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脱税行為の時効は

 申告をしなかったり、所得額を過少に申告したり、つまり脱税行為を働いたことが、故意にしろ悪意がなかったにしろ結果として生じてしまった場合、時効として罪に問われないようなことがあるのでしょうか。もしあるとすれば、国税、県税、市町村税で扱いが違うことがあるのでしょうか。詳しい方教えてください。

  • vip
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

国税通則法によると、国税徴収権が消滅する時効は、法定納期限の翌日から起算して5年間です。 脱税の場合には、税務当局がそのことを知った日から(知らなくても最大限その国税の法定納期限から2年を経過した日)から消滅時効が進行します。したがって、脱税の場合は7年で時効になります。  

vip
質問者

お礼

 どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.5

dayoneです。 >その行為が、公務上で行われたものであるとすると、 >その公務員は身分上に処分がされることがあるのでしょうか 上記はレア・ケースそれとも何かの想定なのでしょうか? 「公務上?」の意味・内容が理解し辛いので、適切な回答には 繋がらないと思いますので一言だけコメントさせて頂きます。 ご存じの事とは思いますが、国家公務員法・人事院規則等又は 地方公務員法・条例等に基づいて通常公務員の懲戒処分がなさ れますが、中には酒気帯運転・万引きで懲戒免職なんて事例も 有りますね。 例えば地方公務員法を例にあげれば、 「刑事事件に関して起訴された場合に休職処分」の条項が存在す るにも係わらず、ダイレクトに「職に必要な適格性」「職務上の 義務違反・怠慢」「全体の奉仕者に相応しくない非行」等を適宜 根拠付けて懲戒免職処分等がなされるのが実態だと思います。 不服申立の制度は有るにしても、表現が曖昧で処分権者の裁量 幅が大きいと同時にケースによっては世論等対外的理由もあっ て過酷な処分がなされる余地も充分に有ると思います。 これらを考慮すれば、直接の原因たる脱法・犯罪等が既に公訴 時効成立したとしても、事実が発覚すれば処分対象になる可能 性は否定出来ないと思います。

vip
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。 おおむね理解致しました。  公務員が職務上で行った土地の買収行為(公共用地の拡大に関する法律等に基づく先行取得などが想定されます)により所有者の不動産の譲渡所得に対して課される所得税等が、その使用目的のために減免が適用されます。その後、目的が達せられたなどの理由で、土地を当初の目的以外に使用するかまたは、代替地等で他の者に売却するなどをしたケースが以前報道された記憶がありました。  最初の買収時の税の減免が違法であったとして遡及されることとなるのか。うんぬん・・・から発生して疑問がありましたので。  また疑問があったときにはよろしくお願いします。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

地方税についても、地方税法18条に法定納期限の翌日から起算して5年間、脱税の場合は同法18の2条3項の規定で5年に最高2年間加算されます。

参考URL:
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s25-226.htm
vip
質問者

お礼

 参考URL覗いて見ました。凄いものがあるんですね。こういった条文の逐条解説のようなものはあるのでしょうか。ご存知でしたらまた教えてください。ありがとうございました。

  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.3

国税通則法72条1項は、国税の徴収権は、 <その法定納期限から5年間で時効消滅>すると定め、 又同法74条1項によれば、還付金等に係る国に対する請求権も、 請求が出来る日から5年間で時効消滅することになっています。 上記時効については、「時効の援用を要せず、又その利益を放棄 できない」旨が同法72条2項、74条2項で規定されています。 これによって、時効は債権の絶対的消滅事由となり、例えば、 国税の時効が完成すれば、税務署は納税者が援用するか否かに関係 なく、徴収手続が出来ない事になり、逆に納税者も時効の利益を 放棄出来ないので国税を納税しても過誤納金として還付されます。 「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」 たような場合は、国税徴収権は<法定期限から2年間、時効は進行 しない>旨が同法73条3項に定められています。 又、国税通則法においても、時効の中断や停止につき別段の定めが なければ民法の規定を準用することになっていますが、 その「別段の定め」として、国税通則法73条1項は、国の行う処分に より時効が中断し、ある期間を経過して、再度時効が進行する旨を 規定しています。 (1)「更正又は決定」は、それにより納付すべき国税の納期限までの期間 (2)「過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の賦課決定」は、   それにより納付すべき国税の納期限まで (3)「納税者に関する告知」は、その告知に指定された納期限まで (4)「督促」は、督促状又は督促の為の納付書を発した日から起算して   10日を経過した日までの期間 (5)「交付要求」は、その交付要求がなされている期間、   尚、この交付要求にかかる強制換価手続が取消されても、   その時効中断の効力は失われない。 又、国税につき、その徴収権の時効が中断し、又は当該国税が納付された 時は、その中断し、又は納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税の 徴収権も、その時効が中断する旨が同法73条5項に定められています。 更に、時効の停止についても、同法73条4項は、延納、納税の猶予 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予にかかる部分の国税については、 その延納又は猶予がなされている期間は、徴収権の消滅時効は進行しない として、特別の停止事由を設けています。 地方税については、地方税法18条乃至18条の3に、 国税とほぼ同様の規定が設けられています。

vip
質問者

お礼

 引用も適切で,たいへん参考になります。良く勉強します。ありがとうございました。  ちなみに、税法上は時効となって罪に問われない場合であった場合、その行為が、公務上で行われたものであるとすると、その公務員は身分上に処分がされることがあるのでしょうか。ちょっと補足的にご存知でしたら教えていただきたいです。

  • arai163
  • ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.1

法律を読むのは難しいので、下記に「国税通則法 (No.2)」をリンクしますが、脱税は7年のようです。 国税通則法 (No.2)   第七章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限    第一節 国税の更正、決定等の期間制限 (国税の更正、決定等の期間制限) 第七十条 次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、当該各号に掲げる期限又は日から三年を経過した日(同日前に期限後申告書の提出があつた場合には、同日とその提出があつた日から二年を経過した日とのいずれか遅い日)以後においては、することができない。  一 更正(第三項の規定に該当するものを除く。) その更正に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る当該更正については、当該申告書を提出した日)  二 課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定 当該申告書の提出期限 2 前項各号に掲げる更正又は賦課決定で次に掲げるものは、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる期限又は日から五年を経過する日まで、することができる  一 納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定  二 純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正又はこれらの金額があるものとする更正  三 純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを減少させる更正  四 前三号に掲げるものを除き、法定申告期限から三年を経過した日以後に期限後申告書の提出があつた国税についての更正 3 第二十五条(決定)の規定による決定又はその決定後にする更正は、その決定又は更正に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書の提出がない場合にする当該決定又は更正については、政令で定める日)から五年を経過した日以後においては、することができない。 4 次の各号に掲げる国税に係る賦課決定は、当該各号に掲げる期限又は日から五年を経過した日以後においては、することができない。  一 課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出がなかつたもの 当該申告書の提出期限  二 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税 その納税義務の成立の日 5 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に掲げる期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。  一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については、当該申告書を提出した日)  二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限  三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日 (国税の更正、決定等の期間制限の特例)

参考URL:
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h066eR/s370402h066_02.htm
vip
質問者

お礼

 たいへんありがとうございます。  助かりまっす。

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