介護保険法の第122条の2と123条の解説

このQ&Aのポイント
  • 介護保険法の第122条の2では、国が地域支援事業に要する費用の一部を市町村に交付することが規定されています。ただし、介護予防事業に関する費用は除外されています。
  • 一方、介護保険法の第123条では、都道府県が介護給付及び予防給付に要する費用の一部を市町村に負担することが規定されています。具体的には、介護給付及び予防給付に要する費用を負担する割合が定められています。
  • なぜ地域支援事業に要する費用のうち介護予防事業が除外されているのか、またなぜ第123条の方が財政負担が大きいのかについては、法律上の理由や政策的な意図が関係していると考えられます。具体的な理由については、法律解釈や制定当時の背景を調査する必要があります。
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質問です。

介護保険法からです 第122条の2 2  国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額に、第125条第1項の第2号被保険者負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額(以下「包括的支援事業等支援額」という。)の100の50に相当する額を交付する。 (都道府県の負担等) 第123条  都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用 100の12.5 2  介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 100分の17.5 122条の2の場合、地域支援事業に要する費用のうち介護予防事業を除くのは、何故でしょうか。 123条の場合、1項に比べ2項の方が都道府県の要する費用の負担が多いのは何故でしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします

noname#179394
noname#179394

質問者が選んだベストアンサー

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  • qqq101
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回答No.1

この問題は、国会議員の先生方も全容が極めて理解をしている人は少ないです。 まして、地方自治の担当者も困惑する内容です。 簡単な参考意見です。 1.国は介護給付負担金の財源が乏しい為に選択を考えた案と思います。 2.各地方自治体「都道府県」で今後の財源確保を求める。  国の財源に頼るな・・・ 関連法案を詳しく拝見すると答えが出ます。 しかし、国・政府・政党・厚生労働省は直接な表現を避けた法令ですね。 責任を各地方自治体「都道府県」に押し付けた感じが窺えます。 結論 税制改革と社会保障改革を早急に進めましょう・・・政府・政党の思惑 国民の考えは、国・政府の無駄遣いと・消えた年金が先決と思います。

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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