情報セキュリティポリシーと懲戒処分の妥当性について

このQ&Aのポイント
  • 情報セキュリティポリシー違反で懲戒処分を受けた場合の妥当性を検討
  • 懲戒処分の内容は企業のコンプライアンス観点で判断
  • 同様の事例や情報を参考に判断する
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情報セキュリティポリシーと懲戒処分の妥当性について

会社の情報セキュリティポリシーに違反して、懲戒処分を言い渡されました。 違反内容は、社内共有データの削除となります。 (共有データの中身は、財務的なもの/個人情報/会社の名誉に関するものではなく、単純なプロジェクトの進捗報告資料で、作成者は私自身になります)。 これによる会社への金銭的な損害や、名誉を傷つける行為(個人情報漏えいなど)、営利目的上、不利となることはありません。 ※こういった理由で、企業のコンプライアンスの観点から、法制度や社会通念上に違反するものでは無いと感じています。 処分内容としては、「データの保護に関する規定違反と称して、上長の許可なくデータを削除した」というもので、「将来的に他のデータを削除するリスクもある」と言われています。 この様な場合、懲戒処分の内容としては、けん責・減給・降格・諭旨勧告・懲戒解雇といったレベル分けがあるかと思いますが、どの内容が妥当でしょうか? また世間一般の事例含めて、妥当性があるか否か、判断する資料や情報としては、どういったものを参照すればよろしいでしょうか?

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回答No.1

すべて会社のさじ加減によると思うけど、 一般的には、過失によるものであり、損害がきわめて少ない(復旧に関わる費用を含めて)ならけん責、費用が多いなら、減給もあり。責任者の立場にあれば、降格もありうる。 意図的な削除であればその理由によるとは思うけど、何でもあり。 でも、解雇は厳しすぎると思う。(解雇になるならほかの理由があると思われる。) 一般論で言うなら、そんなに大切なものを、上司の許可なくして削除を簡単に行える場所に保存していること事態が問題であると思われる。 規程つくり、守らせることだけでセキュリティを確保使用と考えているなら、大きな勘違い。  あるいみ、現ナマを誰もいないところに放置しておいて、「とったら、しょっ引くぞ」と言っているようなもんです。

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