解決済みの質問
津波で家が流されました。前に建っていた土地とはぜんぜん違う場所に流されました。
その家の近くに避難していた人が
「寒い、おなかがすいた、これでは死んでしまう」
といいながら流された家に無断で侵入しました。避難所にはお年寄りや体の弱い方がたくさんいたので、何とかしなければ本当に死んでしまうところだったのです。
家の中から、まだ使える布団や暖房器具や食料を運び出しました。それらを避難所でみんなで使いました。
そのおかげでみんな生き延びることができました。
さて、くそまじめに考えると、これらはどんな違法行為なのでしょうか?
それとも震災直後の混乱期はこのような行為は見逃されるのでしょうか?
もし見逃されるのであれば、災害発生後、いつごろまでならこのような行為がお咎めなしなのでしょうか?
太平洋戦争の頃、「闇米を食べるのは違法行為だ」と主張して餓死した裁判官が居たそうですが、これらの行為も厳密には違法行為なんでしょうか?
投稿日時 - 2011-03-31 10:32:50
通常は違法な行為で有っても、このような場合には「緊急避難」が適用されて、罪をとがめられることは有りません。
法律用語としての緊急避難
法学における緊急避難とは、急な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるものをいう。
刑法上の緊急避難
刑法における緊急避難は、人や物から生じた現在の危難に対して、自己または第三者の権利や利益(生命、身体、自由、または財産など)を守るため、他の手段が無いためにやむを得ず他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される)というものである。
投稿日時 - 2011-03-31 10:46:42
お礼
ありがとうございます。
回答内容に甲乙つけがたいので第一回答をベストアンサーといたします。
投稿日時 - 2011-04-01 13:03:25
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
まずは被災されました事、お見舞い申し上げます。
これは普通の状況では「住居不法侵入」に当たりますが、「緊急避難」が適用されます。例を挙げますと客船が転覆したとします。Aさんは海に投げ出され、そこにたまたまあった救命ブイにしがみつき、何とか浮く事ができました。しかしそのブイは小さく、Aさん一人分しかありません。そこに同じく投げ出されたBが命からがら泳いできて「俺にもしがみ付かせてくれ」と懇願します。しかしブイは1人分。Bがしがみ付けば沈む怖れがあります。Aは自分の命を守る為に、Bを突き放しました。Bはやがて衰弱し、海の藻屑と消えてしまいました。
この場合、Aに殺人罪が適用されるかと言えば「されません」。「緊急避難」と見なされるからです。
質問文の場合も、命を守る為の「止むを得ない行為」ですから、「緊急避難」に当たります。厳密に言えば「違法」なんですけども、「命を守る為の止むを得ない行為」と見なされるわけです。
投稿日時 - 2011-03-31 10:56:33
お礼
ありがとうございます。
回答内容に甲乙つけがたいので第一回答をベストアンサーといたします。
投稿日時 - 2011-04-01 13:05:01