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脱税行為の時効は

dayoneの回答

  • dayone
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回答No.3

国税通則法72条1項は、国税の徴収権は、 <その法定納期限から5年間で時効消滅>すると定め、 又同法74条1項によれば、還付金等に係る国に対する請求権も、 請求が出来る日から5年間で時効消滅することになっています。 上記時効については、「時効の援用を要せず、又その利益を放棄 できない」旨が同法72条2項、74条2項で規定されています。 これによって、時効は債権の絶対的消滅事由となり、例えば、 国税の時効が完成すれば、税務署は納税者が援用するか否かに関係 なく、徴収手続が出来ない事になり、逆に納税者も時効の利益を 放棄出来ないので国税を納税しても過誤納金として還付されます。 「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」 たような場合は、国税徴収権は<法定期限から2年間、時効は進行 しない>旨が同法73条3項に定められています。 又、国税通則法においても、時効の中断や停止につき別段の定めが なければ民法の規定を準用することになっていますが、 その「別段の定め」として、国税通則法73条1項は、国の行う処分に より時効が中断し、ある期間を経過して、再度時効が進行する旨を 規定しています。 (1)「更正又は決定」は、それにより納付すべき国税の納期限までの期間 (2)「過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の賦課決定」は、   それにより納付すべき国税の納期限まで (3)「納税者に関する告知」は、その告知に指定された納期限まで (4)「督促」は、督促状又は督促の為の納付書を発した日から起算して   10日を経過した日までの期間 (5)「交付要求」は、その交付要求がなされている期間、   尚、この交付要求にかかる強制換価手続が取消されても、   その時効中断の効力は失われない。 又、国税につき、その徴収権の時効が中断し、又は当該国税が納付された 時は、その中断し、又は納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税の 徴収権も、その時効が中断する旨が同法73条5項に定められています。 更に、時効の停止についても、同法73条4項は、延納、納税の猶予 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予にかかる部分の国税については、 その延納又は猶予がなされている期間は、徴収権の消滅時効は進行しない として、特別の停止事由を設けています。 地方税については、地方税法18条乃至18条の3に、 国税とほぼ同様の規定が設けられています。

vip
質問者

お礼

 引用も適切で,たいへん参考になります。良く勉強します。ありがとうございました。  ちなみに、税法上は時効となって罪に問われない場合であった場合、その行為が、公務上で行われたものであるとすると、その公務員は身分上に処分がされることがあるのでしょうか。ちょっと補足的にご存知でしたら教えていただきたいです。

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