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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入社時の試用期間禁止について賛成or反対?)

入社時の試用期間禁止について賛成or反対?

このQ&Aのポイント
  • 試用期間中の解雇を目的とした試用期間を禁止しようではありませんか。
  • 私は賛成です。自分優先で仕事があわなけれ自分で退職すべきで会社側からの解雇は災害や倒産や廃業を除き禁止。
  • また、自分に非がないのに行動に注意深さが欠き、仕事が遅いという適当な理由で解雇させることが多いのでコネとかの不当な理由での解雇は良くないと思いますが、試用期間はあくまで試用ですが必要ないでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • blue-555
  • ベストアンサー率27% (162/589)
回答No.3

反対。 非正規導入は雇用の調整弁(自由に解雇が可能)として拡大しました。 とくに正社員の場合、非正規ほど自由な解雇がし辛い。 企業は慈善団体ではありません。 雇用したけど明らかに合わない、能力不足な新人を雇用し続ける義務があるのでしょうか。 そもそも試用期間中の解雇ってよほどの事だと思います。 不当に解雇しているケースが多いというデータがあって問題視されているなら解りますが あまり聞いた事がありませんね。 産休後の復帰ができなかったというのは社会問題になりましたけどね。

harasan1
質問者

お礼

>雇用したけど明らかに合わない、能力不足な新人を雇用し続ける義務があるのでしょうか。 本人の働く意志があれば長く勤めたいという条件で本人を尊重すればいいじゃないでしょうか。 募集や決定に際し、差別してはいけないと言いながら、その判断基準を公にする必要はないからです。つまり、募集かけて、来たからって、人をを雇用しないといけないわけではない。言い訳としては、あくまで人柄と言い通せばいいだけです。 まず、試用期間とは自社への適応性や能力等を判断するお試し期間です。試用期間の性格としては、内定と同じように、使用者の解約権が留保された労働契約、「解約権留保付労働契約」とされています。その試用期間ですが、一般的に多くの企業が2~3ヵ月、長くて6ヵ月としている企業が多いです。不当に長い試用期間は合理性がないため、公序良俗違反として無効になる場合があります。 が、試用期間中の解雇や本採用拒否が認められる場合ですが基本的に客観的・合理的な理由があり、具体的根拠を示せれば解雇等は可能です。試用期間中の解雇なんて必要ないと思います。 試用期間では、先にも述べましたとおり、解約権が留保された労働契約とされている為、通常の雇用契約より、倒産、廃業、災害等、事業の継続が不可能な限りを理由にでの解雇事由が認められていることになります。 過去の判例においても、「解雇留保権の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上是認されうる場合にのみ許される」とされています。使用者には、試用期間中の解雇であっても具体的な根拠を示す必要性を求めています。(倒産、廃業、災害等、事業の継続が不可能な限りでそれ以外は禁止ということに) 解雇権の濫用に当らないことことだけでなく、法律的に解雇が禁止されている規定に違反しないことでは、婚姻、妊娠、出産、産休、育児、介護休業等を理由とする解雇は禁止されています。つまり、法律的には仕事が遅いという適当な理由で解雇させることが多いのでコネとかの不当な理由を理由に解雇されることは違法にしたほうがよいでしょうか。本来ならば解雇はできなくする法律を作ったほうがいいでしょう。 ですが、頑張って働かれてる人たちが自分に非がないとかトラブルがないのに見た目や態度が悪い等を理由に解雇されるなんて理不尽ですよね。 働きたい人がたくさんいるのに、このような面に対して理解の少ない社会だと思います。

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その他の回答 (2)

noname#151730
noname#151730
回答No.2

反対。 求職者の適正を判断するためには必要。不満なら試用期間のない企業を探せばいい。 ちゃんとした会社ほど試用期間は長い。いい加減な人間には耐えられないだろうけど。

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  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

反対。 履歴書に嘘書く連中が多いのは、このQ&Aサイト見てても良くわかること。 使えない奴は、まじ使えない。 意欲も能力も無い求職者なんて山ほどいる。 試用期間が無くなれば、面接の回数を増やして、採用時点の足きりを増やすだけだな。 試用期間で解雇されるような奴は、本当は採用しちゃいけないんだよ。

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