立した後にどういう態度になるのかわかりません。他の親族からの「具体的にどう償うのか?」という言葉に対しても、「全く検討が着かない」というばかりで、判決後(執行猶予になるのでしょうし)や示談(任意保険まかせ)が終わってしまえば済むと考えていると思われても仕方のない態度だと思います。少しでも考えたことを言ってくれらばと思うのですが。(人を信じられないというのは辛いですね。。)  そこで、子供の養育資金などとして、毎月や毎年で幾らかでも金額を決め、金銭で受け取るといったことを、加害者に提案もしくは加害者から申し出があった場合は、「保険の損害賠償請求」以外で行っても良いものなのでしょうか。また、刑事裁判の公判の際にそれらを記した文書を証拠物件として提示しても問題ないでしょうか。  他の事故被害者から比べると、随分と良い状況にあることは解っているのですが、今後の生活不安を少しでも軽減し、他の親族に納得してもらえる形が取れればと、苦慮している次第ですので、よろしくお願い致します。

  • 人身事故での賠償金について

    はじめて質問させていただきます。 今年の2月にバックしてきた車にひかれ、足の神経をおかしくしまして (詳しい病名は忘れてしまいました・・)11月までリハビリに通って いましたが、通院も終了したので賠償金の交渉に入り提示されました。 治療日数262日 通院日数38日 通院費6890 休業損害216,600 主婦の為、日額5700円×38日 障害慰謝料319,200 4200×76 提示金額570,000 相場というものがわからず、役所の事故相談所へいったのですが 自賠責保険内なので、妥当だということで私も納得し示談の方向で いこうと思ったのですが・・・ 主人にそのことを説明すると、弁護士基準(?)があるから 120万までは上げられると言います。 理由としては、加害者の家が近所の為顔をよくあわせる 車にひかれたのに、まだ加害者の運転している姿をよく目撃するなどの 精神的な面だと言っています。 悪い言葉で言えば、ごねれば相手の保険会社は増額してくれる ものなのでしょうか? また、精神的な部分で120万まで増額が可能なのでしょうか? どなたかアドバイスをお願いします。

  • 交通事故と損害賠償

    お尋ねします。 交通事故による損害賠償金請求についてですが、 【自賠責基準】や 【弁護士基準】が いろいろあると思うのですが、私は信号を徐行中、 横から衝突され、ほぼ無過失と思われましたが、 先人たちのつくった余計な基準により9対1の 過失割合で、こちらに1割過失ありとされ、 頚部捻挫で約1ヶ月通院しました。 首の損傷もよくなってきたので、示談交渉に入ろうと思うんですが、なにせ、 相手方からの改めて謝罪もなくて、入院するはめにもなり、通院するはめにもなって、苦痛でしかたがなくて、入通院や休業損害、通院交通費、慰謝料諸々含め、私は【60万】請求しようと思っていまして、 しかし、 日弁連や自賠責基準だと 1ヶ月の慰謝料は30万程度、お尋ねしたい点は三つありまして、 (1)もしこれで60万請求したとして、保険屋が自賠責基準でしか払わないとなったときは、全額かその差額分加害者に直に賠償するよう話を持ちかけても構わないでしょうかという点です。 (2)そもそも保険屋は加害者の代理人の立場にあるんでしょうか、連帯債務者の立場にあるのかという点。 (3)考えられることはこの場合は少額訴訟を打てばよろしいんでしょうか。 という点です。 何卒ご教示願います。

  • 「保険以外の誠意」とはどこまででしょうか。

    はじめましてよろしくお願いします。 2年半程前、交通事故で父を亡くしました。10対0で相手過失です。 加害者の保険会社との損害賠償の裁判がついこの間やっと終りました。 それで近々「保険以外の誠意」について加害者と話し合いをしようかと思っています。 事故当時、加害者が謝罪に来たときに「保険以外の誠意を見せてくれ」 と伝え、加害者、付き添いの弁護士も了承しました。 事故の刑事裁判でも私のこの言葉が読み上げられました。 結局、加害者の損害賠償はすべて保険から(当たり前でしょうが)、実刑はまぬがれ執行猶予と加害者の身にはなにも影響ありません。 遺族の意思としては加害者が何のダメージも無く平々凡々と過ごしているのが許せない思いです。 こうなることを予想して前記の言葉を当時私は相手に伝えました。 私の家族は父を亡くし精神的にも実質的にも大変な苦労を強いられています。 間違ってもお金が欲しいのではありません。 この場合加害者にどんなことを要求できますか。 もしくは出来ませんか。 要求した場合、法律に触れるでしょうか。 今私が考えているのは、 金銭的ならば決めた金額をどこかに寄付、または毎月少しづつ寄付。 精神的ならば毎日かかさず父のお墓がある寺へ謝罪に行かせる。 のどちらかです。 死ぬまでやらせたいにはやまやまですが、ある一定期間だと思います。 私の考えは間違っているでしょうか。 残された遺族の思いはこんなものです。 とても難しい問題かもしれませんがよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう