• 締切済み

「海外転出届」を出して出国しましたが、、、、。

昨年12月26日で退職し、住民税も、今年の5月分まで、会社のほうで支払い手続きをしてもらいました。12月30日頃の日付で、海外転出届を出したのですが、実際、出国したのは、1月5日なのです。パスポートにそう記録されてます。それで、今月末、一時帰国して、また、1月頃アメリカに留学で戻る予定です。この場合、パスポートの確認で、結局今年6月-来年の5月までの住民税の支払い義務が発生してくるのでしょうか。また、1月に戻るので、そのまま海外転出届けをだしたままにしたいのですが、それは可能でしょうか? また、その状況で、日本で10-12月までアルバイトをすることは不可能でしょうか? もし、詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

正直はっきりしませんが、転入手続きにはパスポートが必要なので転出日が修正される可能性はありますね。今回転入手続きしなくてもいずれしないといけませんので、、、逃れるすべはないかと。(海外にいるから税金の時効の5年もとまっているかもしれない) 3ヶ月程度日本に一時帰国されるわけですね。 その場合いったん転入手続きをとることを強くお勧めします。 理由は3ヶ月もの間健康保険が何もないというのはあまりにも問題あるからです。 国民健康保険に加入する場合、転入手続きをしないと手続きできません。 あと、転入手続きをするかしないかにかかわらず、一時帰国中の国民年金の加入手続きは行ってください。日本国内にいる間は海外転出中でも加入義務があります。(未納期間になってしまいますし、万一のときの障害年金なども受給できません。) 転入手続きをしている場合であれば、アルバイトでも特に問題となることはないです。 アルバイトで源泉徴収されていた場合は出国前に確定申告すれば103万円以下なら全額還付されます。

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このQ&Aのポイント
  • タブレットのWi-Fiが試しても繋がらず、原因が分からない状況です。
  • スマホやパソコンはWi-Fiに接続できるが、タブレットだけが繋がらないです。
  • ヨドバシカメラのWi-Fiには繋がるので、タブレット自体に問題がある可能性があります。
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