解決済みの質問
もちろん必要です。
#1の方も書かれている理由もありますし、印紙税法においても、第八条2項において、その旨が定めれています。
(印紙による納付等)
第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
参考までに、上記の政令(印紙税法施行令)を示しておきます。
(印紙を消す方法)
第五条 課税文書の作成者は、法第八条第二項 の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
投稿日時 - 2003-09-24 11:51:22
お礼
有難うございます 大変参考になりました
投稿日時 - 2003-09-24 11:54:39
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