仙台市で年金制度に詳しい社会保険労務士の相談を考えています

このQ&Aのポイント
  • 仙台市で年金制度について相談できる社会保険労務士を探しています。私は公務員をしていたが、精神の病により障害年金を受給しています。現在は無職であり、年金のことについて真剣に考える必要があります。
  • インターネットで調べても制度が複雑でわかりにくく、日本年金機構の相談窓口に相談するのも不安です。共済組合にも聞いてみましたが、よく理解できませんでした。
  • そこで、仙台市周辺で年金制度に詳しい社会保険労務士に相談したいと思っています。評判の良い社会保険労務士をご存じの方、教えていただければ幸いです。
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仙台市内で年金について詳しい社会保険労務士さん。

私は平成5年4月から平成15年9月まで、10年半年公務員をしていました。その後精神の病(鬱病)で障害年金2級をいただいています。その後現在(平成23年3月まで)13カ月厚生年金に加入していました。現在は無職です。精神の病なので「永久固定?」ではありません。 現在の年齢は40歳なので、そろそろ年金のことについて真剣に考えるようになりました。まだ追納が可能な法定免除の部分を追納するべきか?凄く迷っています。 自分なりにインターネットで調べてみましたが、制度が複雑で皆目わかりませんでした。かといって日本年金機構の相談窓口で相談するのも、過去の不祥事等がありかなり不安があります。 共済組合に聞いても正直よくわかりませんでした。 そこで多少お金がかかってもよいので、仙台市周辺で年金制度にできる限り精通している、社会保険労務士さんに相談したいと思っています。評判の良い社会保険労務士さんをご存じの方、教えていただければ幸いです。

  • runtou
  • お礼率92% (156/169)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.2

ANo.1 です。 補足内容を確認いたしました。 ポイントは、「全額免除」の期間と『13カ月厚生年金に加入していました。現在は無職です。』の部分ですね。 平成21年1月~平成22年8月の部分との期間部分が関係してきますので、ここでは回答いたしませんので、下記のサイトで管轄区域の仙台年金事務所へ相談に行ってください。 <<なお年金相談で来所される際は、年金証書、振込通知書、年金手帳や被保険者証といった、本人であることを確認できるものをお持ちください。>> 地図と管轄区域を調べて相談に行ってください。 年金事務所で 仙台年金事務所 は、北・東・南年金事務所と、 「街角の年金相談センター」があり、全国社会保険労務士会連合会が運営しています。 宮城県 年金事務所 http://www.nenkin.go.jp/office/04miyagi/index.html  

runtou
質問者

お礼

>年金事務所で 仙台年金事務所 は、北・東・南年金事務所と、 >「街角の年金相談センター」があり、全国社会保険労務士会連合会が運営しています 全国社会保険労務士会連合会が運営しているのですね。良い情報有難うございます。

その他の回答 (1)

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.1

『10年半年公務員』であれば、退職共済年金となり組織が異なり、日本年金機構では内容は把握できません。 退職共済年金事務所によっては、対応が悪い冶自体のお役所仕事の対応を見聞きしています。 年金受給資格発生時の2・3ヶ月前に所属していた「退職共済年金」に照会して、国民年金と合計して年金の計算が可能になるのです。 よって、平成15年10月から平成22年2月まで間、国民年金の未納期間が発生していて気にされているのでしょうが、年金事務所か年金相談窓口で親切に相談に乗ってくれます。 昔の社会保険庁の悪いイメージは全くありませんし、個人情報の守秘義務も厳格に守ってくれます。 当方は妻の仙台南の年金事務所で加入記録漏れと「特別支給の老齢厚生年金」の受給を手続きしましたが、窓口担当者も勉強しており難しい内容となれば専任担当が対応して解決してくれました。 当方も資料を揃えて相談窓口にいきましたので、40分程で処理できましたが、普通1時間以上はかかるとのことです。 ちなみに、月曜日は混み合うようで月曜日は避けた方が良いです。 参考にリンク先を記しておきますが、評判の良いか否かはわかりません。 宮城県社会保険労務士会 http://www.sharo-miyagi.com/  

runtou
質問者

お礼

年金事務所が良いとのことですね。参考にさせていただきます。有難うございます。

runtou
質問者

補足

>平成15年10月から平成22(23)年2月まで間、国民年金の未納期間・・・ 平成15年10月から、平成22(23)年2月まで間は障害年金をいただいているので、 法定免除でして、「未納」扱いにはなっておらず「全額免除」の扱いだそうです (ねんきん定期便より)。 あと、平成19年12月~平成20年12月の13カ月、平成22年9月の1カ月は厚生 年金に加入でした。言葉足らずで大変失礼いたしました。

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