• ベストアンサー

土地と家屋で所有者が異なる家屋に関する苦情について

土地は登記上現在私の名義になっていますが、その土地に立っている家屋は他人名義になっています。 祖父の代のころに土地を貸し、その上に家屋を建てたと聞いてます。ところが、この家に住んでいた所有者が亡くなり、この家屋を相続する身内もいないことから数年間放置したままとなり、屋根等が崩れ落ちかけている危険な状態で、隣の住人から家を修復するか取り壊すか何とかしてほしいと苦情を言われ続けております。 確かに土地の所有者は私ですが、私が家屋の処分をする義務があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

先ず1点目として、 地代を受け取っていなければ、使用貸借(無償貸借関係)だと思います。 使用貸借は借地人が死亡した時には契約は終了しますので、既に契約は 終了していると思います。 使用貸借が終了した際には建物を収去して更地で明け渡す事が民法で定め られています。明渡の義務は建物権利の相続人にありますから明渡の請求 は相続人ににおこなうことになります。 2点目として、借地の権利が消滅しているとしてもその上にある建物は 他人の財産ですから、明渡の請求はできても勝手に処分することは許さ れていません。必ず相続人(正確には権利継承者)に処分請求する必要に なります。 ここで問題があります。それは、相続人がわからないとか相続放棄され ている場合です。こうした場合には相当手間がかかります。 細かい事はこれから追々調べてもらう事として大まかにいえば↑のような 事ですので、先ずは建物所有者の相続人を探すことと隣の住民には事情 を話してしばらく待ってもらうしかないと思います。

per0201
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相続すべき人はいるようですが、おそらく放棄状態だと思いますので、時間はかかりそうですが、隣の住人には理解を求めでいきます。 それ以外で私がやらなければならないこと(義務)はないと理解しましたが、もし他に何かあればまたご教授いただければ幸いです。

関連するQ&A

  • 過去の相続にて所有権移転未登記の家屋の相続について

    過去の相続にて所有権移転未登記の家屋の相続について 先般、祖母がなくなりました。相続人は養子にあたる父、養女にあたる伯母になります。 不動産は父が相続することで、相続人間では合意がなされています。 不動産の所有権移転登記をする際に必要になるということで、遺産分割協議書を作成している過程で判明したのですが、教えて下さい。 祖母が居住していた家屋は、40年ほど前に死亡した祖父の名義のままとなっている。 家屋の所在する土地については、祖母に名義変更していたが、家屋については祖父名義のままである。 固定資産税の通知書は祖母名義で送付されてきているため、祖母名義と考えていた。 祖父の相続手続の際に、家屋の名義変更をしていなかった模様(当時の資料(分割協議書や申告書等)が無く、詳細は不明)。 祖父死亡時の相続人は、配偶者である祖母及び養子・養女である父・伯母の3人。 今回の祖母の相続人は、養子・養女である父・伯母の2人。 以上のような状況下、祖父の名義となっている家屋を父名義にするにはどうしたらよいか。 祖母の相続に係る遺産分割協議書上、祖父名義となっている家屋について記載できるか。記載できる場合、どのように記載したらよいか。

  • 未登記+複数人の名義の家屋を売却処分出来ますか?

    祖父が他界し(父は既に他界)、結婚して家を出た自分が実家の土地のみを相続しました。 祖父母とも亡くなり、家には誰も住んでいないので、土地と家屋をまとめて売却処分しようと思い、登記を調べたところ、その土地に建つ家屋は建て増し部分が未登記、物置は祖父名義、家のほとんどは曽祖父の名義のままであることが判明しました。 このまま不動産屋さんに売却することは、やはり不可能でしょうか? 家屋は築80年以上で手入れもしておらず、物件としての価値はありません。 わざわざ図面をおこして登記し直したり、曽祖父の代からの戸籍謄本を取ってさらに見知らぬ親戚を探して印鑑をもらって回り、遺産分割協議書を作成するなど不可能に近いと思えます。 解体してから売却すればいいのでしょうが、古くとも田舎の広い家のため、解体費用の捻出が難しく、悩んでおります。

  • 家屋の登記について

     相続手続きで名寄せ台帳の調査をしていたら、被相続人の名義ではあるが、登記がされていない家屋があることが解った。  納税義務者は相続人の名義となっていた。  この場合、登記自体は特にする必要ないと区役所で説明を受けたがこのままでいいのでしょうか?  土地の相続手続きは完了しているんですが、家屋の相続手続きは必要なんでしょうか?  

  • 未登記?の土地・家屋の相続について

    未登記であると思われる家屋を相続しようと思うのですが、家屋については役所で家屋相続申告書をもらいました。これを提出すれば登記がされてなくても家屋の所有者は自分へ変更されたという事で、今後の固定資産税は自分の所に納付書がくると思うのですが、未登記であると思われる土地の所有者の変更はどうなるのでしょうか?法務局で確認して、未登記なら登記すべきなのでしょうか。それともまた役所で何か書類があって特に登記は必要ないのでしょうか?

  • 土地所有者の見つけ方

    他界した祖父の家が建つ土地の所有者と話をしたいと考えているのですが、登記を調べたところ昭和26年に登記されて以来なにも動きがない上に身内に聞いてみても地主さんのことを全く知らないそうです。 色々な事情は考えられると思うのですが、登記上動きがないだけで固定資産税を支払っている人はいるということですよね?? そうだとすると税務課に問い合わせて現在の実質的な所有者を知ることは可能なのでしょうか?

  • 故人の名義で登記された家屋を取り壊す場合

    6年前に祖父が亡くなり、祖父と母が住んでいた土地・家屋には母が1人で住んでいます。 土地の名義は、祖父が亡くなった直後に相続人(母と兄弟)全員の遺産分割協議書に基づいて母の名義に登記変更しましたが、家屋の名義変更は忘れられていました。家屋分の固定資産税の請求は祖父の名前宛に届き、母が支払っています。 この家屋を処分する場合、(1)売却するには祖父(故人)の名義のままではできないので、母への名義変更が必要だと理解しておりますが、(2)古い家でもあり、取り壊す(建て直すもしくは更地にする)場合に家屋の名義が祖父(故人)のままでは不都合があるでしょうか? 母やその兄弟(6人)も高齢になってきて再び遺産分割協議をするのは大変なので躊躇しているのですが、逆に彼らが亡くなって相続人の数が増えると手続きがより面倒になるので、いずれ必要なら今したいと考えております。 アドバイスいただけますと幸いです。

  • 所有している土地建物について、土地の所有者が違っていた。どうしたらいい?

    曽祖父、祖父、父と代々の土地を相続したところ、先日、国土調査(地籍調査)があり、登記簿上は、現在、倉庫が建っている土地が、隣家の所有となっていました。  そのため、隣家側が土地の返還または、それに関わる金銭を要求してきましたが、代々、相続してきたものであり、まったく寝耳に水の状態です。  隣家側も今回の調査で初めて、このことについて文句を言ってきたような事態です。  証文等がありませんのでなんともいえませんが、私の家は畳屋をしており、うちの曽祖父と隣の家の曽祖父が畳を融通することで土地をもらったという経緯があるということを親戚の老人から聞いています。探したのですが、その際の土地の売買契約書のようなものはありませんでした。  曽祖父たちが生きていれば、問題無かったとは、思いますが、孫、ひ孫の代になると事実のほどはわかりません。 果たして、こうした場合、登記簿上の土地の所有者に土地を返却しなければならないのでしょうか?  数十年にわたり、倉庫が建っており、今まで、こうした事実を知ることもなく使用してきました。 今更、この土地を返せと言われても納得がいきません。  登記をしていなかった私側にも落ち度があると思いますが、(なにぶん昔のことですので・・・) 本当に困っています。  詳しい方がいらっしゃいましたら、どうしたらよいのかアドバイスをお願いします。

  • 家屋の登記がされていないとどうなるのでしょう?

    父の死後、不動産(土地・家屋)を母名義に変更する手続きをしていて、土地の登記簿はあったのですが、家屋の分がなく、もしかしたら、家屋の登記がされていなかったようだといわれました。30数年前に家をたてたのですが、土地はその前に購入してあったようです。固定資産税については、土地家屋ともに支払っています。家屋の登記がされていないとどのような不都合があるでしょうか?(相続登記をする際も含め)また、今からでもしたほうがいいのでしょうか?登記の方法は?自分でできるでしょうか?

  • 未登記家屋の相続について

    未登記家屋の相続について 父親が先月亡くなり、父親所有の借家を相続することになりました。そこは結婚してからずっと住んでいる所です。 名義変更は自分でしたいと思っていましたが、先日、家が未登記であることがわかりました。ずいぶん古い家ですので、建築確認通知書や検査済証など、建築に関する書類がありません。古い家の登記を自分でするのは難しいでしょうか? 難しい場合、家だけを専門家にお願いして、土地だけを自分で登記するというのは二度手間になるばかりでしない方がいいでしょうか?一度に土地と家をお願いすれば済むことですが、できるだけ費用を抑えたいと思っての愚策です。 または、とりあえず家の登記はせずに、土地だけを登記した場合、他にも父親名義の土地や家(兄と母が相続します)がある中で、その未登記の家だけの固定資産税の納税者名を変更することは可能でしょうか?

  • 土地家屋調査士試験

    地目が畑から宅地に変更し場合、土地地目変更登記を表題部所有者又は所有権の登記名義人から一月以内に申請する義務がありますが、土地地目変更登記を申請未了のまま相続があった場合、相続人等一般承継人から登記申請ができる(不動産登記法30条)と記載されていますが、この場合、相続開始日から一月以内に土地地目変更登記を申請をするのか、又地目を畑から宅地に変更した日から一月以内に土地地目変更登記を申請するのか起算点がわかりませんので教えてください。