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住民票について

dayoneの回答

  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.3

本人・同一世帯家族、その代理人又は不正者以外にもいます。 債権者ならば、住民票の写し等の交付申請は可能です。 又、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・ 弁理士・海事代理士・行政書士等が職務上請求する場合にも、 住民票又は転居等で消除され除かれた住民票の写し等の交付申請が 可能だったりします。 (中には職務上と偽ってなんて人も存在する様子です)

tekuteku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 幸い知られたくない相手は債権者ではないのですが、 債権者のほうがマシかもしれない・・・ってとこです。

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