解決済みの質問

印紙に割り印

領収書に張る印紙に割り印は必要なのでしょうか

投稿日時 - 2003-09-24 11:31:31

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QNo.662907

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

もちろん必要です。

#1の方も書かれている理由もありますし、印紙税法においても、第八条2項において、その旨が定めれています。

(印紙による納付等)
第八条  課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2  課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

参考までに、上記の政令(印紙税法施行令)を示しておきます。

(印紙を消す方法)
第五条  課税文書の作成者は、法第八条第二項 の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

投稿日時 - 2003-09-24 11:51:22

お礼

有難うございます 大変参考になりました

投稿日時 - 2003-09-24 11:54:39

ANo.2

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.3

もう解決済みと思いますのでオフトピになってしまいますが、、このことを「消印」というんですよ。
覚えておくとよいですね。

投稿日時 - 2003-09-24 12:00:47

ANo.1

再利用(不正使用)防止のためです。

投稿日時 - 2003-09-24 11:34:40

お礼

有難うございます 大変参考になりました

投稿日時 - 2003-09-24 11:53:59

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