契約書の訂正方法とは?3つの選択肢を詳しく解説
- 契約書に明記押印し、印紙を貼り、お客様にお送りしたところ、お客様から「うちも、正式な契約書を保管しておきたいから、この契約書を持っておいてもいいですか」と言ってこられました。この場合の対処方法としては、1.お客様が持っている契約書を2通作成するというふうに訂正して、訂正した文章と同じ文章でもう1通作成する。2.お客様が持っている契約書と同じ内容の契約書をもう1通作成し、双方の契約書を2通作成するというふうに訂正する。3.お客様が持っている契約書をボツにして、2通再作成する。3の場合、税務署に印紙税の還付請求をしなければならずひと手間かかってしまうのですが・・・
- 契約書の訂正方法とは?お客様が持っている契約書を2通作成する方法や、お客様が持っている契約書と同じ内容の契約書をもう1通作成する方法、お客様が持っている契約書をボツにして2通再作成する方法などをご紹介します。3の場合、税務署に印紙税の還付請求をしなければならずひと手間かかってしまいますが、それぞれの方法の長所と短所を比較して最善の方法を選ぶことが大切です。
- 契約書の訂正方法とは?お客様が持っている契約書を2通作成する方法、お客様が持っている契約書と同じ内容の契約書をもう1通作成する方法、お客様が持っている契約書をボツにして2通再作成する方法などを解説します。3の場合、税務署に印紙税の還付請求をしなければならずひと手間かかってしまいますが、それぞれのメリットとデメリットを考慮して最適な方法を選ぶことが重要です。
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契約書の訂正について
当社がお客様にあるサービスを提供するという前提です。 契約書に 「このサービスの利用提供の契約にあたり、甲(お客様です)、乙(当社です)互いに信義誠実に履行するものとし、この契約の証として本書に甲、乙明記押印のうえ1通を作成する。」 と明記してある契約書、すなわち甲、乙双方が1通ずつ保管するのではなくサービス提供側の乙(当社)が原本を保管し、甲は原本の複写物を保管するという契約形態です。 この契約書に明記押印し、印紙を貼り、お客様にお送りしたところ、お客様から 「うちも、正式な契約書を保管しておきたいから、この契約書を持っておいてもいいですか」 と言ってこられました。 こういう場合の対処方法としては 1.お客様が持っている契約書を2通作成するというふうに訂正して、訂正した文章と同じ文章でもう1通作成する。 2.お客様が持っている契約書と同じ内容の契約書をもう1通作成し、双方の契約書を2通作成するというふうに訂正する。 3.お客様が持っている契約書をボツにして、2通再作成する。 今私が思いつくのはこの3つなのですが、どの方法が一番最善の方法でしょうか? 3の場合、税務署に印紙税の還付請求をしなければならずひと手間かかってしまうのですが・・・ ご教授いただけますよう、よろしくお願いいたします。
- mak0629
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質問者が選んだベストアンサー
1.お客様が持っている契約書を2通作成するというふうに訂正して、訂正した文章と同じ文章でもう1通作成する。 これで良いでしょう。 というよりは、「甲、乙明記押印のうえ2通を作成する。」という内容で両方を訂正して、お客様保管の写しの方の印鑑の代わりに正式の印鑑を押印するということにすれば、新たに1通を作成するだけで済みます。 たとえ訂正部分だとしても双方の保管する契約書に内容が違う部分があるのは良くないですね。 又上記の方法は印紙が無駄になることもありません。 契約書上は訂正や印鑑が多くなっていささか不細工ですが、契約の内容そのものに効力は影響がありません。 還付の方は書き損じということでは可能でしょうが、結構面倒です。それよりは上記の方法であれば客先の分に一枚新たに印紙を貼るだけです。このほうがはるかに簡単です。
その他の回答 (1)
- wret615
- ベストアンサー率34% (133/386)
迷う気持ちは分かるが、それぞれメリットデメリットあるもの、自分で決めなはれとしか言いようがないわ。 第4で、客の手元の請求書はそのままに変更契約書作るて方法もあるで。
補足
回答ありがとうございます。 ということは、どの方法でも契約書としては成立するということでよろしいでしょうか?
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補足
yosifuji20様、ご回答いただきありがとうございました。 というよりは、「甲、乙明記押印のうえ2通を作成する。」という内容で両方を訂正して、お客様保管の写しの方の印鑑の代わりに正式の印鑑を押印するということにすれば、新たに1通を作成するだけで済みます。 たとえ訂正部分だとしても双方の保管する契約書に内容が違う部分があるのは良くないですね。 このようにご回答いただいているということは、私が記入した対処方法の2ということでしょうか? (1)契約書を作成する(「1通作成し」となってる契約書です) (2)当社が印紙を貼り、明記押印したものをお客様に送る (3)お客様が明記押印して当社に返却する (4)複写をお客様に送り原本を保存する この段取りの(2)まで進行したところで、お客様が「うちにも複写ではない契約書をおいておきたい」と仰ったわけです。 ご回答いただいた上記文章の最後の2行でご指摘いただいているように、双方の契約書の内容は同じであっても、一部には訂正印やら「何文字挿入・・・」などといった手書きの文章が入り、もう片方は訂正後の文章で印刷された綺麗な契約書ということがあまりよろしくない、とyosifuji20様は仰っているというふうに理解しておりますがそれでよろしいでしょうか? たびたびすみません。 どうぞよろしくお願いいたします。